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経理・労務・総務の1年間のお仕事(けいりろうむそうむのいちねんかんのおしごと)
2015年 4月 16日 11:52 更新
経理・労務・総務の1年間のお仕事を確認してみましょう。
このカレンダーは、下記の会社をモデルとして書いています。
 
3月決算(事業年度:4/1〜3/31) / 賞与7・12月
4月定期昇給・新入社員受入れ
年次有給休暇の基準日を4月1日に設定 / 衣替え6・10月 


(注)休日(土曜・日曜・祝日等)による申告・納付・提出等の期限の変更は、このカレンダーにおいては反映させておりませんので、それらの日が休日に当たる場合は、ご自身でもう一度よくご確認下さい。
 経理労務総務
4月■決算業務
■軽自動車税の納付(各都道府県の指定日まで)
■固定資産税、都市計画税第1期分の納付
■「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出
今年1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した人で,その後退職又は転勤により4月1日現在、他から給与を支給されている人については,給与支払報告書を提出した市町村まで提出します。
また、4月2日以後に退職や転勤などの異動があった人については,異動があった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

■土地、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(1日から20日まで:公示による)
■新入社員の受入れ事務
■労働者死傷病報告(軽度)の提出(1〜3月分)
■年次有給休暇の繰越確認
■雇用保険料免除対象者のチェック
4/1において、満64歳以上の従業員の給料からは、雇用保険料(一般の被保険者に限る)は事業主、被保険者とも免除となります。被保険者から控除してはいけないので気をつけましょう!
■介護保険料対象者の変更確認
3月分の介護保険料率の改定に伴い、対象者は介護保険料が変わりました
■社員の異動に伴う事務処理
■定時株式総会の準備
■入社式
■ゴールデンウィークの長期休暇の準備
5月■自動車税の納付(各都道府県の指定日まで)
■法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の確定申告と納付(31日まで)
■個人住民税の特別徴収税額通知の確認
今年6月からの個人住民税の特別徴収税額の通知が届きます。届いていない市町村がないかなど確認してください。
 ■衣替えのため夏服注文
■定時株主総会の開催 
■役員改選等に伴う登記手続き
6月■納期の特例の適用を受けている場合の個人住民税の納付(10日まで)

■給与ソフトを使っている場合は、個人住民税の特別徴収税額を新年度分に変更
■労働保険の年度更新手続き(6/1〜7/10) 
7月■賞与支払い
■納期の特例の適用を受けている場合の源泉所得税の納付(10日まで)
■固定資産税、都市計画税第2期分の納付
 
