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特別徴収
本来、従業員の住民税は会社(給与の支払者)がその従業員の給与から税額 を預かって、毎月代わって納付することになっています。特別徴収とは、この納付の方法のことを言います。これは、毎年1月31日までに各市町村に提出する給与支払報告書の中に特別徴収と普通徴収を選択する欄があるので、特別徴収に○をつけて...
経理・労務・総務の1年間のお仕事
経理・労務・総務の1年間のお仕事を確認してみましょう。このカレンダーは、下記の会社をモデルとして書いています。 3月決算(事業年度:4/1〜3/31) / 賞与7・12月4月定期昇給・新入社員受入れ年次有給休暇の基準日を4月1日に設定 / 衣替え6・10月 (注)休日(土曜・日曜・祝日等)による申...
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(給)領収済通知書
会社や個人が、給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払った場合、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引きく(源泉徴収)、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めることになっています。「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(給)領収済通知書」とは...
税理士など源泉徴収の必要な支払の実務
講演料や税理士、デザイナーなど、源泉徴収が必要なところから請求書が届いた場合の事務処理の流れを追ってみましょう。原則として、弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。ただし、下記の支払者については源泉徴収の必要はありません。(1)給与の...
納付の特例
通常、従業員から預かった源泉所得税・市民税の納付は、毎月翌月10日に納付しなければなりません。しかし従業員が10人以下の事業所の場合、納期の特例の承認に関する申請書を税務署や市町村に提出することによって、年に2回、半年分をまとめて納付することが認められています。
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