給与の支払を受ける人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額38万円以下の人をいいます。 配偶者の側が給与所得だけしか収入がない場合は、収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円になります。この「...
「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のこと。給与の支払を受ける人が、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除などを受けるために、主たる給与の支払者を経由して、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の有無、障害者等の有無のほか、これらの異動を申告するために提出する申告書です。この申告書...
給与の支払を受ける人が、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除などを受けるために、主たる給与の支払者を経由して、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の有無、障害者等の有無のほか、これらの異動を申告するために提出する申告書です。この申告書の提出により、源泉所得税は甲欄で徴収されます。 年末調整は、原...
所得控除の1つで、給与の支払を受ける人が障害者である場合又は給与の支払を受ける人の控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者に該当する人がいる場合に受けられる控除であり、その控除額は一般の障害者については27万円、特別障害者については40万円です。
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認めらています。1 青色申告者の場合 一定の要件の下に実際に支払った給与の額は必要経費に...
「控除対象配偶者」がいる場合に受けられる控除です。一般の場合、38万円の所得控除が受けられます。 老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人)の場合は、48万円の所得控除が受けられます。 同居特別障害者であるなら、上記にプラス35万円の所得控除が受けられます。
(合計所得金額1000万円以下の)所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額76万円未満)で、控除対象配偶者に該当しない人〈要するに、合計所得金額38万円超76万円未満〉を扶養する場合に、所得金額の合計額から3万円〜38万円を控除するというものです。 平成15年までは合計所得金額38万円以下の人も配偶者特別控...