給与所得と退職所得の支給金額、徴収した所得税額及び所得税額の計算の基礎となる事実等を給与の支払を受ける人ごとに明らかにするため、給与の支払者が作成する帳簿をいいます。 この様式は源泉徴収事務の便宜を考慮して国税庁が作成したものであり、法令で定められたものではないので、毎月の源泉徴収の記録などが...
会社や個人が、給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払った場合、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引きく(源泉徴収)、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めることになっています。「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(給)領収済通知書」とは...
次の(1)及び(2)の所得をいいます。(1)公的年金等に係る所得(2)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得……例えば、非営業用貸金の利子、定期積金の給付補てん金等、生命保険契約等の個人年金保険、作家以外...
「所得税法」「相続税法」「租税特別措置法」などの規定により、税務署に提出が義務づけられている書類のこと。約60種類もあります。 一般の企業で通常、提出しなければならないものとしては、1給与所得の源泉徴収票2退職所得の源泉徴収票3報酬・料金・契約書及び賞金の支払調書4不動産の使用料等の支払調書5不...
・給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)この用紙は、月々の徴収税額を納付するときに使用しているものですが、年末調整が終わった後、過不足額を精算し、12月分の徴収税額を納付する際にも必要になります。(納付しる税額がないときでも、税務署へ提出します。)ので、手もとになければ税務署で交付を受...
自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます。
・平成○○年分 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿この用紙は、年末調整のためだけに使用するものではなく、月々の源泉徴収に当たっても使用するものですが、まだ備え付けていない場合には、整備しておかないと年末調整を行うのに不便が生じます。 なお、この用紙は、源泉徴収の便宣のた...
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務の提供又は資産の譲渡の対価としての性質を有しています。
1月1日から12月31日までの間に従業員等に支払った給与や源泉徴収額等の明細を記載する書類です。 給与の支払者は、年末調整終了後に、「給与所得の源泉徴収票」を2部作成し、1部を税務署長に提出し、1部を受給者に交付することが義務づけられています。(年の中途で退職者が発生した場合には、退職時点までの給与...
講演料や税理士、デザイナーなど、源泉徴収が必要なところから請求書が届いた場合の事務処理の流れを追ってみましょう。原則として、弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。ただし、下記の支払者については源泉徴収の必要はありません。(1)給与の...
確定申告とは、申告納税制度の代表的な手続きで、所得税と復興特別所得税の額を納税をするための「申告・納税手続き」と納め過ぎた税金を還付してもらうための「還付申告」があります。申告・納税毎年1月1日から12月31日までに所得があった人は、その所得金額を、翌年2月16日から3月15日までに納税地の所轄税務署に...