創立費、開業費、試験研究費、開発費、新株発行費、社債発行費、社債発行差益、建設利息の8項目をいいます(税務上の繰延資産とは範囲が異なります)決算時には決められた償却期間(減価償却費の耐用年数に相当するのが繰延資産で言う「償却期間」にあたります)において償却していきます。償却期間というのは、創業費だったら会社成立後5年以内というようにそれぞれ項目によって商法で定められています。
創立費、開業費、試験研究費、開発費、新株発行費、社債発行費、社債発行差益、建設利息の8項目をいいます(税務上の繰延資産とは範囲が異なります)決算時には決められた償却期間(
減価償却費の耐用年数に相当するのが
繰延資産で言う「償却期間」にあたります)において償却していきます。償却期間というのは、創業費だったら会社成立後5年以内というようにそれぞれ項目によって
商法で定められています。