給与や利子、配当、税理士報酬など所得の支払者が、支払時に所定の方法により所得税額を計算し、その額を天引きして、納税者本人に変わって納税することをいいます。
・平成○○年分 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿この用紙は、年末調整のためだけに使用するものではなく、月々の源泉徴収に当たっても使用するものですが、まだ備え付けていない場合には、整備しておかないと年末調整を行うのに不便が生じます。 なお、この用紙は、源泉徴収の便宣のた...
給与所得と退職所得の支給金額、徴収した所得税額及び所得税額の計算の基礎となる事実等を給与の支払を受ける人ごとに明らかにするため、給与の支払者が作成する帳簿をいいます。 この様式は源泉徴収事務の便宜を考慮して国税庁が作成したものであり、法令で定められたものではないので、毎月の源泉徴収の記録などが...
源泉徴収制度において、所得税を徴収して国に納付する義務のある者をいいます。 源泉徴収の対象とされている所得の支払者(会社、協同組合、学校、社団法人など)はすべて源泉徴収義務者となります。 ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をする個人が支払う給与や退職手当、弁護士報酬などの報...
1月1日から12月31日までの間に従業員等に支払った給与や源泉徴収額等の明細を記載する書類です。 給与の支払者は、年末調整終了後に、「給与所得の源泉徴収票」を2部作成し、1部を税務署長に提出し、1部を受給者に交付することが義務づけられています。(年の中途で退職者が発生した場合には、退職時点までの給与...
講演料や税理士、デザイナーなど、源泉徴収が必要なところから請求書が届いた場合の事務処理の流れを追ってみましょう。原則として、弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。ただし、下記の支払者については源泉徴収の必要はありません。(1)給与の...
「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のこと。給与の支払を受ける人が、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除などを受けるために、主たる給与の支払者を経由して、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の有無、障害者等の有無のほか、これらの異動を申告するために提出する申告書です。この申告書...
次の所得は、源泉徴収だけで課税が終了し、選択により確定申告に入れることの出来ない制度をいいます。 イ:預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等の利子所得 ロ:特定目的信託の私募社債的受益権や私募公社債等運用信託の収益の分配等の配当所得 ハ:一時払養老保険等の差益(5年以内のも...
上場株式等の配当等(大口株主等を除く)、内国法人から1回に支払を受けるべき金額が5万円(配当金などの計算期間が1年以上であるときは10万円)以下である配当等などについては、通常の源泉徴収税率(20%)により源泉徴収を受けるだけで、確定申告による課税を受けるないことを選択できる制度をいいます。
所得税法上、報酬、料金又は不動産の使用料等の支払者がその支払の明細を記入して税務署に提出することを義務づけられている書類をいい、例えば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払書」、「不動産の使用料等の支払調書」、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」などがあります。類似する書類として源泉徴収票があり、...
「所得税法」「相続税法」「租税特別措置法」などの規定により、税務署に提出が義務づけられている書類のこと。約60種類もあります。 一般の企業で通常、提出しなければならないものとしては、1給与所得の源泉徴収票2退職所得の源泉徴収票3報酬・料金・契約書及び賞金の支払調書4不動産の使用料等の支払調書5不...
証憑書類には、下記のような書類が属します。領収書、小切手帳、預金通帳等、有価証券受渡し計算書等、請求書、契約書、見積書、棚卸表等、納品書、送り状、検収書等、源泉徴収関係書類、給与支払明細書、売上納品書・請求書・領収書の控、各種議事録
個人が稼得する次に掲げる所得については、一定の税率による源泉徴収だけで課税関係が完了するという制度です。 (1)公社債や預貯金の利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配 (2)公社債投資信託及び特定株式投資信託以外の証券投資信託(私募証券投資信託を除きます。)の収益の分...
月給、日給月給、旬給、半月給などの支払方法で支払われる給与について、源泉徴収をする際に使用しる税額表のことをいいます。 税額欄は、甲欄(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人に適用します。)と乙欄(同申告書を提出していない人、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した人に適用しま...
所得に応じて課せられる税金のことです。所得税は、本来、確定申告で納付することと定められています。確定申告では、納税者本人が毎年1年間(1月1日から12月31日)の所得とそれに対する税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに税務署へ申告・納付することになっています。しかし、これでは申告時に国内所得者...
書類の保存の基本とe-文書法「e−文書法」って聞いたことがありませんか? これは平成16年に成立した法律で正式名称を「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」といいます。「電子文書保存法」ともいわれます。平成17年4月から、一定の要件を満たすと、これまで紙の形で保存するこ...
「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄が適用される給与所得者のことをいいます。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与の支払者に提出している人がこれに当たります。
自社商品、食事、住宅、旅行など、金銭に代えて社員に品物やサービスを支給すること。 金銭でなくとも所得税の源泉徴収の対象となりますが、一定の要件を満たしたものについては非課税とされるものがあります。
経理・労務・総務の1年間のお仕事を確認してみましょう。このカレンダーは、下記の会社をモデルとして書いています。 3月決算(事業年度:4/1〜3/31) / 賞与7・12月4月定期昇給・新入社員受入れ年次有給休暇の基準日を4月1日に設定 / 衣替え6・10月 (注)休日(土曜・日曜・祝日等)による申...
本人に交付する書類雇入れ通知書平成11年4月改正労働基準法で、従業員を雇ったときには、書面を交付して労働条件を明示しなければならないことになりました。雇入れ通知書には下記の項目が記載されていれば、書式は自由です。(参考:労働条件通知書−厚生労働省) 書面で明示すべき労働条件労働契約の期間(期間の...
会社や個人が、給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払った場合、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引きく(源泉徴収)、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めることになっています。「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(給)領収済通知書」とは...
役員に定期的に支払う給与のことです。 税法上、この役員報酬は費用として計上できますが、株主総会で定めた報酬額よりも多く支払ったり、同様の業種や規模の会社と比べてはるかに多い額を支給していた場合には、費用として認められない場合があります。
確定申告とは、申告納税制度の代表的な手続きで、所得税と復興特別所得税の額を納税をするための「申告・納税手続き」と納め過ぎた税金を還付してもらうための「還付申告」があります。申告・納税毎年1月1日から12月31日までに所得があった人は、その所得金額を、翌年2月16日から3月15日までに納税地の所轄税務署に...
「給与所得の源泉徴収税額表」の乙欄が適用される給与所得者のことをいいます。2か所以上から給与の支払いを受けており、「給与所得者の扶養控除等申告書」を他の給与の支払者に提出している人や、他に給与の支払いを受けていないが、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人です。
「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の丙欄が適用される給与所得者のことをいいます。 日々雇い入れられる人、短期のアルバイトなどが該当します。