新規に電話を引く時は、第一種電気通信事業者と加入契約を交わし、電話を利用する権利を買ったことになります。
この
電話加入権は、電話が不要になれば、売買が可能で、使用することで値打ちの下がるものではないので、無形
固定資産となり、減価償却はできません。
また、電話が不要になって他者に売却する時には、その電話についている
電話加入権も同時に売却する事になります。
もし、番号が良いナンバーで高く売れるような時は、売却益が生じます。
※携帯電話は、当初、資産計上でしたが、数年前に購入時償却に変更になりました。既に計上してあった分も償却OKです。
これは実態が権利売買がないので、それに合わせた改正です。