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支給期(しきゅうき)
2015年 4月 20日 10:13 更新
 所得税法上は、給与・年金などを支払うべき(受け取るべき)日のことをいいます。
 給与の場合、通常の場合は契約または慣習によって定められている支払日をいいます。
 たとえば、給料、賃金は毎月20日締めで、その月の25日払いと決められている場合は、毎月25日が支給日となります。
 また、賞与について夏期は毎年7月、年末は毎年12月に支給すると定められている場合には、7月及び12月を支給期といいます。
 所得税法上は、給与・年金などを支払うべき(受け取るべき)日のことをいいます。
 給与の場合、通常の場合は契約または慣習によって定められている支払日をいいます。
 たとえば、給料、賃金は毎月20日締めで、その月の25日払いと決められている場合は、毎月25日が支給日となります。
 また、賞与について夏期は毎年7月、年末は毎年12月に支給すると定められている場合には、7月及び12月を支給期といいます。
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