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法定準備金
「法定準備金」は商法の計算書類規則の貸借対照表の資本の部の中にあり、その内容は、 資本準備金 と 利益準備金 を法定準備金という。○企業会計原則では、これらは剰余金である。○商法計算書類規則では、これらは剰余金でなない。 純資産のうち資本金と法定準備金を越える部分を剰余金という。
資本準備金
商法で定められている法定準備金のひとつで、株主の拠出した資本の積み立てです。資本準備金には、株式払込余剰金・減資差益・合併差益の3つがあります。
剰余金
●定義会社の純資産額が法定資本の額を超えている場合、この超えた分を剰余金という。剰余金=純資産額−法定資本。●コメント剰余金の具体的な内容は「企業会計原則」と商法の「計算書類規則」とでは異なります。これは、法定資本の解釈の差によるものです。企業会計原則では法定資本を資本金と解し、このため剰余金は純資...
増資
資本金を増加させること。 株式会社が新たに株式を発行する方法のほか、吸収合併、転換社債の引受けによる株式転換なども「増資」になります。 法定準備金の資本組入れなど、資本金は増えても総資産は増えない「形式的増資」というのもあります。
利益準備金
商法で定められている法定準備金のひとつで、利益のうち強制的に積み立てなければならないものです。資本金の4分の1に達するまで、利益処分として支出する配当金、役員賞与などの金額の10%以上を計上することが認められています。
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