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2. Re: 年末調整(追加)
2007/01/18 10:43
質問の仕方がなんだか変だと思ったので追加として書き直します。
「未払い給与の年末調整の仕方」と言ってもいつも通りの年末調整ですよね?それは解っていますけど、
既存の社員の年末調整の期間が前任からの引継ぎで
1ヶ月前倒しと言うのでしょうか?
対象としてる給与は1月支払い(12月分)〜12月支払い(11月分)
なんです。12月入社の人から1月分から12月分とするべきでしょうか?
質問の仕方がなんだか変だと思ったので追加として書き直します。
「未払い給与の年末調整の仕方」と言ってもいつも通りの年末調整ですよね?それは解っていますけど、
既存の社員の年末調整の期間が前任からの引継ぎで
1ヶ月前倒しと言うのでしょうか?
対象としてる給与は1月支払い(12月分)〜12月支払い(11月分)
なんです。12月入社の人から1月分から12月分とするべきでしょうか?
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3. Re: 年末調整(追加)
2007/01/18 12:17
給与所得については、定められた支給日により属する年分が決まりますので、年末調整についても、年内に支給日が到来する分だけで計算する事となります。
ですから、給料が翌月払いである場合には、前年12月分(1月支給)〜11月分(12月支給)が対象となります。
ですから、年末に就職された方について、年内に給与の支給がないのであれば、年末調整の対象とはなりません。
年末調整の際には、未払い分も含めて計算すべき事となりますが、この場合の未払い分とは、法人税法上の未払いとは意味が違うもので、支給日を過ぎているのに、資金繰り等の都合で支給されていないものを指します。
ですから、もともと翌年1月に支給されるものについては、法人税法上では12月分であれば未払計上できますが、年末調整の計算上では、翌年の年末調整の対象となりますので、分けて考えるべき事となります。
給与所得については、定められた支給日により属する年分が決まりますので、年末調整についても、年内に支給日が到来する分だけで計算する事となります。
ですから、給料が翌月払いである場合には、前年12月分(1月支給)〜11月分(12月支給)が対象となります。
ですから、年末に就職された方について、年内に給与の支給がないのであれば、年末調整の対象とはなりません。
年末調整の際には、未払い分も含めて計算すべき事となりますが、この場合の未払い分とは、法人税法上の未払いとは意味が違うもので、支給日を過ぎているのに、資金繰り等の都合で支給されていないものを指します。
ですから、もともと翌年1月に支給されるものについては、法人税法上では12月分であれば未払計上できますが、年末調整の計算上では、翌年の年末調整の対象となりますので、分けて考えるべき事となります。
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4. Re: 年末調整(追加)
2007/01/18 14:23
詳しい説明いつも有難うございます。
12月入社の人に年末調整をします。と言ってしまいましたが、それは確定申告をお願いします。と言うべきなのでしょうか?
こちらで確定申告をする事もできますか?
今後、12月入社する人にはその年の年末調整はしませんって事ですよね?
いろいろすみませんが回答お願いしいます。
詳しい説明いつも有難うございます。
12月入社の人に年末調整をします。と言ってしまいましたが、それは確定申告をお願いします。と言うべきなのでしょうか?
こちらで確定申告をする事もできますか?
今後、12月入社する人にはその年の年末調整はしませんって事ですよね?
いろいろすみませんが回答お願いしいます。
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5. Re: 年末調整(追加)
2007/01/18 14:44
>12月入社の人に年末調整をします。と言ってしまいましたが、それは確定申告をお願いします。と言うべきなのでしょうか?
そういう事になりますね、源泉徴収票や各種控除証明書等を提出してもらっていた場合は、返却して、ご本人で確定申告してもらうべき事となります。
>こちらで確定申告をする事もできますか?
いいえ、それをやると税理士法違反となります。
確定申告できるのは、有償・無償を問わず、ご本人又はご本人から委任を受けた税理士しかできない事となっています。
ですから、ご本人にしてもらうしかない事となります。
>12月入社の人に年末調整をします。と言ってしまいましたが、それは確定申告をお願いします。と言うべきなのでしょうか?
そういう事になりますね、源泉徴収票や各種控除証明書等を提出してもらっていた場合は、返却して、ご本人で確定申告してもらうべき事となります。
>こちらで確定申告をする事もできますか?
いいえ、それをやると税理士法違反となります。
確定申告できるのは、有償・無償を問わず、ご本人又はご本人から委任を受けた税理士しかできない事となっています。
ですから、ご本人にしてもらうしかない事となります。
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