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長期貸付金
得意先、仕入先、役員、従業員、子会社等に対する貸付金のうち、決算から1年を超えて支払期限が到来するもののことです。
短期貸付金
得意先、仕入先、役員、従業員、子会社等に対する貸付金のうち短期(決算期末から1年以内)に返済期限が到来するものです。決算から1年を超えて支払期限が到来するものは、長期貸付金となります。
1年基準
ワン・イヤー・ルールとも言います。 資産や負債を固定・流動に区分する際の基準となります。 貸付金を例にとって考えると、貸借対照表日(決算日)の翌日から1年以内に決済されるものについては短期貸付金に、1年を超えるものは長期貸付金に計上します。
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