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役員報酬の通勤手当部分の源泉徴収について

質問 回答受付中

役員報酬の通勤手当部分の源泉徴収について

2009/01/17 18:10

coffeecup

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして。
役員の報酬の源泉について教えてください。

毎月月額10万円と
月4回出勤する際の公共交通機関を利用する金額として
約4万円を給与として支払っています。
税額は他に収入があるため乙欄で計算しています。

4万円は通勤手当部分と思い、非課税所得として
源泉徴収の対象にしていなかったのですが、
上司から4万円の部分も通勤手当ではなく
通勤にかかる相当額として報酬として支払っているといわれ
課税所得だといわれました。

年の途中で課税所得として計算したのですが
源泉徴収票の作成にあたり本当にこれでいいのか迷っています。
どうか回答をよろしくお願いいたします。

はじめまして。
役員の報酬の源泉について教えてください。

毎月月額10万円と
月4回出勤する際の公共交通機関を利用する金額として
約4万円を給与として支払っています。
税額は他に収入があるため乙欄で計算しています。

4万円は通勤手当部分と思い、非課税所得として
源泉徴収の対象にしていなかったのですが、
上司から4万円の部分も通勤手当ではなく
通勤にかかる相当額として報酬として支払っているといわれ
課税所得だといわれました。

年の途中で課税所得として計算したのですが
源泉徴収票の作成にあたり本当にこれでいいのか迷っています。
どうか回答をよろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 役員報酬の通勤手当部分の源泉徴収について

2009/01/18 12:36

karz

すごい常連さん

編集

通勤手当は名目で実質役員給与で処理しているのでしょう。
#役員給与に限らず従業員の給料も同じ取り扱いです。

1回当たりの通勤費が1万円が適当であれば、課税されませんし、不適当であれば課税されます。

詳しい事は上司に確認してみましょう。

タックスアンサー
No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

通勤手当は名目で実質役員給与で処理しているのでしょう。
役員給与に限らず従業員の給料も同じ取り扱いです。

1回当たりの通勤費が1万円が適当であれば、課税されませんし、不適当であれば課税されます。

詳しい事は上司に確認してみましょう。

タックスアンサー
No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

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2. Re: 役員報酬の通勤手当部分の源泉徴収について

2009/01/18 15:10

coffeecup

おはつ

編集

karzさん回答ありがとうございました。

すっきりしました。
上司ともう一度相談してみます。

karzさん回答ありがとうございました。

すっきりしました。
上司ともう一度相談してみます。

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