はじめまして。
役員の報酬の源泉について教えてください。
毎月月額10万円と
月4回出勤する際の公共交通機関を利用する金額として
約4万円を給与として支払っています。
税額は他に収入があるため乙欄で計算しています。
4万円は通勤手当部分と思い、非課税所得として
源泉徴収の対象にしていなかったのですが、
上司から4万円の部分も通勤手当ではなく
通勤にかかる相当額として報酬として支払っているといわれ
課税所得だといわれました。
年の途中で課税所得として計算したのですが
源泉徴収票の作成にあたり本当にこれでいいのか迷っています。
どうか回答をよろしくお願いいたします。
はじめまして。
役員の報酬の源泉について教えてください。
毎月月額10万円と
月4回出勤する際の公共交通機関を利用する金額として
約4万円を給与として支払っています。
税額は他に収入があるため乙欄で計算しています。
4万円は通勤手当部分と思い、非課税所得として
源泉徴収の対象にしていなかったのですが、
上司から4万円の部分も通勤手当ではなく
通勤にかかる相当額として報酬として支払っているといわれ
課税所得だといわれました。
年の途中で課税所得として計算したのですが
源泉徴収票の作成にあたり本当にこれでいいのか迷っています。
どうか回答をよろしくお願いいたします。