給与所得控除は、事業所得の必要経費などに相当するものであり、給与の収入金額に応じて控除額が定められています。 給与所得控除額は、「給与所得控除後の金額の算出表」(「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」)に織り込まれており、これに、給与等の金額を当てはめれば給与所得控除後...
基礎控除は、所得税の所得控除の一つで、そもそも納税者であれば誰でも一律に認められる控除ですが、令和2年分以後は納税者の合計所得金額によって控除額が変動することになりました。しかも、合計所得金額2,500万円を超える高額所得者には控除を受けられなくなりました。また、年末調整では、「給与所得者の基礎控除申...
所得控除の1つで、給与の支払を受ける人が障害者である場合又は給与の支払を受ける人の控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者に該当する人がいる場合に受けられる控除であり、その控除額は一般の障害者については27万円、特別障害者については40万円です。
所得控除の1つで、給与の支払を受ける人やその人と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の所得金額の合計額が基礎控除以下の人の有する資産(生活に通常必要でない趣味・娯楽用の資産や事業用資産を除きます。)について災害、盗難、横領によって損害を受けた場合には、その損害金額(その災害等に関連してやむ...
所得控除の1つで、給与の支払を受ける人が社会保険料等(健康保険や厚生年金保険の保険料など)を給与から差し引かれたり直接本人が支払った場合に受けられる控除。その支払った金額が控除されます。
所得控除の1つで、給与の支払を受ける人自身が勤労学生である場合に受けられる控除であり、その控除額は27万円です。
俸給、給料、賃金、歳費や賞与、これらの性質を有する給与(これらを「給与」といいます)に係る所得をいい、金銭で支給されるものだけでなく、経済的利益もその所得の収入に含まれます。 給与所得の金額は、その年中の給与の収入金額から給与所得控除額を控除した金額です。
所得控除の1つで、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し「特定寄付金」を支出した場合に一定額を所得金額から控除するというものです。 特定寄付金とは、次の六つのうちいずれかに当てはまるものをいいます。 1 国や地方公共団体に対する寄付金 2 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体...
自分自身や家族のために支払った医療費の年間の総額が10万円※を超えた場合には、一定額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 ※その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 ただし、医療にかかった費用がすべてその対象となるわけではなく、たとえば美容外科などは、...
「控除対象配偶者」がいる場合に受けられる控除です。一般の場合、38万円の所得控除が受けられます。 老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人)の場合は、48万円の所得控除が受けられます。 同居特別障害者であるなら、上記にプラス35万円の所得控除が受けられます。