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申告書の源泉所得税

質問 回答受付中

申告書の源泉所得税

2012/04/18 12:31

plokij

積極参加

回答数:3

編集

利子の仕訳は
 租税公課/受取利息  (源泉所得税)
 租税公課/      (県民税利子割)
     としています。

法人税の申告書 別表5(2)の その他の欄で
損金算入のものと損金不算入のもの  の記入欄がありますが、
どちらに記入すべきでしょうか。

別表4で、31の欄に、法人税額から控除される所得税額
として記入します。

昔の本は損金算入のものに記入となっていて、最近の本は損金不算入のもの記入になっているみたいなのですが。

どちらに記入しても、法人税額は申告書上変わりませんでしょうか。

法人税のソフトで、初期設定の段階で、損金不算入のものの欄に
源泉所得税と印字されているのは、どうゆう理由からでしょうか。

よろしくおねがいします。

利子の仕訳
 租税公課/受取利息  (源泉所得税
 租税公課/      (県民税利子割
     としています。

法人税の申告書 別表5(2)の その他の欄で
損金算入のものと損金不算入のもの  の記入欄がありますが、
どちらに記入すべきでしょうか。

別表4で、31の欄に、法人税額から控除される所得税
として記入します。

昔の本は損金算入のものに記入となっていて、最近の本は損金不算入のもの記入になっているみたいなのですが。

どちらに記入しても、法人税額は申告書上変わりませんでしょうか。

法人税のソフトで、初期設定の段階で、損金不算入のものの欄に
源泉所得税と印字されているのは、どうゆう理由からでしょうか。

よろしくおねがいします。

この質問に回答
回答

Re: 申告書の源泉所得税

2012/04/18 17:39

ikkai

積極参加

編集

おじゃまします。
専門家のご回答が出るまでのつなぎとして・・・。

別表構成上、別表4の31欄には別表6(一)「6のマル3」の金額を記入しさえすればよく、別表4と別表5(2)とは直接のリンクはありません。
私は別表5(2)の23,24,29,30欄は記入したことがありません。この欄は、多分税務当局にとって利用価値のないものと想像します。デンと座ってる会社の上司が(部下が真面目に取り組んでる姿が目に浮かび)満足するくらいなものでしょう。

閑話休題。
源泉所得税は、固定資産税や印紙税と同じく、本性は「損金算入」となるものです。
但し、ひとり源泉所得税だけは、法人の自由選択により、税額控除の方式も採用することができます。その場合は損金に算入してはならないことは先刻ご承知でしたね。
つまり、「本来は損金算入のもの」を「損金に算入しない処理」をするんです。これに対し、固定資産税などは、「損金に算入するもの」をその名の通り「損金に算入して処理」するわけです。
ところで、別表5(2)のその他欄には、「元々損金算入のもので損金算入処理しかしようのないもの」は「損金算入のもの」として21〜24欄に書けばよいし、「元々損金不算入のもので損金不算入の処理しかしようのないもの」は「損金不算入のもの」として25〜30欄に書けばよいんですが、じゃぁ、「元々損金算入のものを法人の選択で損金不算入の処理をしたもの」は、一体全体どこに書くんじゃい、となるわけです。

(案1)「損金算入のもの」へ記入。ヘソ曲がりでない限り「マル5」に記入される筈。
(案2)「損金不算入のもの」へ記入。ヘソ曲がりでない限り「マル5」に記入される筈。
(案3)記入しない。

敢えて記入したいなら案1と思うわけですが、税務署にあらぬ誤解をされそう。こいつ、損金にし、尚且つ税額控除したんではないかと。ゆえに、案3を推奨。
なお、案1では(仮に案2としても)、普通はマル5に記入することになります。マル5って「損金経理による納付」です。気が狂いそうですねぇ、ったく。

どうでしょう、その他欄の空白部分は思い切って無視すれば・・・。もちろん、固定資産税や印紙税なぞも書きません。
(ソフトのことはよく分りませんが、多分関係ないことと想像します。)

(蛇足1)
税務署に聞くと案1か案2かいずれかでしょう。案3はないでしょう。でも、心の中では「どうでもいいや」と思っている筈です。
(蛇足2)
別表6(一)で、「6のマル2」と「6のマル3」の金額が異なる場合がありますが、そのような場合、別表5(2)その他欄の「損金不算入のもの」に「6のマル3」の金額を、「損金算入のもの」に「6のマル2」と「6のマル3」の差額を記入しておくと、税務署は安心するかもしれませんねぇ。となると、案2が正解かなぁ。いやいや、やっぱり案3にしときまひょ。

おじゃまします。
専門家のご回答が出るまでのつなぎとして・・・。

別表構成上、別表4の31欄には別表6(一)「6のマル3」の金額を記入しさえすればよく、別表4と別表5(2)とは直接のリンクはありません。
私は別表5(2)の23,24,29,30欄は記入したことがありません。この欄は、多分税務当局にとって利用価値のないものと想像します。デンと座ってる会社の上司が(部下が真面目に取り組んでる姿が目に浮かび)満足するくらいなものでしょう。

閑話休題。
源泉所得税は、固定資産税や印紙税と同じく、本性は「損金算入」となるものです。
但し、ひとり源泉所得税だけは、法人の自由選択により、税額控除の方式も採用することができます。その場合は損金に算入してはならないことは先刻ご承知でしたね。
つまり、「本来は損金算入のもの」を「損金に算入しない処理」をするんです。これに対し、固定資産税などは、「損金に算入するもの」をその名の通り「損金に算入して処理」するわけです。
ところで、別表5(2)のその他欄には、「元々損金算入のもので損金算入処理しかしようのないもの」は「損金算入のもの」として21〜24欄に書けばよいし、「元々損金不算入のもので損金不算入の処理しかしようのないもの」は「損金不算入のもの」として25〜30欄に書けばよいんですが、じゃぁ、「元々損金算入のものを法人の選択で損金不算入の処理をしたもの」は、一体全体どこに書くんじゃい、となるわけです。

(案1)「損金算入のもの」へ記入。ヘソ曲がりでない限り「マル5」に記入される筈。
(案2)「損金不算入のもの」へ記入。ヘソ曲がりでない限り「マル5」に記入される筈。
(案3)記入しない。

敢えて記入したいなら案1と思うわけですが、税務署にあらぬ誤解をされそう。こいつ、損金にし、尚且つ税額控除したんではないかと。ゆえに、案3を推奨。
なお、案1では(仮に案2としても)、普通はマル5に記入することになります。マル5って「損金経理による納付」です。気が狂いそうですねぇ、ったく。

どうでしょう、その他欄の空白部分は思い切って無視すれば・・・。もちろん、固定資産税や印紙税なぞも書きません。
(ソフトのことはよく分りませんが、多分関係ないことと想像します。)

(蛇足1)
税務署に聞くと案1か案2かいずれかでしょう。案3はないでしょう。でも、心の中では「どうでもいいや」と思っている筈です。
(蛇足2)
別表6(一)で、「6のマル2」と「6のマル3」の金額が異なる場合がありますが、そのような場合、別表5(2)その他欄の「損金不算入のもの」に「6のマル3」の金額を、「損金算入のもの」に「6のマル2」と「6のマル3」の差額を記入しておくと、税務署は安心するかもしれませんねぇ。となると、案2が正解かなぁ。いやいや、やっぱり案3にしときまひょ。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 plokij 2012/04/18 12:31
1
Re: 申告書の源泉所得税
ikkai 2012/04/18 17:39
2 koensu 2012/04/19 21:49
3 plokij 2012/05/11 11:53