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領収書

質問 回答受付中

領収書

2005/08/13 17:03

poo

積極参加

回答数:6

編集

領収書に書く金額を間違えてしまった場合について教えてください。

例えば商品を売った1ヵ月後とかに領収書の金額が間違っていたことを相手から指摘された場合で、受け取った金額事態は間違ってなかった場合。

つまり5/24に25894円受け取って、領収書を25694円と間違って発行してしまい、8/24にそれに気付いた場合。200円領収書の金額が間違いです。

こういうときってどうするのがセオリーですか?
もう一枚領収書を発行したら簡単な気がするんですが、その時日付が問題なんですよね。
実際にお金を受け取った日付はかけませんよね?
しかしお金受け取ってないのに、その日に領収書を発行もできませんよね?


領収書はあくまでお金を受け取ったという証憑なので、それの書き直しを後からするのって容易ではありませんよね。

領収書に書く金額を間違えてしまった場合について教えてください。

例えば商品を売った1ヵ月後とかに領収書の金額が間違っていたことを相手から指摘された場合で、受け取った金額事態は間違ってなかった場合。

つまり5/24に25894円受け取って、領収書を25694円と間違って発行してしまい、8/24にそれに気付いた場合。200円領収書の金額が間違いです。

こういうときってどうするのがセオリーですか?
もう一枚領収書を発行したら簡単な気がするんですが、その時日付が問題なんですよね。
実際にお金を受け取った日付はかけませんよね?
しかしお金受け取ってないのに、その日に領収書を発行もできませんよね?


領収書はあくまでお金を受け取ったという証憑なので、それの書き直しを後からするのって容易ではありませんよね。

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1. Re: 領収書

2005/08/13 23:17

おけ

さらにすごい常連さん

編集

お金は満額きちんと受け取ったけれど、
交換で発行した領収証へ書き込んだ金額を間違えてしまい、
後から指摘をされて気付いた、ということですね。


もっとも厳密には、
間違えていた領収証を回収した上で、
「○月○日発行の領収証につき、記載額誤りのため再発行」
などとして、再発行日の日付を記載して相手に渡すことになりましょう。

ただ、実務レベルではたいてい、
今度は先方で日付が合わないなど、
先方で起こってしまうだろうヤヤコシイ事態を避けるために、
お金を受け取った日付(遡った日付)を発行日にして、
正しい金額で差し替え発行しているかと思います。

その際に、自社の手元資料で整合性が取れない場合、つまりは、
たとえば領収証が連番制のため前後に最近の日付の領収証がきてしまうなど、
後から見て怪しまれそうな資料が残ってしまう場合には、
回収した領収証を保存しつつ、「×月×日金額相違発見のため差し替え発行」
などというメモ書きを残しておくと、大丈夫かと思います。
(怪しまれそうになくてもメモ書きを残しておくほうが良い場合も、あります。)


まぁ要するに、正直が一番、
ただ真っ正直にやって却ってヤヤコシクなる(ゴチャゴチャしてしまう)のなら
それはやり方が悪いってことだから、正直な気持ちをそのままに別の手を考える、
てなところです。


ともかく、間違えた領収証は回収するのが、ポイントです。

お金は満額きちんと受け取ったけれど、
交換で発行した領収証へ書き込んだ金額を間違えてしまい、
後から指摘をされて気付いた、ということですね。


もっとも厳密には、
間違えていた領収証を回収した上で、
「○月○日発行の領収証につき、記載額誤りのため再発行」
などとして、再発行日の日付を記載して相手に渡すことになりましょう。

ただ、実務レベルではたいてい、
今度は先方で日付が合わないなど、
先方で起こってしまうだろうヤヤコシイ事態を避けるために、
お金を受け取った日付(遡った日付)を発行日にして、
正しい金額で差し替え発行しているかと思います。

その際に、自社の手元資料で整合性が取れない場合、つまりは、
たとえば領収証が連番制のため前後に最近の日付の領収証がきてしまうなど、
後から見て怪しまれそうな資料が残ってしまう場合には、
回収した領収証を保存しつつ、「×月×日金額相違発見のため差し替え発行」
などというメモ書きを残しておくと、大丈夫かと思います。
(怪しまれそうになくてもメモ書きを残しておくほうが良い場合も、あります。)


まぁ要するに、正直が一番、
ただ真っ正直にやって却ってヤヤコシクなる(ゴチャゴチャしてしまう)のなら
それはやり方が悪いってことだから、正直な気持ちをそのままに別の手を考える、
てなところです。


ともかく、間違えた領収証は回収するのが、ポイントです。

返信

2. Re: 領収書

2005/08/14 23:17

poo

積極参加

編集

o_kさんいつもありがとうございますm(__)m
今回の質問の意図はo_kさんが解釈されてる通りでございます。

投稿してから自分で色々と原理自体を考えてたら思ったのですが、そもそも領収書に関する法律ってなんという法律ですか?専用の法令あります?

