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おじゃまします。
専門家のご回答が出るまでのつなぎとして・・・。
別表構成上、別表4の31欄には別表6(一)「6のマル3」の金額を記入しさえすればよく、別表4と別表5(2)とは直接のリンクはありません。
私は別表5(2)の23,24,29,30欄は記入したことがありません。この欄は、多分税務当局にとって利用価値のないものと想像します。デンと座ってる会社の上司が(部下が真面目に取り組んでる姿が目に浮かび)満足するくらいなものでしょう。
閑話休題。
源泉所得税は、固定資産税や印紙税と同じく、本性は「損金算入」となるものです。
但し、ひとり源泉所得税だけは、法人の自由選択により、税額控除の方式も採用することができます。その場合は損金に算入してはならないことは先刻ご承知でしたね。
つまり、「本来は損金算入のもの」を「損金に算入しない処理」をするんです。これに対し、固定資産税などは、「損金に算入するもの」をその名の通り「損金に算入して処理」するわけです。
ところで、別表5(2)のその他欄には、「元々損金算入のもので損金算入処理しかしようのないもの」は「損金算入のもの」として21〜24欄に書けばよいし、「元々損金不算入のもので損金不算入の処理しかしようのないもの」は「損金不算入のもの」として25〜30欄に書けばよいんですが、じゃぁ、「元々損金算入のものを法人の選択で損金不算入の処理をしたもの」は、一体全体どこに書くんじゃい、となるわけです。
(案1)「損金算入のもの」へ記入。ヘソ曲がりでない限り「マル5」に記入される筈。
(案2)「損金不算入のもの」へ記入。ヘソ曲がりでない限り「マル5」に記入される筈。
(案3)記入しない。
敢えて記入したいなら案1と思うわけですが、税務署にあらぬ誤解をされそう。こいつ、損金にし、尚且つ税額控除したんではないかと。ゆえに、案3を推奨。
なお、案1では(仮に案2としても)、普通はマル5に記入することになります。マル5って「損金経理による納付」です。気が狂いそうですねぇ、ったく。
どうでしょう、その他欄の空白部分は思い切って無視すれば・・・。もちろん、固定資産税や印紙税なぞも書きません。
(ソフトのことはよく分りませんが、多分関係ないことと想像します。)
(蛇足1)
税務署に聞くと案1か案2かいずれかでしょう。案3はないでしょう。でも、心の中では「どうでもいいや」と思っている筈です。
(蛇足2)
別表6(一)で、「6のマル2」と「6のマル3」の金額が異なる場合がありますが、そのような場合、別表5(2)その他欄の「損金不算入のもの」に「6のマル3」の金額を、「損金算入のもの」に「6のマル2」と「6のマル3」の差額を記入しておくと、税務署は安心するかもしれませんねぇ。となると、案2が正解かなぁ。いやいや、やっぱり案3にしときまひょ。
おじゃまします。
専門家のご回答が出るまでのつなぎとして・・・。
別表構成上、別表4の31欄には別表6(一)「6のマル3」の金額を記入しさえすればよく、別表4と別表5(2)とは直接のリンクはありません。
私は別表5(2)の23,24,29,30欄は記入したことがありません。この欄は、多分税務当局にとって利用価値のないものと想像します。デンと座ってる会社の上司が(部下が真面目に取り組んでる姿が目に浮かび)満足するくらいなものでしょう。
閑話休題。
源泉所得税は、固定資産税や印紙税と同じく、本性は「損金算入」となるものです。
但し、ひとり源泉所得税だけは、法人の自由選択により、税額控除の方式も採用することができます。その場合は損金に算入してはならないことは先刻ご承知でしたね。
つまり、「本来は損金算入のもの」を「損金に算入しない処理」をするんです。これに対し、固定資産税などは、「損金に算入するもの」をその名の通り「損金に算入して処理」するわけです。
ところで、別表5(2)のその他欄には、「元々損金算入のもので損金算入処理しかしようのないもの」は「損金算入のもの」として21〜24欄に書けばよいし、「元々損金不算入のもので損金不算入の処理しかしようのないもの」は「損金不算入のもの」として25〜30欄に書けばよいんですが、じゃぁ、「元々損金算入のものを法人の選択で損金不算入の処理をしたもの」は、一体全体どこに書くんじゃい、となるわけです。
(案1)「損金算入のもの」へ記入。ヘソ曲がりでない限り「マル5」に記入される筈。
(案2)「損金不算入のもの」へ記入。ヘソ曲がりでない限り「マル5」に記入される筈。
(案3)記入しない。
敢えて記入したいなら案1と思うわけですが、税務署にあらぬ誤解をされそう。こいつ、損金にし、尚且つ税額控除したんではないかと。ゆえに、案3を推奨。
なお、案1では(仮に案2としても)、普通はマル5に記入することになります。マル5って「損金経理による納付」です。気が狂いそうですねぇ、ったく。
どうでしょう、その他欄の空白部分は思い切って無視すれば・・・。もちろん、固定資産税や印紙税なぞも書きません。
(ソフトのことはよく分りませんが、多分関係ないことと想像します。)
(蛇足1)
税務署に聞くと案1か案2かいずれかでしょう。案3はないでしょう。でも、心の中では「どうでもいいや」と思っている筈です。
(蛇足2)
別表6(一)で、「6のマル2」と「6のマル3」の金額が異なる場合がありますが、そのような場合、別表5(2)その他欄の「損金不算入のもの」に「6のマル3」の金額を、「損金算入のもの」に「6のマル2」と「6のマル3」の差額を記入しておくと、税務署は安心するかもしれませんねぇ。となると、案2が正解かなぁ。いやいや、やっぱり案3にしときまひょ。
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