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給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(給)領収済通知書
会社や個人が、給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払った場合、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引きく(源泉徴収)、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めることになっています。「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(給)領収済通知書」とは...
税理士など源泉徴収の必要な支払の実務
講演料や税理士、デザイナーなど、源泉徴収が必要なところから請求書が届いた場合の事務処理の流れを追ってみましょう。原則として、弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。ただし、下記の支払者については源泉徴収の必要はありません。(1)給与の...
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