ふと、疑問に思ったのですが、「所得税の還付は5年以内であれば可能」と言われています。
確かに、途中確定申告していなければ、平成15年分の医療費控除なども今でも申告可能です。
ところで話は変わりますが、平成15年6月までパートをしており、その時の源泉徴収票を持っている人は、今、確定申告すれば税金を取り戻せるのでしょうか。こんなケースも「還付は5年前まで可能」という法則が成り立つのでしょうか。そもそもこれは「還付」なんでしょうか。
(もちろん、平成15年分は年末調整もされず、源泉徴収されっぱなし、という状態での話です)
ふと、疑問に思ったのですが、「所得税の還付は5年以内であれば可能」と言われています。
確かに、途中確定申告していなければ、平成15年分の医療費控除なども今でも申告可能です。
ところで話は変わりますが、平成15年6月までパートをしており、その時の源泉徴収票を持っている人は、今、確定申告すれば税金を取り戻せるのでしょうか。こんなケースも「還付は5年前まで可能」という法則が成り立つのでしょうか。そもそもこれは「還付」なんでしょうか。
(もちろん、平成15年分は年末調整もされず、源泉徴収されっぱなし、という状態での話です)