株主に対する会社の利益の分配のことを「配当」といいます。会社は、定款に中間配当の規定を設ければ、3月決算の会社では取締役会の決議によって9月末現在の株主に対し中間配当を支払うことができます。
株主に対する利益の分配をします。株主総会で株主配当金の支払いが決議されたとき、その金額は株主配当金勘定(負債の勘定)の貸方に記入します。
株式会社や有限会社などは利益がでると会社から株主に対して配当金を出します。配当金を受け取った場合に受取配当金として処理します。その他に信用金庫や信用組合などからの剰余金の分配を受け取った場合にも受取配当金勘定で処理します。
利益の分配のことを「配当」といいますが、配当金のうち実際にまだ支払われていないものはこの科目を使います。
上場株式等の配当等(大口株主等を除く)、内国法人から1回に支払を受けるべき金額が5万円(配当金などの計算期間が1年以上であるときは10万円)以下である配当等などについては、通常の源泉徴収税率(20%)により源泉徴収を受けるだけで、確定申告による課税を受けるないことを選択できる制度をいいます。
営業利益+受取利息配当金等。営業利益に受取利息配当金等を加えたものが事業利益。受取利息配当金等の等には社債利息など、投資・財務活動からの成果(収益)が含まれる。ただし、有価証券の売却益は、決算操作のおそれがあるため、事業利益の計算には含めない。これにより、事業利益は、経常的な本業からの収益力をあ...
会社が営業活動によって得た収益のことです。業種によって商品や製品を販売したりサービスを提供したりなどしますが、そこから得られる収入すべてのことをいいます。会社にとっては収益となります. 営業活動以外で得た収入(配当金、受取利息など)は売上には入りません。
財務活動から生じたキャッシュ・フロー。 営業活動及び財務活動を行うために、どのような財務活動を行ったかを知ることができます。 たとえば以下のような取引が、財務キャッシュ・フローといわれます。 1.借入金による収入及びその返済による支出 2.社債の発行による収入及びその償還による支出 3.株式発行によ...
通貨(紙幣・硬貨)のことです。外貨や通貨代用証券もこれにあたります。貸借対照表の流動資産の部に計上されます。通貨代用証券には以下のようなものがあります。他社振り出しの小切手送金小切手送金為替手形郵便為替証書配当金領収書期限が到来した公社債利札官公庁支払命令書トラベラーズチェック
会社の本来の営業活動以外で発生する収益のことです。 受取利息や受取割引料、受取配当金、短期保有の有価証券の売却益、仕入割引等が該当します。 たとえば、会社が預金をしていてそれに利息がつくと、会社としては収入になります。 しかし、その収入は会社が本来の営業活動(商品を売ったとかサービスを提供した...
・ インタレスト・カバレッジ(倍)=(営業利益+受取利息・配当金) ÷支払利息・割引料 借入金負担能力を示す指標の一つで、企業の流動性や安全性を分析するのに有効です。 この倍率が大きいほど利息の支払担保が大きいことをあらわします。 利息を支払うた...
Profit and Loss statements=P/Lとも略されます。法律で作成が義務づけられている決算書のひとつ。ある一定間の費用・収益・利益の状態が分かるように作成する表で、いくらの収益と経費があり、結果的にいくら儲けたか(損をしたか)という、会社の経営成績を表したものです。また、損益計算書では、...
●配当性向=配当金÷当期純利益×100(%) 当期純利益に対して、何割の配当を行ったかという指標です。 たとえば、当期純利益を10,000千円計上し、その期の利益処分にて 1,000千円の配当を行えば配当性向は10%となります。高い配当性向を維持している会社は、株主重視の配当政策を行っているといえます。
利益処分において株主分配される金銭。企業に利益が出た場合など、配当可能利益がある場合には、利益処分計算書を株主総会で承認することによって配当金を支出することができます。 日本企業の場合は、従来、一定金額の配当を毎年続ける「安定配当」政策が主流でしたが、最近では、業績と連動させて配当額を変化させ...
商法で定められている法定準備金のひとつで、利益のうち強制的に積み立てなければならないものです。資本金の4分の1に達するまで、利益処分として支出する配当金、役員賞与などの金額の10%以上を計上することが認められています。
株式会社の当期純利益(商法では当期利益という)は、個人企業の場合と同じく損益勘定で算出されますが、そのあと株式会社の会計ではこれを資本金勘定に振り替えないで未処分利益勘定(資本の勘定)の貸方に振り替えます。未処分利益勘定に振り替えられた利益は、決算日後3ヶ月以内に開かれる株主総会の決議によって利...
同族会社については、事業年度の所得金額から配当金や役員賞与など社外流出した以外の金額(留保金額)が、所定の控除額を超えている場合、その超えた金額に対して10%、15%及び20%の3段階の超過累計税率で計算した特別税額が通常の法人税とは別枠で加算されます。また、この留保金課税については「非同族の同...
同族会社で言う留保金額とは、事業年度の所得金額から配当金や役員賞与など社外に流出した以外の金額のことをいいます。この留保金額の計算式は下記の通りとなります。留保金額=所得のうち留保した金額−所定の留保控除額