金額を受け取った当日以外に領収書を発行することを制限する法律があるのかなって思ったのです。
それと連番製なども義務なのかなって。うちは現状請求書も領収書も連番製にしてません。請求書や領収書を発行する場所や人、方法が多岐にわたってるので、連番製にはしてません。これから私がもっと勉強をすすめて、会計経理のあるべき姿を把握してきたら、それも代わるかもしれませんが。


とりあえず領収書が回収できる時など、状況に余裕があるときは、差し替え発行がいいですね。でも、色々な状況の中で、差し替えをしようと思ったら何週間、何ヶ月先になってしまうようなときってありますよね。
そういうときに相手が会社の経費にしてる場合などは早くやってあげないと迷惑がかかってしまいます。
それで思いついたのが、追加発行なんですが。
後日間違いに気付いた時に、領収書の金額記載が実際受取金額より少ない場合は、差額の分をもう一枚の領収書にして、日にちはさかのぼって発行するというのはどうでしょうか?違法ですか?

これなら先方にわざわざ領収書を戻してもらう手間が省け、こちらからもう一枚渡すだけなので、状況によっては郵便でできるので、かなり柔軟な気がします。

どう思われますか?

o_kさんいつもありがとうございますm(__)m
今回の質問の意図はo_kさんが解釈されてる通りでございます。

投稿してから自分で色々と原理自体を考えてたら思ったのですが、そもそも領収書に関する法律ってなんという法律ですか?専用の法令あります?

金額を受け取った当日以外に領収書を発行することを制限する法律があるのかなって思ったのです。
それと連番製なども義務なのかなって。うちは現状請求書も領収書も連番製にしてません。請求書や領収書を発行する場所や人、方法が多岐にわたってるので、連番製にはしてません。これから私がもっと勉強をすすめて、会計経理のあるべき姿を把握してきたら、それも代わるかもしれませんが。


とりあえず領収書が回収できる時など、状況に余裕があるときは、差し替え発行がいいですね。でも、色々な状況の中で、差し替えをしようと思ったら何週間、何ヶ月先になってしまうようなときってありますよね。
そういうときに相手が会社の経費にしてる場合などは早くやってあげないと迷惑がかかってしまいます。
それで思いついたのが、追加発行なんですが。
後日間違いに気付いた時に、領収書の金額記載が実際受取金額より少ない場合は、差額の分をもう一枚の領収書にして、日にちはさかのぼって発行するというのはどうでしょうか?違法ですか?

これなら先方にわざわざ領収書を戻してもらう手間が省け、こちらからもう一枚渡すだけなので、状況によっては郵便でできるので、かなり柔軟な気がします。

どう思われますか?

返信

3. Re: 領収書

2005/08/15 16:36

編集

横レスすみません。
私が知っている範囲以内ですので、ご了承くださいね。

当事者間における領収証の効果については民法486条です。
条文だけ読んでも(・・?)ですが、
意味的にはo_kさんが包括的に表現されていると思います。
また、消費税法では30条第9項で、
ここでは年月日等の記入についても規定されているようです。

>日にちはさかのぼって発行するというのはどうでしょうか?違法ですか?

相手の方が同意してくれれば大丈夫と思います。
本来のあるべき姿を理解されていると思いますので、
事情がある時には効果的な方法かもしれませんね。

横レスすみません。
私が知っている範囲以内ですので、ご了承くださいね。

当事者間における領収証の効果については民法486条です。
条文だけ読んでも(・・?)ですが、
意味的にはo_kさんが包括的に表現されていると思います。
また、消費税法では30条第9項で、
ここでは年月日等の記入についても規定されているようです。

>日にちはさかのぼって発行するというのはどうでしょうか?違法ですか?

相手の方が同意してくれれば大丈夫と思います。
本来のあるべき姿を理解されていると思いますので、
事情がある時には効果的な方法かもしれませんね。

返信

4. Re: 領収書

2005/08/15 23:06

poo

積極参加

編集

法令名ありがとうございますm(__)m
今日はほとんど仕事になりませんでした。
やっぱり世間がやすみの雰囲気の時に自分だけ働くというのはなかなか難しいですね。
気持ちが入らないというか。

>>日にちはさかのぼって発行するというのはどうでしょうか?違法ですか?

>相手の方が同意してくれれば大丈夫と思います。

この部分は実は日にちをさかのぼることが争点ではなく(全くというわけではありませんが)、追加発行自体がいいのかなって思ったのです。以下該当部分。


>それで思いついたのが、追加発行なんですが。
後日間違いに気付いた時に、領収書の金額記載が実際受取金額より少ない場合は、差額の分をもう一枚の領収書にして、日にちはさかのぼって発行するというのはどうでしょうか?違法ですか?


とりあえず民法の法を見てみますが、民法ということはやはりとうじしゃかんでの合意さえあればある程度の柔軟なやり方が許容されるということっぽいですね。
ただ消費税法も絡んでくるあたり、場合によっては日にちをさかのぼることがまずいときもありそうですね。決算前後などは特に。
それかもしかして、分割したときに消費税額の分割はまずいとか、なんかがあるのかも。
推測ばかりしてないで、とりあえず条文の方を確かめてみます。

法令名ありがとうございますm(__)m
今日はほとんど仕事になりませんでした。
やっぱり世間がやすみの雰囲気の時に自分だけ働くというのはなかなか難しいですね。
気持ちが入らないというか。

>>日にちはさかのぼって発行するというのはどうでしょうか?違法ですか?

