「同族会社」とは、一族が会社を所有して役員構成や経営の実権を握っている会社のことをいいます。株主等の3人以下及びその同族関係者で50%以上の株式又は出資金を占める場合とされています。
また、この同族会社に対して法人税法では「使用人兼務役員の範囲の制限」「留保金に対する追加課税」など特別な扱いを設けています。
「
同族会社」とは、一族が会社を所有して役員構成や経営の実権を握っている会社のことをいいます。株主等の3人以下及びその同族関係者で50%以上の株式又は
出資金を占める場合とされています。
また、この
同族会社に対して
法人税法では「使用人兼務
役員の範囲の制限」「留保金に対する追加課税」など特別な扱いを設けています。