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償却資産税
2015年 4月 20日 09:31 更新
償却資産税とは、固定資産税の一種で、1月1日現在に所有する償却資産を対象に課される税金のとです。
毎年、1月31日までに償却資産が所在している市町村及び都に償却資産の申告をし、税金を納めます。営業所など、償却資産が複数箇所に存在している場合は、それぞれの市町村に申告を行う必要があります。
 
申告する資産に含まれるもの
  • 福利厚生の用に供するもの
  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 償却済み資産 (減価償却を終わったが、除却していない資産) 
  • 遊休又は未稼働の資産
  • 海外資産
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が 20 万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
償却資産税の対象外の資産
  • 自動車や原動機付き自転車など、自動車税や軽自動車税が課税される資産
    (小型フォークリフト等)
  • 無形固定資産
    (アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
  • 10万円未満の資産で、必要経費や損金に算入している資産
  • 20万円未満の資産で、3年間で費用を償却している資産
  • 耐用年数が1年未満と設定されている物で、必要経費や損金に算入している資産
償却資産税とは、固定資産税の一種で、1月1日現在に所有する償却資産を対象に課される税金のとです。
毎年、1月31日までに償却資産が所在している市町村及び都に償却資産の申告をし、税金を納めます。営業所など、償却資産が複数箇所に存在している場合は、それぞれの市町村に申告を行う必要があります。
 
申告する資産に含まれるもの
  • 福利厚生の用に供するもの
  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 償却済み資産 (減価償却を終わったが、除却していない資産) 
  • 遊休又は未稼働の資産
  • 海外資産
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が 20 万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
償却資産税の対象外の資産
  • 自動車や原動機付き自転車など、自動車税や軽自動車税が課税される資産
    (小型フォークリフト等)
  • 無形固定資産
    (アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
  • 10万円未満の資産で、必要経費や損金に算入している資産
  • 20万円未満の資産で、3年間で費用を償却している資産
  • 耐用年数が1年未満と設定されている物で、必要経費や損金に算入している資産
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