>相手の方が同意してくれれば大丈夫と思います。

この部分は実は日にちをさかのぼることが争点ではなく(全くというわけではありませんが)、追加発行自体がいいのかなって思ったのです。以下該当部分。


>それで思いついたのが、追加発行なんですが。
後日間違いに気付いた時に、領収書の金額記載が実際受取金額より少ない場合は、差額の分をもう一枚の領収書にして、日にちはさかのぼって発行するというのはどうでしょうか?違法ですか?


とりあえず民法の法を見てみますが、民法ということはやはりとうじしゃかんでの合意さえあればある程度の柔軟なやり方が許容されるということっぽいですね。
ただ消費税法も絡んでくるあたり、場合によっては日にちをさかのぼることがまずいときもありそうですね。決算前後などは特に。
それかもしかして、分割したときに消費税額の分割はまずいとか、なんかがあるのかも。
推測ばかりしてないで、とりあえず条文の方を確かめてみます。

返信

5. Re: 領収書

2005/08/16 12:57

編集

>この部分は実は日にちをさかのぼることが争点ではなく(全くという
>わけではありませんが)、追加発行自体がいいのかなって思ったのです。

実は私も追加発行について記したのです。。。(笑)
といいますのも、実際に現金が授受された金額や日付等を証明する機能が領収証にありますので、
日付を遡っても、、、というか、遡り発行することになるのではと思っておりました。
なので、追加発行すること自体について記したわけです。
文章がへたくそで、紛らわしく書いてしまったようですm(_ _)m

追加発行について、もう少し考えてみますと、
誤った額を記した領収証は本来は無効となります。
(民法での「表示の錯誤」とかが使えると思います)
無効とすることは強行的な効果があると思いますが、
コンメンによると、前後の条文からして錯誤をした者が無効かどうか
選ぶことも可能と考えられています。
文理解釈からはずれますが。。
従いまして、本来は無効なのですが、
追加分であることを領収証へ記し、
取引の結果として事実を正しく表示した内容とするならば、
民法上はそれも可能かと考えたわけです。
但し、相手があっての話ですから、相手の同意も必要と記したわけです。

なお、決算日近隣とか個々の状況がありますから、
今回の方法が有効になるかは個別に勘案していく必要がありますので、
あくまで一般的な場合としてとらえてくださいね。

>この部分は実は日にちをさかのぼることが争点ではなく(全くという
>わけではありませんが)、追加発行自体がいいのかなって思ったのです。

実は私も追加発行について記したのです。。。(笑)
といいますのも、実際に現金が授受された金額や日付等を証明する機能が領収証にありますので、
日付を遡っても、、、というか、遡り発行することになるのではと思っておりました。
なので、追加発行すること自体について記したわけです。
文章がへたくそで、紛らわしく書いてしまったようですm(_ _)m

追加発行について、もう少し考えてみますと、
誤った額を記した領収証は本来は無効となります。
(民法での「表示の錯誤」とかが使えると思います)
無効とすることは強行的な効果があると思いますが、
コンメンによると、前後の条文からして錯誤をした者が無効かどうか
選ぶことも可能と考えられています。
文理解釈からはずれますが。。
従いまして、本来は無効なのですが、
追加分であることを領収証へ記し、
取引の結果として事実を正しく表示した内容とするならば、
民法上はそれも可能かと考えたわけです。
但し、相手があっての話ですから、相手の同意も必要と記したわけです。

なお、決算日近隣とか個々の状況がありますから、
今回の方法が有効になるかは個別に勘案していく必要がありますので、
あくまで一般的な場合としてとらえてくださいね。

返信

6. 解決で完了

2005/08/18 08:41

poo

積極参加

編集

そうでしたか;すみませんです^^;


>追加発行について、もう少し考えてみますと、
誤った額を記した領収証は本来は無効となります。
(民法での「表示の錯誤」とかが使えると思います)
無効とすることは強行的な効果があると思いますが、
コンメンによると、前後の条文からして錯誤をした者が無効かどうか
選ぶことも可能と考えられています。


やはり基本的にやるべきことではないってことですね。
それなら先方に領収書を返してもらって、こちらの控えと再度
うまく重ねて訂正、押印の方がマシかもですね。

勉強になりました。ありがとうございました!
これでおしまいとさせていただきますm(__)m

そうでしたか;すみませんです^^;


>追加発行について、もう少し考えてみますと、
誤った額を記した領収証は本来は無効となります。
(民法での「表示の錯誤」とかが使えると思います)
無効とすることは強行的な効果があると思いますが、
コンメンによると、前後の条文からして錯誤をした者が無効かどうか
選ぶことも可能と考えられています。


やはり基本的にやるべきことではないってことですね。
それなら先方に領収書を返してもらって、こちらの控えと再度
うまく重ねて訂正、押印の方がマシかもですね。

勉強になりました。ありがとうございました!
これでおしまいとさせていただきますm(__)m

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