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任意積立金
 利益のなかから会社に留保したもの(剰余金)のうち、定時株主総会の決議によって積み立てた利益準備金以外の積立金を「任意積立金」といいます。 任意積立金には特定の目的を定めて積み立てるもの(配当積立金、役員退職積立金など)と、とくに目的をもたずに積み立てておこうというもの(別途積立金)があります。
別途積立金
 任意積立金のうち、配当のためとか役員退職金の準備とかいうような特定の目的をもたず、いざというときのために積み立てておこうという積立金のこと。 取り崩して使うには、株主総会の了解が必要です。
中退共
  「中小企業退職金共済」の略。 政府の中小企業政策の一環で、中小企業が従業員に退職金を支払う際、安定してその支払いができるようにするための制度です。 企業は勤労者退職金共済機構と契約を結び、毎月共済掛け金を納付することによって、企業の外で積立ができます。 従業員が退職したときにはその共済機...
退職金制度改革の動き
 終身雇用、年功序列型賃金制度が基盤となっている日本の退職金制度の大きな問題として、支払原資が多額になるうえ、今後退職者が増えたときに必要な積立もできていないということが挙げられます。 下手をすれば退職金の負担に企業が耐えられず、事業を続けられなくなる(退職金倒産)の可能性すらあります。 そこで...
損失処理計算書
当期未処理損失を処理する計算書。通常、前年度までの積立金を取り崩すことによって、未処理損失を処理する。前年度までの積立金が存在しなければ、欠損金として次期以降に繰り越されていく。対になる用語は、利益処分計算書。利益処分計算書は、未処分利益がある状態での処理を行う計算書であり、積立金への積み立て、...
剰余金
●定義会社の純資産額が法定資本の額を超えている場合、この超えた分を剰余金という。剰余金=純資産額−法定資本。●コメント剰余金の具体的な内容は「企業会計原則」と商法の「計算書類規則」とでは異なります。これは、法定資本の解釈の差によるものです。企業会計原則では法定資本を資本金と解し、このため剰余金は純資...
厚生年金基金
 厚生年金基金という特別法人をつくることによって、民間企業が厚生年金の保険料の一部を国に代わって自主運用できる制度です。厚生年金にプラスアルファした年金支給が可能になります。 従業員は、いままでどおりの年金保険料を徴収され、事業主が拠出金をプラスして運用するシステムで、収める側は費用処理できるし...
勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度
 勤労者の住宅取得促進のための積立(勤労者財産形成促進法に基づく財形住宅貯蓄=いわゆる「住宅財形」)に対する税制上の優遇制度です。 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づいて銀行や保険会社、証券会社などの金融機関等に預入等をした貯蓄について、勤労者財産形成年金貯蓄とあわせて元本550万円を限度として、それ...
利益の処分
株式会社の当期純利益(商法では当期利益という)は、個人企業の場合と同じく損益勘定で算出されますが、そのあと株式会社の会計ではこれを資本金勘定に振り替えないで未処分利益勘定(資本の勘定)の貸方に振り替えます。未処分利益勘定に振り替えられた利益は、決算日後3ヶ月以内に開かれる株主総会の決議によって利...
利益処分計算書
当期未処分利益をどのように処分するかを示した表。株主総会によって承認される。損益計算書末尾の当期未処分利益を受けて利益処分を行う。利益処分は、当期未処分利益に、(場合によって)積立金や準備金の取崩額を加え、その合計額を、1.準備金や積立金への積み立て、2.株主への配当、3.役員への賞与、4.次期繰越など...
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