利益処分において株主分配される金銭。企業に利益が出た場合など、配当可能利益がある場合には、利益処分計算書を株主総会で承認することによって配当金を支出することができます。 日本企業の場合は、従来、一定金額の配当を毎年続ける「安定配当」政策が主流でしたが、最近では、業績と連動させて配当額を変化させ...
株主に対する会社の利益の分配のことを「配当」といいます。会社は、定款に中間配当の規定を設ければ、3月決算の会社では取締役会の決議によって9月末現在の株主に対し中間配当を支払うことができます。
株主に対する利益の分配をします。株主総会で株主配当金の支払いが決議されたとき、その金額は株主配当金勘定(負債の勘定)の貸方に記入します。
株式会社や有限会社などは利益がでると会社から株主に対して配当金を出します。配当金を受け取った場合に受取配当金として処理します。その他に信用金庫や信用組合などからの剰余金の分配を受け取った場合にも受取配当金勘定で処理します。
●配当性向=配当金÷当期純利益×100(%) 当期純利益に対して、何割の配当を行ったかという指標です。 たとえば、当期純利益を10,000千円計上し、その期の利益処分にて 1,000千円の配当を行えば配当性向は10%となります。高い配当性向を維持している会社は、株主重視の配当政策を行っているといえます。
利益の分配のことを「配当」といいますが、配当金のうち実際にまだ支払われていないものはこの科目を使います。
次の(1)及び(2)の所得をいいます。(1)公的年金等に係る所得(2)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得……例えば、非営業用貸金の利子、定期積金の給付補てん金等、生命保険契約等の個人年金保険、作家以外...
次の所得は、源泉徴収だけで課税が終了し、選択により確定申告に入れることの出来ない制度をいいます。 イ:預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等の利子所得 ロ:特定目的信託の私募社債的受益権や私募公社債等運用信託の収益の分配等の配当所得 ハ:一時払養老保険等の差益(5年以内のも...
上場株式等の配当等(大口株主等を除く)、内国法人から1回に支払を受けるべき金額が5万円(配当金などの計算期間が1年以上であるときは10万円)以下である配当等などについては、通常の源泉徴収税率(20%)により源泉徴収を受けるだけで、確定申告による課税を受けるないことを選択できる制度をいいます。
タックスヘブンとも言います。日本語では「租税回避地」。 税金(所得税、法人税、配当源泉課税等)がまったくかからないか、きわめて少ない国のことです。
営業利益+受取利息配当金等。営業利益に受取利息配当金等を加えたものが事業利益。受取利息配当金等の等には社債利息など、投資・財務活動からの成果(収益)が含まれる。ただし、有価証券の売却益は、決算操作のおそれがあるため、事業利益の計算には含めない。これにより、事業利益は、経常的な本業からの収益力をあ...
当期未処理損失を処理する計算書。通常、前年度までの積立金を取り崩すことによって、未処理損失を処理する。前年度までの積立金が存在しなければ、欠損金として次期以降に繰り越されていく。対になる用語は、利益処分計算書。利益処分計算書は、未処分利益がある状態での処理を行う計算書であり、積立金への積み立て、...
個人が稼得する次に掲げる所得については、一定の税率による源泉徴収だけで課税関係が完了するという制度です。 (1)公社債や預貯金の利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配 (2)公社債投資信託及び特定株式投資信託以外の証券投資信託(私募証券投資信託を除きます。)の収益の分...
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務の提供又は資産の譲渡の対価としての性質を有しています。
会社が営業活動によって得た収益のことです。業種によって商品や製品を販売したりサービスを提供したりなどしますが、そこから得られる収入すべてのことをいいます。会社にとっては収益となります. 営業活動以外で得た収入(配当金、受取利息など)は売上には入りません。
財務活動から生じたキャッシュ・フロー。 営業活動及び財務活動を行うために、どのような財務活動を行ったかを知ることができます。 たとえば以下のような取引が、財務キャッシュ・フローといわれます。 1.借入金による収入及びその返済による支出 2.社債の発行による収入及びその償還による支出 3.株式発行によ...
会社が、資金を調達するのに必要となるコスト。会社は、少なくとも資本コスト以上の利益を生み出す活動をしなければなりません。 他人資本であれば、借入金の利子や社債利息などが資本コストを構成します。また、自己資本であれば、配当などの負担が資本コストを構成します。 総資本の構成割合を、他人資本と自己資...
課税対象となる取引消費税の課税対象となる取引は次の2つの取引です。 「事業者」・・・・・・個人事業者、法人をいう 「事業として」・・・・同種の行為を反復、継続、独立して行うことサラリーマンがたまたま自家用車を売るという行為は「事業」に当たらない事業に使用していた建物・自動車などの事業用資産を譲渡...
