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役員報酬と未払金

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役員報酬と未払金

2006/12/27 18:06

NOVAKO

おはつ

回答数:9

編集

初めてです。諸先輩方のお知恵を拝借いたしたく・・・

入社1年ですが、前任者より引き継いだとおりに、毎月末日に給与と同様、役員報酬/未払金として計上し、翌月初旬の支給日に戻し処理をしております。当期(3月決算)中に役員報酬の改訂があり、今度の年末調整において税理士より指摘を受けました。

役員報酬に未払金という考え方はなく、給与のように支払ベースで源泉徴収簿を作成するのは間違っているとのことでした。つまり、計上ベースということになり、1ヶ月ずれていたことになります。税理士事務所の方は、毎月の処理も間違っていることになりますねえ、と毎月伝票を見ているくせに憤懣もののご回答しかくれませんでした。

年末調整自体は済んだのですが、未払金という考え方がないとなると、毎月の仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?末日ではなく、翌月支払時に役員報酬を計上すると、1ヶ月空いてしまいますし。。

どなたかご指導のほどよろしくお願いいたします!!

初めてです。諸先輩方のお知恵を拝借いたしたく・・・

入社1年ですが、前任者より引き継いだとおりに、毎月末日に給与と同様、役員報酬/未払金として計上し、翌月初旬の支給日に戻し処理をしております。当期(3月決算)中に役員報酬の改訂があり、今度の年末調整において税理士より指摘を受けました。

役員報酬に未払金という考え方はなく、給与のように支払ベースで源泉徴収簿を作成するのは間違っているとのことでした。つまり、計上ベースということになり、1ヶ月ずれていたことになります。税理士事務所の方は、毎月の処理も間違っていることになりますねえ、と毎月伝票を見ているくせに憤懣もののご回答しかくれませんでした。

年末調整自体は済んだのですが、未払金という考え方がないとなると、毎月の仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?末日ではなく、翌月支払時に役員報酬を計上すると、1ヶ月空いてしまいますし。。

どなたかご指導のほどよろしくお願いいたします!!

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬と未払金

2006/12/31 14:14

おはつ

編集

締め日翌日(例えば締め日20日の場合の21日)より当月末日までの期間の従業員給与は、確かに会社にとっての労働債務には違いありませんが、確定債務ではなく不確定債務となります。けだし、計算日が到来していないからです。
すなわち、労働債務は残業や懲戒、所得税の源泉徴収等によって増減するところ、これを計算する計算日がいわゆる締め日です。このとき、残業時間や懲戒処分の有無等は当該計算日到来まで事実の有無や数量等が確定しない不確定要素です(※1)。そのため、労働債務の額も同日まで確定しません。ゆえに、計算日未到来の時点での労働債務は金額未確定の不確定債務となります。
私法上このように取り扱われるため、税法上も、計算日未到来の時点での当該労働債務は不確定債務として取り扱われることになります。この場合に、税務上は未払費用として取り扱われます(※2)。したがって、締め日翌日より当月末日までの期間の従業員給与を税務上の損金に算入させるには、未払費用の算入要件を満たす必要があります。
無論、計算日未到来の時点で従業員が退職すれば、不確定要素の確定計算が可能となるため同人の労働債務は確定債務となります。会社倒産の場合も同様です。

※1 翌月1日から締め日までの間に給与計算規程改訂により基本給が改定される可能性まで考慮すると、基本給も含めたすべての要素が不確定要素といえます。もっとも、労働法を考慮すると当回支払分よりの基本給等の一律減額は非常に困難であり、会社規模や労働組合の組織力等を勘案すれば実質的に減額不可能といえる場合もあるかと思われます。そのような場合には、実務上、実質的減額不能である金額については計算日未到来でも確定債務として取り扱うことが可能と考えられます。もっとも、実質的減額不能の金額と減額可能の金額とを分離計算するのは、実務上煩雑であり厳格な基準を設けることも困難です。そのため、当局の者が必ずしも私法に精通していない事実を勘案すると、この場合でも原則に戻ってその全額を不確定債務とし未払費用による損金算入を検討するか、実質的減額不能の範囲を狭く解釈して当局に認容させるかといった対応が実戦的ではないでしょうか。

※2 会計上も未払費用の計上要件を満たします。この点については、前述しています。

締め日翌日(例えば締め日20日の場合の21日)より当月末日までの期間の従業員給与は、確かに会社にとっての労働債務には違いありませんが、確定債務ではなく不確定債務となります。けだし、計算日が到来していないからです。
すなわち、労働債務は残業や懲戒、所得税の源泉徴収等によって増減するところ、これを計算する計算日がいわゆる締め日です。このとき、残業時間や懲戒処分の有無等は当該計算日到来まで事実の有無や数量等が確定しない不確定要素です(※1)。そのため、労働債務の額も同日まで確定しません。ゆえに、計算日未到来の時点での労働債務は金額未確定の不確定債務となります。
私法上このように取り扱われるため、税法上も、計算日未到来の時点での当該労働債務は不確定債務として取り扱われることになります。この場合に、税務上は未払費用として取り扱われます(※2)。したがって、締め日翌日より当月末日までの期間の従業員給与を税務上の損金に算入させるには、未払費用の算入要件を満たす必要があります。
無論、計算日未到来の時点で従業員が退職すれば、不確定要素の確定計算が可能となるため同人の労働債務は確定債務となります。会社倒産の場合も同様です。

※1 翌月1日から締め日までの間に給与計算規程改訂により基本給が改定される可能性まで考慮すると、基本給も含めたすべての要素が不確定要素といえます。もっとも、労働法を考慮すると当回支払分よりの基本給等の一律減額は非常に困難であり、会社規模や労働組合の組織力等を勘案すれば実質的に減額不可能といえる場合もあるかと思われます。そのような場合には、実務上、実質的減額不能である金額については計算日未到来でも確定債務として取り扱うことが可能と考えられます。もっとも、実質的減額不能の金額と減額可能の金額とを分離計算するのは、実務上煩雑であり厳格な基準を設けることも困難です。そのため、当局の者が必ずしも私法に精通していない事実を勘案すると、この場合でも原則に戻ってその全額を不確定債務とし未払費用による損金算入を検討するか、実質的減額不能の範囲を狭く解釈して当局に認容させるかといった対応が実戦的ではないでしょうか。

※2 会計上も未払費用の計上要件を満たします。この点については、前述しています。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 NOVAKO 2006/12/27 18:06
1 しかしか 2006/12/27 21:16
2 2006/12/30 01:22
3 しかしか 2006/12/30 11:34
4 2006/12/30 22:07
5 しかしか 2006/12/31 01:51
6
Re: 役員報酬と未払金
2006/12/31 14:14
7 2007/01/01 05:42
8 しかしか 2007/01/01 20:30
9 NOVAKO 2007/01/08 15:19