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短期貸付金
得意先、仕入先、役員、従業員、子会社等に対する貸付金のうち短期(決算期末から1年以内)に返済期限が到来するものです。決算から1年を超えて支払期限が到来するものは、長期貸付金となります。
受取手形
「受取手形」は、商品等の販売代金や売掛金の回収などの営業取引で受け取った約束手形等です。 固定資産の売却や金銭の貸付に際して受け取った手形は「短期貸付金」等の勘定科目を使用します。 手形には約束手形と為替手形がありますが、会計処理上は区分しません。
1年基準
ワン・イヤー・ルールとも言います。 資産や負債を固定・流動に区分する際の基準となります。 貸付金を例にとって考えると、貸借対照表日(決算日)の翌日から1年以内に決済されるものについては短期貸付金に、1年を超えるものは長期貸付金に計上します。
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