•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

前職の源泉徴収票

質問 回答受付中

前職の源泉徴収票

2006/01/13 16:10

おはつ

回答数:9

編集

補足する

初の年末調整なのですが、計算は終わりまして書類をどのように提出するかがわかりません(-_-;)
控除申告書に控除証明書等を添付して提出などありますが、全員分をどのように提出するものなのでしょうか?
それと今年度までは住民税を普通徴収にしていたのですが、社員の希望もあり来年度より特別徴収にしようということになりました。この場合、各市区町村に給与支払報告書(源泉徴収票・統括表)を送ればいいだけなのでしょうか?

最後にもう一つ、今年の中途入社の人の前職分の源泉徴収票がまだ届きません。うちで支払った給与・賞与に対しては年末調整をしてしまったのですが問題ないですか?

いつも初歩的なことですみませんが、よろしくお願いします。

初の年末調整なのですが、計算は終わりまして書類をどのように提出するかがわかりません(-_-;)
控除申告書に控除証明書等を添付して提出などありますが、全員分をどのように提出するものなのでしょうか?
それと今年度までは住民税を普通徴収にしていたのですが、社員の希望もあり来年度より特別徴収にしようということになりました。この場合、各市区町村に給与支払報告書(源泉徴収票・統括表)を送ればいいだけなのでしょうか?

最後にもう一つ、今年の中途入社の人の前職分の源泉徴収票がまだ届きません。うちで支払った給与・賞与に対しては年末調整をしてしまったのですが問題ないですか?

いつも初歩的なことですみませんが、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 前職の源泉徴収票

2006/01/27 11:42

おはつ

編集

kamehenさん、ありがとうございます。
すみませんが、最後にもう一つ・・

>今回までは、翌年1月1日に在職している人についてのみ提出すれば良いので、退職者分は提出する必要はありませんが、アルバイトでも在職していれば提出する必要があります。

監査役(内部)の分も送る必要はありますか?

kamehenさん、ありがとうございます。
すみませんが、最後にもう一つ・・

>今回までは、翌年1月1日に在職している人についてのみ提出すれば良いので、退職者分は提出する必要はありませんが、アルバイトでも在職していれば提出する必要があります。

監査役(内部)の分も送る必要はありますか?

返信

2. Re: 前職の源泉徴収票

2006/01/26 20:54

かめへん

神の領域

編集

>■特別徴収にする人全員分の支払報告書に書けばいいのでしょうか?
そうですね、普通徴収希望の方がいれば、その分も書かれた方が良いと思います。
その市町村の全員が特別徴収希望又は普通徴収希望の場合は、総括表で一括して書かれれば、1枚1枚に書く必要はないかも知れません。
(念のため、市町村に確認してみて下さい。)

>■上記の確定申告してもらう人のも書いて大丈夫でしょうか?
特別徴収を希望されるのであれば、それでも構いません。

>■アルバイトや退職者の分の支払報告書も各市区町村に提出するものなのでしょうか?
今回までは、翌年1月1日に在職している人についてのみ提出すれば良いので、退職者分は提出する必要はありませんが、アルバイトでも在職していれば提出する必要があります。
なお、改正により、来年からは、翌年1月1日に在職していない人であっても、年間に支払った給与の額が30万円を超えていれば、その方の分も提出しなければならない事となります。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei9/zes9_7_2.htm

>■特別徴収にする人全員分の支払報告書に書けばいいのでしょうか?
そうですね、普通徴収希望の方がいれば、その分も書かれた方が良いと思います。
その市町村の全員が特別徴収希望又は普通徴収希望の場合は、総括表で一括して書かれれば、1枚1枚に書く必要はないかも知れません。
(念のため、市町村に確認してみて下さい。)

>■上記の確定申告してもらう人のも書いて大丈夫でしょうか?
特別徴収を希望されるのであれば、それでも構いません。

>■アルバイトや退職者の分の支払報告書も各市区町村に提出するものなのでしょうか?
今回までは、翌年1月1日に在職している人についてのみ提出すれば良いので、退職者分は提出する必要はありませんが、アルバイトでも在職していれば提出する必要があります。
なお、改正により、来年からは、翌年1月1日に在職していない人であっても、年間に支払った給与の額が30万円を超えていれば、その方の分も提出しなければならない事となります。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei9/zes9_7_2.htm

返信

3. Re: 前職の源泉徴収票

2006/01/26 17:05

おはつ

編集

またまた質問させてください!
前職分の源泉徴収票は結局いまだに出してもらえないようなので確定申告してもらうことにします。

そこで、前回、住民税の特別徴収で摘要欄に特別徴収を希望する旨を書けば大丈夫とのことでしたが、
■特別徴収にする人全員分の支払報告書に書けばいいのでしょうか?
■上記の確定申告してもらう人のも書いて大丈夫でしょうか?
■アルバイトや退職者の分の支払報告書も各市区町村に提出するものなのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いします。

