毎月私たちの給与から所得税が差し引かれているのはご存じですよね。 この毎月差し引かれている所得税は簡単に言うと、広く一般の人向けの税額で、その人それぞれが受けられるいろいろな特典(控除のことをそう呼ばせていただきます)が考慮されていません。 つまり、仮に支払っている税金なのです。そこで今まで仮...
「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のこと。給与の支払を受ける人が、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除などを受けるために、主たる給与の支払者を経由して、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の有無、障害者等の有無のほか、これらの異動を申告するために提出する申告書です。この申告書...
基礎控除は、所得税の所得控除の一つで、そもそも納税者であれば誰でも一律に認められる控除ですが、令和2年分以後は納税者の合計所得金額によって控除額が変動することになりました。しかも、合計所得金額2,500万円を超える高額所得者には控除を受けられなくなりました。また、年末調整では、「給与所得者の基礎控除申...
寡婦とは、1又は2に掲げる者でひとり親に該当しないものをいい、所得税の寡婦控除が適用されます。 1. 夫と離婚した後婚姻をしていない者で、基本的に扶養親族を有し、 本人の合計所得金額が500万円以下であるもの 2. 夫と死別した後婚姻をしていない者、又は夫が生死不明などの者で、 基本的に本人の合計...
ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者が生死不明などの者で、基本的に合計所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有し、本人の合計所得金額が500万円以下であるものをいい、所得税のひとり親控除が適用されます。令和2年分年末調整より新設、これに伴い寡夫控除は廃止。
年末調整の際、生命保険料(一般、介護医療、個人年金)、地震保険料(長期損害)、社会保険料、小規模企業共済等掛金の控除を受けるために、給与の支払を受ける人が給与の支払者を経由して提出する申告書です。
給与の支払を受ける人が、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除などを受けるために、主たる給与の支払者を経由して、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の有無、障害者等の有無のほか、これらの異動を申告するために提出する申告書です。この申告書の提出により、源泉所得税は甲欄で徴収されます。 年末調整は、原...
「所得税法」「相続税法」「租税特別措置法」などの規定により、税務署に提出が義務づけられている書類のこと。約60種類もあります。 一般の企業で通常、提出しなければならないものとしては、1給与所得の源泉徴収票2退職所得の源泉徴収票3報酬・料金・契約書及び賞金の支払調書4不動産の使用料等の支払調書5不...
・給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)この用紙は、月々の徴収税額を納付するときに使用しているものですが、年末調整が終わった後、過不足額を精算し、12月分の徴収税額を納付する際にも必要になります。(納付しる税額がないときでも、税務署へ提出します。)ので、手もとになければ税務署で交付を受...
正式には「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」といいます。 年末調整による不足額を本年最後に支払う給与から一度に徴収すると、給与の手取額が著しく少なくなる特別な場合には、この申請書を提出し承認を受ければ、不足額を翌年の1月と2月に繰り延べて徴収することができます。
・残存過納額明細書(委任状を含む。)この用紙は、年末調整による過納額を給与の支払者が還付しきれない場合にだけ使用するものです。必要となったときに税務署で交付を受けてください。
所得控除の1つで、給与の支払を受ける人やその人と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の所得金額の合計額が基礎控除以下の人の有する資産(生活に通常必要でない趣味・娯楽用の資産や事業用資産を除きます。)について災害、盗難、横領によって損害を受けた場合には、その損害金額(その災害等に関連してやむ...
・平成○○年分 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿この用紙は、年末調整のためだけに使用するものではなく、月々の源泉徴収に当たっても使用するものですが、まだ備え付けていない場合には、整備しておかないと年末調整を行うのに不便が生じます。 なお、この用紙は、源泉徴収の便宣のた...
年末調整の際、住宅借入金等特別控除を受けるために、給与の支払を受ける人が給与の支払者を経由して提出する申告書です。 前は「住宅取得等特別控除申告書」でしたが、一定の要件を満たす増改築でもこの控除が認められるようになったため、名称がちょっと変わっています。
給与所得と退職所得の支給金額、徴収した所得税額及び所得税額の計算の基礎となる事実等を給与の支払を受ける人ごとに明らかにするため、給与の支払者が作成する帳簿をいいます。 この様式は源泉徴収事務の便宜を考慮して国税庁が作成したものであり、法令で定められたものではないので、毎月の源泉徴収の記録などが...
給与所得控除は、事業所得の必要経費などに相当するものであり、給与の収入金額に応じて控除額が定められています。 給与所得控除額は、「給与所得控除後の金額の算出表」(「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」)に織り込まれており、これに、給与等の金額を当てはめれば給与所得控除後...
1月1日から12月31日までの間に従業員等に支払った給与や源泉徴収額等の明細を記載する書類です。 給与の支払者は、年末調整終了後に、「給与所得の源泉徴収票」を2部作成し、1部を税務署長に提出し、1部を受給者に交付することが義務づけられています。(年の中途で退職者が発生した場合には、退職時点までの給与...
経理・労務・総務の1年間のお仕事を確認してみましょう。このカレンダーは、下記の会社をモデルとして書いています。 3月決算(事業年度:4/1〜3/31) / 賞与7・12月4月定期昇給・新入社員受入れ年次有給休暇の基準日を4月1日に設定 / 衣替え6・10月 (注)休日(土曜・日曜・祝日等)による申...
会社や個人が、給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払った場合、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引きく(源泉徴収)、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めることになっています。「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(給)領収済通知書」とは...
役員に定期的に支払う給与のことです。 税法上、この役員報酬は費用として計上できますが、株主総会で定めた報酬額よりも多く支払ったり、同様の業種や規模の会社と比べてはるかに多い額を支給していた場合には、費用として認められない場合があります。
役員・従業員が会社に通勤するための交通手当のことです。それぞれの通勤手段により、所得税が加算されるかどうかの限度額が設定されています。会社が通勤定期券を購入して現物支給するケースもあります。なお、所得税法上は非課税の扱いができるのですが、社会保険料の標準報酬を算定する際にはその計算に含まれること...
確定申告とは、申告納税制度の代表的な手続きで、所得税と復興特別所得税の額を納税をするための「申告・納税手続き」と納め過ぎた税金を還付してもらうための「還付申告」があります。申告・納税毎年1月1日から12月31日までに所得があった人は、その所得金額を、翌年2月16日から3月15日までに納税地の所轄税務署に...
自分自身や家族のために支払った医療費の年間の総額が10万円※を超えた場合には、一定額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 ※その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 ただし、医療にかかった費用がすべてその対象となるわけではなく、たとえば美容外科などは、...
「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書」のこと。 年末調整の時に本人に提出してもらう書類の一つで、配偶者特別控除申告書と一緒の用紙になっています。 これらの申告書は、年末調整を行うときまでに提出してもらう必要がありますから早めに準備して、各人に配布しておいてください。
「平成○○年分 給与所得者の配偶者控除申告者」 年末調整の時に本人に提出してもらう書類の一つです。この申告書では配偶者の所得をもとに、その配偶者が特別控除の対象になるかどうかの計算から、控除の申告まで行います。 「給与所得者の保険料控除申告書」と一緒の用紙になっています。 これらの申告...