取締役および監査役に対する「利益の分配」です。 株主総会で役員賞与金の支払いが決議されたとき、その金額を役員賞与金勘定(負債の勘定)の貸方に記入します。 多い少ないにかかわらず、役員に対する賞与は原則として費用にはなりません。 ただし、使用人兼務役員(取締役経理部長など、役員と...
寄付とは、公共事業や宗教団体に対して、お返しを期待せずに金銭や物品を贈ることですが、税法上の寄付金はこれより範囲が広くなり、交際費との区分があいまいになりがちです。また、会社が一年間に使っても良い税務上の寄付金額は限られているので、それ以上使うと超過分に対して税金がかかります。1、全額損金となる...
役員に定期的に支払う給与のことです。 税法上、この役員報酬は費用として計上できますが、株主総会で定めた報酬額よりも多く支払ったり、同様の業種や規模の会社と比べてはるかに多い額を支給していた場合には、費用として認められない場合があります。
法人の場合、役員とは、「取締役、執行役、監査役、理事、監事及び清算人」をいいます。 ただし、法人税法上は、・地位や職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると 認められる人・同族会社の使用人のうち、一定の要件にあてはまる人 も役員(みなし役員)とみなされます。こういう場合、...
当期未処分利益をどのように処分するかを示した表。株主総会によって承認される。損益計算書末尾の当期未処分利益を受けて利益処分を行う。利益処分は、当期未処分利益に、(場合によって)積立金や準備金の取崩額を加え、その合計額を、1.準備金や積立金への積み立て、2.株主への配当、3.役員への賞与、4.次期繰越など...
同族会社で言う留保金額とは、事業年度の所得金額から配当金や役員賞与など社外に流出した以外の金額のことをいいます。この留保金額の計算式は下記の通りとなります。留保金額=所得のうち留保した金額−所定の留保控除額
株式会社の当期純利益(商法では当期利益という)は、個人企業の場合と同じく損益勘定で算出されますが、そのあと株式会社の会計ではこれを資本金勘定に振り替えないで未処分利益勘定(資本の勘定)の貸方に振り替えます。未処分利益勘定に振り替えられた利益は、決算日後3ヶ月以内に開かれる株主総会の決議によって利...
商法で定められている法定準備金のひとつで、利益のうち強制的に積み立てなければならないものです。資本金の4分の1に達するまで、利益処分として支出する配当金、役員賞与などの金額の10%以上を計上することが認められています。
同族会社については、事業年度の所得金額から配当金や役員賞与など社外流出した以外の金額(留保金額)が、所定の控除額を超えている場合、その超えた金額に対して10%、15%及び20%の3段階の超過累計税率で計算した特別税額が通常の法人税とは別枠で加算されます。また、この留保金課税については「非同族の同...