利子の仕訳は
租税公課/受取利息 (源泉所得税)
租税公課/ (県民税利子割)
としています。
法人税の申告書 別表5(2)の その他の欄で
損金算入のものと損金不算入のもの の記入欄がありますが、
どちらに記入すべきでしょうか。
別表4で、31の欄に、法人税額から控除される所得税額
として記入します。
昔の本は損金算入のものに記入となっていて、最近の本は損金不算入のもの記入になっているみたいなのですが。
どちらに記入しても、法人税額は申告書上変わりませんでしょうか。
法人税のソフトで、初期設定の段階で、損金不算入のものの欄に
源泉所得税と印字されているのは、どうゆう理由からでしょうか。
よろしくおねがいします。
利子の仕訳は
租税公課/受取利息 (源泉所得税)
租税公課/ (県民税利子割)
としています。
法人税の申告書 別表5(2)の その他の欄で
損金算入のものと損金不算入のもの の記入欄がありますが、
どちらに記入すべきでしょうか。
別表4で、31の欄に、法人税額から控除される所得税額
として記入します。
昔の本は損金算入のものに記入となっていて、最近の本は損金不算入のもの記入になっているみたいなのですが。
どちらに記入しても、法人税額は申告書上変わりませんでしょうか。
法人税のソフトで、初期設定の段階で、損金不算入のものの欄に
源泉所得税と印字されているのは、どうゆう理由からでしょうか。
よろしくおねがいします。