■「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」の提出(賞与支給後5日以内)
■労働者死傷病報告(軽度)の提出(4月〜6月分)
■「算定基礎届」の提出(7/1〜7/10まで) 
■高年齢者雇用状況報告書、障害者雇用状況報告書の提出(15日まで)
■労働保険料第1期分(全期分)の納付(7/10まで)
■暑中見舞い状発送
■お中元の準備・配送
8月■延納を申請した場合の労働保険料第2期分の納付(31日まで)
■消費税の中間申告と納付(31日まで)
直前期の消費税額が400万円超4800万円以下の事業者
 ■頂いたお中元のお礼状(ただし東日本は7月)
■夏期休暇に伴う大掃除
■頂いた暑中見舞で、住所変更などのチェック
9月 ■社会保険料の算定基礎届により、新しい社会保険料による控除額の変更。(ただし、給与計算の際、保険料の控除を翌月に行っている場合は、10月分から変更)
■厚生年金保険料率の改定
■防災の日(9/1)
■かもめーるの当選発表チェック
■衣替えのため冬服注文
10月 ■労働者死傷病報告(軽度)の提出(7〜9月分)
■秋の健康診断の実施
■労働保険料第2期分の納付(10/31まで)
■全国労働衛生週間(10/1〜10/7)
この機会に、社員の健康管理、職場の安全衛生管理の見直しをしましょう。
11月■延納を申請した場合の労働保険料第3期分の納付(30日まで)
■法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の中間申告と納付(30日まで)
■消費税の中間申告と納付(30日まで)
直前期の消費税額が400万円超4800万円以下の事業者
 ■お年玉付郵便葉書の購入(11/1発売開始)
■お歳暮の準備
■秋の全国火災予防運動(11/9〜11/15)
これを機に、消火設備等の点検・緊急避難訓練を実施しましょう。 
12月■賞与支払い
■年末調整
■固定資産税、都市計画税第3期分の納付
■納期の特例の適用を受けている場合の個人住民税の納付(10日まで)
■「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」の提出(賞与支給後5日以内)■年賀状の受付開始(12/15から)
■大掃除の準備、実施
■来年の年始回りの準備
■法定保存期間の過ぎた書類の廃棄
■年末年始休暇の準備(社内の連絡網の整備、取引先への連絡など)
1月■納期の特例の適用を受けている場合の源泉所得税の納付(20日まで)
■新年分の扶養控除等申告書を従業員から受け取る(最初の給与支払日まで)
■源泉徴収票を本人に渡す
■償却資産申告書の作成・提出(31日まで:市町村)
■各種法定調書・合計表の作成・提出(31日まで:税務署)
■給与支払報告書・総括表の作成・提出(31日まで:市町村)
■労働者死傷病報告(軽度)の提出(10月〜12月分)
■新年度の賃金台帳の準備
■労働保険料第3期分の納付(1/31まで)
■新年会
■年賀状の返礼(松の内を過ぎる場合は「寒中見舞い」) 
■お年玉付郵便葉書の当選確認→保管 
2月■決算準備(各部門への協力依頼、決算計画など)
■固定資産税、都市計画税第4期分の納付
■消費税の中間申告と納付(28日まで)
直前期の消費税額が400万円超4800万円以下の事業者
■じん肺健康管理実施状況報告(末日まで)
対象者がいる場合、毎年12月31日現在におけるじん肺に関する健康管理の状況を翌年所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。
 
3月■決算準備(実地棚卸し・科目見直し等)
■贈与税の申告・納付(2/1〜3/15)
■4月の新入社員の受入れ準備
■4月の人事異動に伴う事務作業の準備
■三六協定の更新、届出
■次年度、介護保険に該当する被保険者の確認(65歳になる人・40歳になる人)
■労働保険料第4期分の納付(3/31まで)
■春の全国火災予防運動(3/1〜3/7)
この機会に、消火設備等の点検・緊急避難訓練を実施しましょう。
 
経理・労務・総務の1年間のお仕事を確認してみましょう。
このカレンダーは、下記の会社をモデルとして書いています。
 
3月決算(事業年度:4/1〜3/31) / 賞与7・12月
4月定期昇給・新入社員受入れ
年次有給休暇の基準日を4月1日に設定 / 衣替え6・10月 


(注)休日(土曜・日曜・祝日等)による申告・納付・提出等の期限の変更は、このカレンダーにおいては反映させておりませんので、それらの日が休日に当たる場合は、ご自身でもう一度よくご確認下さい。
 経理労務総務
4月決算業務
■軽自動車税の納付(各都道府県の指定日まで)
固定資産税、都市計画税第1期分の納付
■「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出
今年1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した人で,その後退職又は転勤により4月1日現在、他から給与を支給されている人については,給与支払報告書を提出した市町村まで提出します。
また、4月2日以後に退職や転勤などの異動があった人については,異動があった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

■土地、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(1日から20日まで:公示による)
■新入社員の受入れ事務
■労働者死傷病報告(軽度)の提出(1〜3月分)
年次有給休暇の繰越確認
■雇用保険料免除対象者のチェック
4/1において、満64歳以上の従業員の給料からは、雇用保険料(一般の被保険者に限る)は事業主、被保険者とも免除となります。被保険者から控除してはいけないので気をつけましょう!
介護保険料対象者の変更確認
3月分の介護保険料率の改定に伴い、対象者は介護保険料が変わりました
■社員の異動に伴う事務処理
■定時株式総会の準備
■入社式
■ゴールデンウィークの長期休暇の準備
5月■自動車税の納付(各都道府県の指定日まで)
■法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の確定申告と納付(31日まで)
■個人住民税の特別徴収税額通知の確認
今年6月からの個人住民税の特別徴収税額の通知が届きます。届いていない市町村がないかなど確認してください。
 ■衣替えのため夏服注文
■定時株主総会の開催 
役員改選等に伴う登記手続き
6月■納期の特例の適用を受けている場合の個人住民税の納付(10日まで)