給与や利子、配当、税理士報酬など所得の支払者が、支払時に所定の方法により所得税額を計算し、その額を天引きして、納税者本人に変わって納税することをいいます。
通貨(紙幣・硬貨)のことです。外貨や通貨代用証券もこれにあたります。貸借対照表の流動資産の部に計上されます。通貨代用証券には以下のようなものがあります。他社振り出しの小切手送金小切手送金為替手形郵便為替証書配当金領収書期限が到来した公社債利札官公庁支払命令書トラベラーズチェック
会社の本来の営業活動以外で発生する収益のことです。 受取利息や受取割引料、受取配当金、短期保有の有価証券の売却益、仕入割引等が該当します。 たとえば、会社が預金をしていてそれに利息がつくと、会社としては収入になります。 しかし、その収入は会社が本来の営業活動(商品を売ったとかサービスを提供した...
・ インタレスト・カバレッジ(倍)=(営業利益+受取利息・配当金) ÷支払利息・割引料 借入金負担能力を示す指標の一つで、企業の流動性や安全性を分析するのに有効です。 この倍率が大きいほど利息の支払担保が大きいことをあらわします。 利息を支払うた...
Profit and Loss statements=P/Lとも略されます。法律で作成が義務づけられている決算書のひとつ。ある一定間の費用・収益・利益の状態が分かるように作成する表で、いくらの収益と経費があり、結果的にいくら儲けたか(損をしたか)という、会社の経営成績を表したものです。また、損益計算書では、...
確定申告とは、申告納税制度の代表的な手続きで、所得税と復興特別所得税の額を納税をするための「申告・納税手続き」と納め過ぎた税金を還付してもらうための「還付申告」があります。申告・納税毎年1月1日から12月31日までに所得があった人は、その所得金額を、翌年2月16日から3月15日までに納税地の所轄税務署に...
決算の結果、会社が利益を上げた場合には、会社が納める法人税や法人地方税等を控除した後の利益について、株主(配当)や役員(賞与)、内部に留保する利益に配分する必要があります。 この配分することを「利益処分」といいます。
1 キャピタル・コスト・マネジメント (Capital Cost Management)=資本コストを重視した、松下グループ独自の経営管理手法。松下電器産業の経営方針によると「社会が期待する収益を資本コストとして認識し、それを上回る収益の確保を目指していくマネジメント・システム」だそうです。負債の金利や株主配当などを...
利益のなかから会社に留保したもの(剰余金)のうち、定時株主総会の決議によって積み立てた利益準備金以外の積立金を「任意積立金」といいます。 任意積立金には特定の目的を定めて積み立てるもの(配当積立金、役員退職積立金など)と、とくに目的をもたずに積み立てておこうというもの(別途積立金)があります。
任意積立金のうち、配当のためとか役員退職金の準備とかいうような特定の目的をもたず、いざというときのために積み立てておこうという積立金のこと。 取り崩して使うには、株主総会の了解が必要です。
そもそも消費税の適用の対象とならない取引です。対価を得て行うことに当てはまらない寄付や単なる贈与、給与の支払い、損害賠償金、出資に対する配当などがこれにあたります。 不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですから、課税売上割合を計算するとき、分母にも分子にも算入しないという点で...
同族会社で言う留保金額とは、事業年度の所得金額から配当金や役員賞与など社外に流出した以外の金額のことをいいます。この留保金額の計算式は下記の通りとなります。留保金額=所得のうち留保した金額−所定の留保控除額
株式会社の当期純利益(商法では当期利益という)は、個人企業の場合と同じく損益勘定で算出されますが、そのあと株式会社の会計ではこれを資本金勘定に振り替えないで未処分利益勘定(資本の勘定)の貸方に振り替えます。未処分利益勘定に振り替えられた利益は、決算日後3ヶ月以内に開かれる株主総会の決議によって利...
当期未処分利益をどのように処分するかを示した表。株主総会によって承認される。損益計算書末尾の当期未処分利益を受けて利益処分を行う。利益処分は、当期未処分利益に、(場合によって)積立金や準備金の取崩額を加え、その合計額を、1.準備金や積立金への積み立て、2.株主への配当、3.役員への賞与、4.次期繰越など...
同族会社については、事業年度の所得金額から配当金や役員賞与など社外流出した以外の金額(留保金額)が、所定の控除額を超えている場合、その超えた金額に対して10%、15%及び20%の3段階の超過累計税率で計算した特別税額が通常の法人税とは別枠で加算されます。また、この留保金課税については「非同族の同...
商法で定められている法定準備金のひとつで、利益のうち強制的に積み立てなければならないものです。資本金の4分の1に達するまで、利益処分として支出する配当金、役員賞与などの金額の10%以上を計上することが認められています。