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消耗品費(しょうもうひんひ)
2015年 3月 8日 09:50 更新
消耗品費とは、手袋、タオルなど長い期間にわたって使うものではなく、繰り返して使用できないものや、1回かぎりで使いきってしまうようなものを扱う科目です。

また事務机やパソコンなどのように、使うにつれて価値が減っていく資産を減価償却資産といいますが、減価償却資産のうち使用可能期間が 1年未満のもの又は1年以上でも取得価額が10万円未満のもの(「少額減価償却資産」)は「消耗品費」になります。 
 
具体的な例 
●工具
●トイレットペーパー
●応接セット
●事務机
●伝票
●文房具
●ガラス代
●消火器代
●蛍光灯代

※ただし、税法上は、取得価額が10万円以上のものは固定資産に計上しなければならないので、注意が必要です。この場合の取得価額は、セットで考えるので、応接セットなどの場合は、ソファやテーブルを分けて考えずに、セットの合計で判断します。
事務用品費との区分け 
会社によっては、より細かく科目を作って『事務用品費』勘定と併用している 場合もあります。例えば、 
ボールペン、消しゴムなど本当に少額な事務用品は『事務用品費』 。
イス・机などちょっと高額なものについては『消耗品費』 。
というように分けている場合もありますが、科目の区分けについては、自社で決定することができます。 
決算時の注意点
決算時に消耗品費が残っている場合は、『貯蔵品』として資産計上します。
ただし、微少なもの又は少額なものについては、会計士と相談してどこまで計上すべきか一定のルールを決めることもできます。
消耗品費とは、手袋、タオルなど長い期間にわたって使うものではなく、繰り返して使用できないものや、1回かぎりで使いきってしまうようなものを扱う科目です。

また事務机やパソコンなどのように、使うにつれて価値が減っていく資産を減価償却資産といいますが、減価償却資産のうち使用可能期間が 1年未満のもの又は1年以上でも取得価額が10万円未満のもの(「少額減価償却資産」)は「消耗品費」になります。 
 
具体的な例 
●工具
●トイレットペーパー
●応接セット
●事務机
●伝票
●文房具
●ガラス代
●消火器代
●蛍光灯代

※ただし、税法上は、取得価額が10万円以上のものは固定資産に計上しなければならないので、注意が必要です。この場合の取得価額は、セットで考えるので、応接セットなどの場合は、ソファやテーブルを分けて考えずに、セットの合計で判断します。
事務用品費との区分け 
会社によっては、より細かく科目を作って『事務用品費』勘定と併用している 場合もあります。例えば、 
ボールペン、消しゴムなど本当に少額な事務用品は『事務用品費』 。
イス・机などちょっと高額なものについては『消耗品費』 。
というように分けている場合もありますが、科目の区分けについては、自社で決定することができます。 
決算時の注意点
決算時に消耗品費が残っている場合は、『貯蔵品』として資産計上します。
ただし、微少なもの又は少額なものについては、会計士と相談してどこまで計上すべきか一定のルールを決めることもできます。
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