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領収書

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領収書

2005/08/13 17:03

poo

積極参加

回答数:6

編集

領収書に書く金額を間違えてしまった場合について教えてください。

例えば商品を売った1ヵ月後とかに領収書の金額が間違っていたことを相手から指摘された場合で、受け取った金額事態は間違ってなかった場合。

つまり5/24に25894円受け取って、領収書を25694円と間違って発行してしまい、8/24にそれに気付いた場合。200円領収書の金額が間違いです。

こういうときってどうするのがセオリーですか?
もう一枚領収書を発行したら簡単な気がするんですが、その時日付が問題なんですよね。
実際にお金を受け取った日付はかけませんよね?
しかしお金受け取ってないのに、その日に領収書を発行もできませんよね?


領収書はあくまでお金を受け取ったという証憑なので、それの書き直しを後からするのって容易ではありませんよね。

領収書に書く金額を間違えてしまった場合について教えてください。

例えば商品を売った1ヵ月後とかに領収書の金額が間違っていたことを相手から指摘された場合で、受け取った金額事態は間違ってなかった場合。

つまり5/24に25894円受け取って、領収書を25694円と間違って発行してしまい、8/24にそれに気付いた場合。200円領収書の金額が間違いです。

こういうときってどうするのがセオリーですか?
もう一枚領収書を発行したら簡単な気がするんですが、その時日付が問題なんですよね。
実際にお金を受け取った日付はかけませんよね?
しかしお金受け取ってないのに、その日に領収書を発行もできませんよね?


領収書はあくまでお金を受け取ったという証憑なので、それの書き直しを後からするのって容易ではありませんよね。

この質問に回答
回答

Re: 領収書

2005/08/15 16:36

編集

横レスすみません。
私が知っている範囲以内ですので、ご了承くださいね。

当事者間における領収証の効果については民法486条です。
条文だけ読んでも(・・?)ですが、
意味的にはo_kさんが包括的に表現されていると思います。
また、消費税法では30条第9項で、
ここでは年月日等の記入についても規定されているようです。

>日にちはさかのぼって発行するというのはどうでしょうか?違法ですか?

相手の方が同意してくれれば大丈夫と思います。
本来のあるべき姿を理解されていると思いますので、
事情がある時には効果的な方法かもしれませんね。

横レスすみません。
私が知っている範囲以内ですので、ご了承くださいね。

当事者間における領収証の効果については民法486条です。
条文だけ読んでも(・・?)ですが、
意味的にはo_kさんが包括的に表現されていると思います。
また、消費税法では30条第9項で、
ここでは年月日等の記入についても規定されているようです。

>日にちはさかのぼって発行するというのはどうでしょうか?違法ですか?

相手の方が同意してくれれば大丈夫と思います。
本来のあるべき姿を理解されていると思いますので、
事情がある時には効果的な方法かもしれませんね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 poo 2005/08/13 17:03
1 おけ 2005/08/13 23:17
2 poo 2005/08/14 23:17
3
Re: 領収書
伊藤英明 2005/08/15 16:36
4 poo 2005/08/15 23:06
5 伊藤英明 2005/08/16 12:57
6 poo 2005/08/18 08:41