■給与ソフトを使っている場合は、個人住民税の特別徴収税額を新年度分に変更
労働保険の年度更新手続き(6/1〜7/10) 
7月賞与支払い
■納期の特例の適用を受けている場合の源泉所得税の納付(10日まで)
固定資産税、都市計画税第2期分の納付
 
■「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」の提出(賞与支給後5日以内)
■労働者死傷病報告(軽度)の提出(4月〜6月分)
■「算定基礎届」の提出(7/1〜7/10まで) 
■高年齢者雇用状況報告書、障害者雇用状況報告書の提出(15日まで)
労働保険料第1期分(全期分)の納付(7/10まで)
■暑中見舞い状発送
■お中元の準備・配送
8月■延納を申請した場合の労働保険料第2期分の納付(31日まで)
消費税の中間申告と納付(31日まで)
直前期の消費税額が400万円超4800万円以下の事業者
 ■頂いたお中元のお礼状(ただし東日本は7月)
■夏期休暇に伴う大掃除
■頂いた暑中見舞で、住所変更などのチェック
9月 ■社会保険料の算定基礎届により、新しい社会保険料による控除額の変更。(ただし、給与計算の際、保険料の控除を翌月に行っている場合は、10月分から変更)
厚生年金保険料率の改定
■防災の日(9/1)
■かもめーるの当選発表チェック
■衣替えのため冬服注文
10月 ■労働者死傷病報告(軽度)の提出(7〜9月分)
■秋の健康診断の実施
労働保険料第2期分の納付(10/31まで)
■全国労働衛生週間(10/1〜10/7)
この機会に、社員の健康管理、職場の安全衛生管理の見直しをしましょう。
11月■延納を申請した場合の労働保険料第3期分の納付(30日まで)
■法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の中間申告と納付(30日まで)
消費税の中間申告と納付(30日まで)
直前期の消費税額が400万円超4800万円以下の事業者
 ■お年玉付郵便葉書の購入(11/1発売開始)
■お歳暮の準備
■秋の全国火災予防運動(11/9〜11/15)
これを機に、消火設備等の点検・緊急避難訓練を実施しましょう。 
12月賞与支払い
年末調整
固定資産税、都市計画税第3期分の納付
■納期の特例の適用を受けている場合の個人住民税の納付(10日まで)
■「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」の提出(賞与支給後5日以内)■年賀状の受付開始(12/15から)
■大掃除の準備、実施
■来年の年始回りの準備
■法定保存期間の過ぎた書類の廃棄
■年末年始休暇の準備(社内の連絡網の整備、取引先への連絡など)
1月■納期の特例の適用を受けている場合の源泉所得税の納付(20日まで)
■新年分の扶養控除等申告書を従業員から受け取る(最初の給与支払日まで)
源泉徴収票を本人に渡す
償却資産申告書の作成・提出(31日まで:市町村)
■各種法定調書・合計表の作成・提出(31日まで:税務署)
■給与支払報告書・総括表の作成・提出(31日まで:市町村)
■労働者死傷病報告(軽度)の提出(10月〜12月分)
■新年度の賃金台帳の準備
労働保険料第3期分の納付(1/31まで)
■新年会
■年賀状の返礼(松の内を過ぎる場合は「寒中見舞い」) 
■お年玉付郵便葉書の当選確認→保管 
2月決算準備(各部門への協力依頼、決算計画など)
固定資産税、都市計画税第4期分の納付
消費税の中間申告と納付(28日まで)
直前期の消費税額が400万円超4800万円以下の事業者
■じん肺健康管理実施状況報告(末日まで)
対象者がいる場合、毎年12月31日現在におけるじん肺に関する健康管理の状況を翌年所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。
 
3月■決算準備(実地棚卸し・科目見直し等)
■贈与税の申告・納付(2/1〜3/15)
■4月の新入社員の受入れ準備
■4月の人事異動に伴う事務作業の準備
■三六協定の更新、届出
■次年度、介護保険に該当する被保険者の確認(65歳になる人・40歳になる人)
労働保険料第4期分の納付(3/31まで)
■春の全国火災予防運動(3/1〜3/7)
この機会に、消火設備等の点検・緊急避難訓練を実施しましょう。
 
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