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賞金支払にかかわる税金と社会保険料

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賞金支払にかかわる税金と社会保険料

2007/02/22 12:06

atsuko114

ちょい参加

回答数:4

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今勤めている会社では3年に1度優秀社員に褒賞金をだす制度があるそうです。
3年前の資料が残っていなくて教えていただきたいことがあります。

褒賞金の内訳は

1位 現金50万円 旅行券30万円
2位 現金30万円 旅行券20万円
3位 現金10万円 旅行券10万円

以上を今月本人に手渡しします。

経理上は福利厚生費であげているのですが、
現金については年末調整時に調整金として処理するように言われました。
年末に税を徴収するように、とのことだと思います。

この場合、社会保険料の扱いはどうしたらよいのでしょうか?
収めなくてはいけないのであればどのような処理をすればよいのでしょう?
どなたかご存知の方、教えてください。

今勤めている会社では3年に1度優秀社員に褒賞金をだす制度があるそうです。
3年前の資料が残っていなくて教えていただきたいことがあります。

褒賞金の内訳は

1位 現金50万円 旅行券30万円
2位 現金30万円 旅行券20万円
3位 現金10万円 旅行券10万円

以上を今月本人に手渡しします。

経理上は福利厚生費であげているのですが、
現金については年末調整時に調整金として処理するように言われました。
年末に税を徴収するように、とのことだと思います。

この場合、社会保険料の扱いはどうしたらよいのでしょうか?
収めなくてはいけないのであればどのような処理をすればよいのでしょう?
どなたかご存知の方、教えてください。

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1. Re: 賞金支払にかかわる税金と社会保険料

2007/02/23 23:35

atsuko114

ちょい参加

編集

丁寧な回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます!

丁寧な回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます!

返信

2. Re: 賞金支払にかかわる税金と社会保険料

2007/02/23 10:47

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

一介の事務屋ですから、最終的には行政や
司法が認定する問題に断定的なことを
言えた立場ではないのですが、

貢献度の高い者に褒賞を与えるのは労働の対償
そのものではないか、と思います。
「成績は特に良くない、貢献もしていないけれど
成長が認められるから賞する」というのは
言葉としては多少違うかもしれませんが、
基本的には将来の業務への貢献を期待して
支払うものだから労働の対償に含まれる、
と言われてしまうように思います。

総じて報償金として支給するものを
法令の解釈上労働の対償にあたらないと
構成するのはかなり難しいのではないでしょうか。

一介の事務屋ですから、最終的には行政や
司法が認定する問題に断定的なことを
言えた立場ではないのですが、

貢献度の高い者に褒賞を与えるのは労働の対償
そのものではないか、と思います。
「成績は特に良くない、貢献もしていないけれど
成長が認められるから賞する」というのは
言葉としては多少違うかもしれませんが、
基本的には将来の業務への貢献を期待して
支払うものだから労働の対償に含まれる、
と言われてしまうように思います。

総じて報償金として支給するものを
法令の解釈上労働の対償にあたらないと
構成するのはかなり難しいのではないでしょうか。

返信

3. Re: 賞金支払にかかわる税金と社会保険料

2007/02/22 21:12

atsuko114

ちょい参加

編集

ありがとうございます。
もう少し教えていただければ、と思います。
報奨金の表彰は「個人の成長」や「貢献度」
などを判断材料にするようです。
「本業の成績優秀者」というのは、
具体的に「売り上げ達成」とかいうこと以外でも
当てはまるのでしょうか?

ありがとうございます。
もう少し教えていただければ、と思います。
報奨金の表彰は「個人の成長」や「貢献度」
などを判断材料にするようです。
「本業の成績優秀者」というのは、
具体的に「売り上げ達成」とかいうこと以外でも
当てはまるのでしょうか?

返信

4. Re: 賞金支払にかかわる税金と社会保険料

2007/02/22 12:52

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

法令上はどうするのが正しいのか、ということですと
以下のようになるでしょう。


本業の成績優秀者に支払う報奨金であれば
「労働の対償」と判断せざるを得ないでしょう。
3年に一度の表彰ということですと、
健康保険・厚生年金における扱いとしては
賞与ということになります。
従って、通常の賞与と同様に、
賞与支払届を出して、
標準賞与額に基づく保険料を
被保険者と事業主がそれぞれ負担して
事業主から納付することになるでしょう。
支給した褒賞のうち、旅行券の価額は
時価ということになりますが、
具体的には社会保険事務所に確認する
必要があるでしょう(額面で評価せよと
言われそうな気がしますが・・・)

同様の理由で雇用保険・労災保険上の賃金にも
あたりますので、雇用保険料の
被保険者負担分の徴収(いわゆる天引き)の
問題もでてきますし、
年度更新で確定保険料を計算する際には
支払った賃金に含める必要があります。
(労働保険上の現物給与の扱いは労基署か
職安に確認することになります。)

法令上はどうするのが正しいのか、ということですと
以下のようになるでしょう。


本業の成績優秀者に支払う報奨金であれば
「労働の対償」と判断せざるを得ないでしょう。
3年に一度の表彰ということですと、
健康保険・厚生年金における扱いとしては
賞与ということになります。
従って、通常の賞与と同様に、
賞与支払届を出して、
標準賞与額に基づく保険料を
被保険者と事業主がそれぞれ負担して
事業主から納付することになるでしょう。
支給した褒賞のうち、旅行券の価額は
時価ということになりますが、
具体的には社会保険事務所に確認する
必要があるでしょう(額面で評価せよと
言われそうな気がしますが・・・)

同様の理由で雇用保険・労災保険上の賃金にも
あたりますので、雇用保険料の
被保険者負担分の徴収(いわゆる天引き)の
問題もでてきますし、
年度更新で確定保険料を計算する際には
支払った賃金に含める必要があります。
労働保険上の現物給与の扱いは労基署か
職安に確認することになります。)

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