給与所得と退職所得の支給金額、徴収した所得税額及び所得税額の計算の基礎となる事実等を給与の支払を受ける人ごとに明らかにするため、給与の支払者が作成する帳簿をいいます。
この様式は源泉徴収事務の便宜を考慮して国税庁が作成したものであり、法令で定められたものではないので、毎月の源泉徴収の記録などがわかり、年末調整のためにも使用できる給与台帳等があれば、それを利用して差し支えないとされています。
給与所得と退職所得の支給金額、徴収した所得税額及び所得税額の計算の基礎となる事実等を給与の支払を受ける人ごとに明らかにするため、
給与の支払者が作成する帳簿をいいます。
この様式は源泉徴収事務の便宜を考慮して国税庁が作成したものであり、法令で定められたものではないので、毎月の源泉徴収の記録などがわかり、
年末調整のためにも使用できる給与台帳等があれば、それを利用して差し支えないとされています。