またまた質問させてください!
前職分の源泉徴収票は結局いまだに出してもらえないようなので確定申告してもらうことにします。

そこで、前回、住民税の特別徴収で摘要欄に特別徴収を希望する旨を書けば大丈夫とのことでしたが、
特別徴収にする人全員分の支払報告書に書けばいいのでしょうか?
■上記の確定申告してもらう人のも書いて大丈夫でしょうか?
■アルバイトや退職者の分の支払報告書も各市区町村に提出するものなのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いします。

返信

4. Re: 前職の源泉徴収票

2006/01/13 18:24

小桃

すごい常連さん

編集

kamehenさんへ

フォローありがとうございます。

いやぁ、お恥ずかしいです。もっと、分かりやすく回答しなければ・・・。

言葉足らずの回答でごめんなさい。次回はがんばりますp(^▽^)q


kamehenさんへ

フォローありがとうございます。

いやぁ、お恥ずかしいです。もっと、分かりやすく回答しなければ・・・。

言葉足らずの回答でごめんなさい。次回はがんばりますp(^▽^)q


返信

5. Re: 前職の源泉徴収票

2006/01/13 17:54

おはつ

編集

早速、教えていただいたサイトから支払調書をダウンロードしてみました。
本当に、ありがとうございました。

早速、教えていただいたサイトから支払調書をダウンロードしてみました。
本当に、ありがとうございました。

返信

6. Re: 前職の源泉徴収票

2006/01/13 17:41

かめへん

神の領域

編集

>ということは、控除証明書も会社保管でいいということでしょうか?その際に、この書類も含め年末調整に関わる書類はどのように保管するのか教えてください。普通にファイリングで大丈夫ですか?

控除証明書は、そもそも保険料控除申告書の裏面に貼付するようになっていますので、貼付して一緒に保管する事となります。
保管方法は、要するに、税務調査等で、税務署から提示を求められた時に見せられる状態であれば良い訳ですので、特に方法は問いません。
年末調整関係を数年分まとめてファイリングする所もあれば、1年ごとにファイリングする所もありますし、用紙の種類ごとにファイリングするような所もあり、要はすぐに出せる状態にあれば大丈夫です。

>もう一つ、社労士さんにお支払している顧問報酬から源泉所得税を差し引かない状態で支払っているようなのですが、この支払った合計金額は法定調書に記載しなければならないのでしょうか?

そうですね、給与等の下の方の、「3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に記載し、提出範囲の金額(社労士さんであれば、1年間の支払金額の合計額が5万円を超える場合)であれば支払調書を作成して、合計表に添付して税務署に提出する事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm

支払調書の方は、給与所得の源泉徴収票と違って、支払った相手への発行は義務付けられていませんが、発行して渡してあげた方が親切とは思います。
支払調書の用紙は、税務署においてありますし、下記サイトでダウンロードして使用しても構いません。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100038.htm

>ということは、控除証明書も会社保管でいいということでしょうか?その際に、この書類も含め年末調整に関わる書類はどのように保管するのか教えてください。普通にファイリングで大丈夫ですか?

控除証明書は、そもそも保険料控除申告書の裏面に貼付するようになっていますので、貼付して一緒に保管する事となります。
保管方法は、要するに、税務調査等で、税務署から提示を求められた時に見せられる状態であれば良い訳ですので、特に方法は問いません。
年末調整関係を数年分まとめてファイリングする所もあれば、1年ごとにファイリングする所もありますし、用紙の種類ごとにファイリングするような所もあり、要はすぐに出せる状態にあれば大丈夫です。

>もう一つ、社労士さんにお支払している顧問報酬から源泉所得税を差し引かない状態で支払っているようなのですが、この支払った合計金額は法定調書に記載しなければならないのでしょうか?

そうですね、給与等の下の方の、「3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に記載し、提出範囲の金額(社労士さんであれば、1年間の支払金額の合計額が5万円を超える場合)であれば支払調書を作成して、合計表に添付して税務署に提出する事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm

支払調書の方は、給与所得の源泉徴収票と違って、支払った相手への発行は義務付けられていませんが、発行して渡してあげた方が親切とは思います。
支払調書の用紙は、税務署においてありますし、下記サイトでダウンロードして使用しても構いません。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100038.htm

返信

7. Re: 前職の源泉徴収票

2006/01/13 17:18

おはつ

編集

komomoさん、kamehenさん、早々のお返事ありがとうございます。

もう少しお聞きしたいのですが、

>扶養控除等申告書等は、所得税法上は、税務署に提出すべき事となっていますが、実際は提出せず、会社で保管しておいて、税務署から提示を求められた時に見せられる状態にしておけば大丈夫ですので、そのまま会社で保存されていれば大丈夫です。

ということは、控除証明書も会社保管でいいということでしょうか?その際に、この書類も含め年末調整に関わる書類はどのように保管するのか教えてください。普通にファイリングで大丈夫ですか?

もう一つ、社労士さんにお支払している顧問報酬から源泉所得税を差し引かない状態で支払っているようなのですが、この支払った合計金額は法定調書に記載しなければならないのでしょうか?
社労士さんに聞いたところ自分で確定申告しますとおっしゃっていたのですが、その際に何か作成しなければならない書類はあるのでしょうか?

