plokij

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利子の仕訳は
 租税公課/受取利息  (源泉所得税)
 租税公課/      (県民税利子割)
     としています。

法人税の申告書 別表5(2)の その他の欄で
損金算入のものと損金不算入のもの  の記入欄がありますが、
どちらに記入すべきでしょうか。

別表4で、31の欄に、法人税額から控除される所得税額
として記入します。

昔の本は損金算入のものに記入となっていて、最近の本は損金不算入のもの記入になっているみたいなのですが。

どちらに記入しても、法人税額は申告書上変わりませんでしょうか。

法人税のソフトで、初期設定の段階で、損金不算入のものの欄に
源泉所得税と印字されているのは、どうゆう理由からでしょうか。

よろしくおねがいします。

利子の仕訳
 租税公課/受取利息  (源泉所得税
 租税公課/      (県民税利子割
     としています。

法人税の申告書 別表5(2)の その他の欄で
損金算入のものと損金不算入のもの  の記入欄がありますが、
どちらに記入すべきでしょうか。

別表4で、31の欄に、法人税額から控除される所得税
として記入します。

昔の本は損金算入のものに記入となっていて、最近の本は損金不算入のもの記入になっているみたいなのですが。

どちらに記入しても、法人税額は申告書上変わりませんでしょうか。

法人税のソフトで、初期設定の段階で、損金不算入のものの欄に
源泉所得税と印字されているのは、どうゆう理由からでしょうか。

よろしくおねがいします。