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                              さらに追加ですが、具体的な仕訳方法も考えてみましたので、あわせて参考にしてください。
(1)社宅の水道光熱費5,250円を会社が現金で支払った。
  なお、当社は消費税については税込経理方式を採用している。
<仕訳>
  立替金 5,250 / 現金 5,250
(2)その社員に今月の給料を現金で支払った。
 給与明細は次のとおりである。
  (イ)支給項目
    基本給   200,000
    光熱費手当 5,250
    通勤手当  21,000
    支給合計  226,250
  (ロ)控除項目
    社会保険料 11,300
    所得税    5,160
    立替金    5,250
    控除合計   21,710
  (イ)−(ロ)=差引:支払金額204,540円
<仕訳>
  給与手当 200,000  /  現金 204,540
  水道光熱費5,250   /  預かり金(社会保険)11,300
  旅費交通費21,000  /  預かり金(所得税) 5,160
                /  立替金 5,250
注1.(2)の仕訳の水道光熱費5,250円と旅費交通費21,000円は、消費税法上の「課税仕入れ」になる。
注2.(1)で会社が負担した社宅の水道光熱費5,250円は、給与明細においては「光熱費手当」という項目名で給与の一部としており、社会保険や所得税の課税対象としている。
注3.私は社会保険関係については疎いので、控除される社会保険料の金額はテキトーです。
源泉徴収される所得税は、「基本給+光熱費手当−社会保険料」として計算された金額を使って月額表甲欄より税額を求めています。
注4.この仕訳方法以外の仕訳方法も考えられますが、給与明細と(2)の仕訳がなるべく一致するようにするには、最初の(1)の支払い時に立替金とする方法がよいと思います。
また、会計帳簿上の「給与手当」(費用)の金額と、個人の給与として所得税の課税対象となる金額(源泉徴収簿・給与台帳の金額)を毎月一致させるためには、(2)の仕訳で
  水道光熱費5,250
となっている部分を、
  給与手当5,250(課税仕入れ)
とすればOKです。
そうすれば、税込経理方式の場合には金額がぴったり一致します。
          さらに追加ですが、具体的な仕訳方法も考えてみましたので、あわせて参考にしてください。
(1)社宅の水道光熱費5,250円を会社が現金で支払った。
  なお、当社は消費税については税込経理方式を採用している。
<仕訳>
  立替金 5,250 / 現金 5,250
(2)その社員に今月の給料を現金で支払った。
 給与明細は次のとおりである。
  (イ)支給項目
    基本給   200,000
    光熱費手当 5,250
    通勤手当  21,000
    支給合計  226,250
  (ロ)控除項目
    社会保険料 11,300
    所得税    5,160
    立替金    5,250
    控除合計   21,710
  (イ)−(ロ)=差引:支払金額204,540円
<仕訳>
  給与手当 200,000  /  現金 204,540
  水道光熱費5,250   /  預かり金(社会保険)11,300
  旅費交通費21,000  /  預かり金(所得税) 5,160
                /  立替金 5,250
注1.(2)の仕訳の水道光熱費5,250円と旅費交通費21,000円は、消費税法上の「課税仕入れ」になる。
注2.(1)で会社が負担した社宅の水道光熱費5,250円は、給与明細においては「光熱費手当」という項目名で給与の一部としており、社会保険や所得税の課税対象としている。
注3.私は社会保険関係については疎いので、控除される社会保険料の金額はテキトーです。
源泉徴収される所得税は、「基本給+光熱費手当−社会保険料」として計算された金額を使って月額表甲欄より税額を求めています。
注4.この仕訳方法以外の仕訳方法も考えられますが、給与明細と(2)の仕訳がなるべく一致するようにするには、最初の(1)の支払い時に立替金とする方法がよいと思います。
また、会計帳簿上の「給与手当」(費用)の金額と、個人の給与として所得税の課税対象となる金額(源泉徴収簿・給与台帳の金額)を毎月一致させるためには、(2)の仕訳で
  水道光熱費5,250
となっている部分を、
  給与手当5,250(課税仕入れ)
とすればOKです。
そうすれば、税込経理方式の場合には金額がぴったり一致します。
          
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