何度もすみませんが、宜しくお願いします。

komomoさん、kamehenさん、早々のお返事ありがとうございます。

もう少しお聞きしたいのですが、

扶養控除等申告書等は、所得税法上は、税務署に提出すべき事となっていますが、実際は提出せず、会社で保管しておいて、税務署から提示を求められた時に見せられる状態にしておけば大丈夫ですので、そのまま会社で保存されていれば大丈夫です。

ということは、控除証明書も会社保管でいいということでしょうか?その際に、この書類も含め年末調整に関わる書類はどのように保管するのか教えてください。普通にファイリングで大丈夫ですか?

もう一つ、社労士さんにお支払している顧問報酬から源泉所得税を差し引かない状態で支払っているようなのですが、この支払った合計金額は法定調書に記載しなければならないのでしょうか?
社労士さんに聞いたところ自分で確定申告しますとおっしゃっていたのですが、その際に何か作成しなければならない書類はあるのでしょうか?

何度もすみませんが、宜しくお願いします。

返信

8. Re: 前職の源泉徴収票

2006/01/13 16:36

かめへん

神の領域

編集

既に、小桃さんがお書きになられている通りですので、重なる部分も多々あるかと思いますが、書き込んでみます。

扶養控除等申告書等は、所得税法上は、税務署に提出すべき事となっていますが、実際は提出せず、会社で保管しておいて、税務署から提示を求められた時に見せられる状態にしておけば大丈夫ですので、そのまま会社で保存されていれば大丈夫です。

給与支払報告書については、小桃さんがお書きになられている通り、「特別徴収希望」と書き加えられて提出されれば、特別徴収として処理してくれると思います。

それと中途就職者で前職がある場合は、前職分の源泉徴収票を提出してもらって、合算して年末調整しなければならず、その提出がなければ、会社の分のみで年末調整は行わず、年末調整そのものをしてはならないものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm

ですから、そのままでは問題ありですので、1月末までは年末調整の再計算は可能ですので、本人に催促して間に合うように提出してもらって計算すべき事となります。

既に、小桃さんがお書きになられている通りですので、重なる部分も多々あるかと思いますが、書き込んでみます。

扶養控除等申告書等は、所得税法上は、税務署に提出すべき事となっていますが、実際は提出せず、会社で保管しておいて、税務署から提示を求められた時に見せられる状態にしておけば大丈夫ですので、そのまま会社で保存されていれば大丈夫です。

給与支払報告書については、小桃さんがお書きになられている通り、「特別徴収希望」と書き加えられて提出されれば、特別徴収として処理してくれると思います。

それと中途就職者で前職がある場合は、前職分の源泉徴収票を提出してもらって、合算して年末調整しなければならず、その提出がなければ、会社の分のみで年末調整は行わず、年末調整そのものをしてはならないものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm

ですから、そのままでは問題ありですので、1月末までは年末調整の再計算は可能ですので、本人に催促して間に合うように提出してもらって計算すべき事となります。

返信

9. Re: 前職の源泉徴収票

2006/01/13 16:24

小桃

すごい常連さん

編集

me55312さん、こんにちは。小桃と申します。

>控除申告書に控除証明書等を添付して提出

この控除申告書とは、「給与所得者の保険料控除申告兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」のことですよね?
こちらの申告書は、会社保管でよかったと思います。したがって、税務署や各市区町村への提出は不要です。

次に、普通徴収から特別徴収への切り替えですが、各市区町村へ送付する「給与支払報告書」の摘要欄に『特別徴収希望』と明記し、提出すれば特別徴収に切り替えられると思います。

最後に、前職のある方の年末調整についてですが、原則として、
源泉徴収票の提出をしてもらい、me55312さんの会社から支払った給与と合わせて年末調整を行うものと思います。

しかし、源泉徴収票が提出されないのであれば、その方にご自身で確定申告を行うようにお伝えすればよいのでは。と思います。
この件に関しては、自信がないので他の方からの回答を待ちましょう。

以上、ご参考までに。

me55312さん、こんにちは。小桃と申します。

>控除申告書に控除証明書等を添付して提出

この控除申告書とは、「給与所得者の保険料控除申告兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」のことですよね?
こちらの申告書は、会社保管でよかったと思います。したがって、税務署や各市区町村への提出は不要です。

次に、普通徴収から特別徴収への切り替えですが、各市区町村へ送付する「給与支払報告書」の摘要欄に『特別徴収希望』と明記し、提出すれば特別徴収に切り替えられると思います。

最後に、前職のある方の年末調整についてですが、原則として、
源泉徴収票の提出をしてもらい、me55312さんの会社から支払った給与と合わせて年末調整を行うものと思います。

しかし、源泉徴収票が提出されないのであれば、その方にご自身で確定申告を行うようにお伝えすればよいのでは。と思います。
この件に関しては、自信がないので他の方からの回答を待ちましょう。

以上、ご参考までに。

返信

1件〜9件 (全9件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています