すべての出資者(株主)が有限責任社員からなる物的会社で、株主の数は1名以上無制限であるため、大企業向きの会社形態といわれています。 株式会社を設立するときには、最低1000万円の資本金が必要ですが、この「最低資本金規制」は近いうちに撤廃される見込みです。
企業で代表をなす権限。株式会社は取締役会の決議によって代表権を有する「代表取締役」を一名以上選任することになりますが、その員数に関して法律上の規定はありません(よって、複数の「代表取締役」がいる株式会社はたまにあります)。 なお、有限会社で代表取締役を設置しない場合は、すべての取締役が代表権を...
株式会社ではない会社(有限会社・合名会社・合資会社)や組合などに対する出資額をいいます。投資有価証券としての株式とは区別します。※共同組合、商工会議所、社団法人などへの出資。ゴルフクラブへの入会金。(会社の業務上必要があって入会したものは費用に落とせないので出資金に含めて資産計上して良い)
株式会社の設立にあたって授権資本の4分の1以上の株式を発行しなければなりません。しかし、残りの株式を会社の必要に応じて取締役会の決議によっていつでも発行することができる制度のことを授権資本制度と言います。
会社の種類で最も多いのは株式会社と有限会社ですが、どちらも会社を作る時に出資者から元手になるお金を集めます。この集めたお金が資本金です。 そのお金で事務所を借りたり、人を雇ったり、機械を購入したりするわけなので、残念ながらどこかの金庫にしまってある、ということにはなりません。
株式会社の最高意思決定期間。 会社の所有者は株主であり、委任を受けて経営を行っている取締役会よりも当然に強い権限を持ちます。 「定時株主総会」は年に一度、決算日から3か月以内に開催されます。 取締役の営業報告や利益処分事項の承認、重要な意思決定に関する議事裁決が行われます。臨時株主総会を実施す...
公益を目的とする法人が、負託された資金をどのように使い、財産がどうなったかを明確化する会計。 (株式会社のように利益の追求を目的としないので)収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表の三つの財務諸表の作成が義務づけられており、損益計算書を作成する企業会計とは処理の仕方が異なります。 公益法人...
株式会社や有限会社などは利益がでると会社から株主に対して配当金を出します。配当金を受け取った場合に受取配当金として処理します。その他に信用金庫や信用組合などからの剰余金の分配を受け取った場合にも受取配当金勘定で処理します。
株式会社の設立のために支出した定款の作成費、株式の発行の費用、設立登記のための費用など。 創立費は支出した会計期間にだけ役立つ費用ではないので、分割して設立後の数会計期間の費用として処理することができます。 分割して処理する場合には創立費をいったん創立費勘定(資産の勘定)の借方に記入し、会社設...
資本金を増加させること。 株式会社が新たに株式を発行する方法のほか、吸収合併、転換社債の引受けによる株式転換なども「増資」になります。 法定準備金の資本組入れなど、資本金は増えても総資産は増えない「形式的増資」というのもあります。
株式会社の当期純利益(商法では当期利益という)は、個人企業の場合と同じく損益勘定で算出されますが、そのあと株式会社の会計ではこれを資本金勘定に振り替えないで未処分利益勘定(資本の勘定)の貸方に振り替えます。未処分利益勘定に振り替えられた利益は、決算日後3ヶ月以内に開かれる株主総会の決議によって利...