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給与明細書と年末調整

質問 回答受付中

給与明細書と年末調整

2006/12/01 11:33

comptable

積極参加

回答数:7

編集

今年に中途採用で入社した社員についてですが、
前職の源泉徴収票を今年中にはどうしてももらえないが、
今年まだ渡されていなかった給与明細書なら発行してもらえるとのこと。


この給与明細書を合算して年末調整することは出来るのでしょうか?
また前職の給与明細書は今まで社印が押してありませんでした。効力はあるのでしょうか??

宜しくお願いします。

今年に中途採用で入社した社員についてですが、
前職の源泉徴収票を今年中にはどうしてももらえないが、
今年まだ渡されていなかった給与明細書なら発行してもらえるとのこと。


この給与明細書を合算して年末調整することは出来るのでしょうか?
また前職の給与明細書は今まで社印が押してありませんでした。効力はあるのでしょうか??

宜しくお願いします。

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1. Re: 給与明細書と年末調整

2006/12/01 18:41

かめへん

神の領域

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>さきほどの前職の会社が、「社会保険をまとめて払っていて、もう7月までの分払っている」といっていたということでした。まとめて払うということはできましたっけ?

普通に考えたらありえないですよね、そもそも社会保険料は後払いですし、喪失の手続きをすれば、その分の保険料は、通知書にも含まれてこないのですから。

ひょっとしたら、政府管掌等の健康保険ではなく、建設国保とかいうようなものではないですよね、その場合は、本来は天引きというより、便宜上会社が預って支払うものと思いますが、その場合も前払いができるかどうかはわかりませんが、ただ、退職すれば、後からでもその分の返金はあるはずのものと思います。

そもそも、その保険料は、従業員の方は払わされたのでしょうか、給料もないのに???

>さきほどの前職の会社が、「社会保険をまとめて払っていて、もう7月までの分払っている」といっていたということでした。まとめて払うということはできましたっけ?

普通に考えたらありえないですよね、そもそも社会保険料は後払いですし、喪失の手続きをすれば、その分の保険料は、通知書にも含まれてこないのですから。

ひょっとしたら、政府管掌等の健康保険ではなく、建設国保とかいうようなものではないですよね、その場合は、本来は天引きというより、便宜上会社が預って支払うものと思いますが、その場合も前払いができるかどうかはわかりませんが、ただ、退職すれば、後からでもその分の返金はあるはずのものと思います。

そもそも、その保険料は、従業員の方は払わされたのでしょうか、給料もないのに???

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2. Re: 給与明細書と年末調整

2006/12/01 18:14

comptable

積極参加

編集

kamehenさん、ご回答ありがとう御座います。
なるほど、年末調整をする会社が、所得税を社員に還付する場合、その社員に対して一時的に立替えて、1月にその分少なく納めるということですね。

さきほどの前職の会社が、「社会保険をまとめて払っていて、もう7月までの分払っている」といっていたということでした。まとめて払うということはできましたっけ?

しかし、会社の運営をサポートしていく上で、こういった経理関係の仕事はたくさんの知識が必要なんですね。まだまだ知らないことだらけですが、知ることが楽しいです。今後ともどもよろしくおねがいします。

kamehenさん、ご回答ありがとう御座います。
なるほど、年末調整をする会社が、所得税を社員に還付する場合、その社員に対して一時的に立替えて、1月にその分少なく納めるということですね。

さきほどの前職の会社が、「社会保険をまとめて払っていて、もう7月までの分払っている」といっていたということでした。まとめて払うということはできましたっけ?

しかし、会社の運営をサポートしていく上で、こういった経理関係の仕事はたくさんの知識が必要なんですね。まだまだ知らないことだらけですが、知ることが楽しいです。今後ともどもよろしくおねがいします。

返信

3. Re: 給与明細書と年末調整

2006/12/01 14:01

かめへん

神の領域

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>確定申告で万が一給与明細書しかないからとそれを提出するしかなかったとき、給与明細書に社印が押されてないとだめですよね?

やむえない事情での税務署側の裁量での申告ですから、必ずしも社印が押してなくても、所得を確認する資料として税務署が認めてくれれば大丈夫と思います。

>あともう一つ、やめたのが5月ですが、前職の会社では7月分まで社会保険払っていたとのこと。(ちなみに当社では試用期間後の8月から社会保険加入)その分はどう表現したらいいのでしょうか?あちらが給与明細書に6月7月の分を書いてくれるのでしょうか?そんなまとめて払う仕組みはあるのですかね?毎月徴収して納付ではないのですか?

払っていたというのも不思議ですよね、ひょっとして任意継続で支払っていた訳じゃないですよね。
(であれば、領収書があるはずだと思います)
普通は、退職したのに社会保険だけ支払うと言うのは考えられないと思います。
仮にそうだったとして、給与明細書に書いてくれるかどうかは会社に聞かないとわからないと思います。
ただ、税務署にどう説明するか、というより、退職後であれば認めてくれない気もしますが。

>また、源泉徴収で例えば前職のときの分に対しての還付は、前職の会社が払うのですか??

comptableさんの会社で年末調整した場合に、前職分を含んだ金額まで還付が出る場合、という事ですよね。
その場合は、comptableさんの会社で還付金を支払う事となります。
その代わり、還付金については(その方に限らず)、1月10日までに支払う納付書で、超過額として、その分少なく納付する事となりますので、会社が損をする訳ではなく、ただいったん立て替える、という感じになるものと思います。

確定申告で万が一給与明細書しかないからとそれを提出するしかなかったとき、給与明細書に社印が押されてないとだめですよね?

やむえない事情での税務署側の裁量での申告ですから、必ずしも社印が押してなくても、所得を確認する資料として税務署が認めてくれれば大丈夫と思います。

>あともう一つ、やめたのが5月ですが、前職の会社では7月分まで社会保険払っていたとのこと。(ちなみに当社では試用期間後の8月から社会保険加入)その分はどう表現したらいいのでしょうか?あちらが給与明細書に6月7月の分を書いてくれるのでしょうか?そんなまとめて払う仕組みはあるのですかね?毎月徴収して納付ではないのですか?

払っていたというのも不思議ですよね、ひょっとして任意継続で支払っていた訳じゃないですよね。
(であれば、領収書があるはずだと思います)
普通は、退職したのに社会保険だけ支払うと言うのは考えられないと思います。
仮にそうだったとして、給与明細書に書いてくれるかどうかは会社に聞かないとわからないと思います。
ただ、税務署にどう説明するか、というより、退職後であれば認めてくれない気もしますが。

>また、源泉徴収で例えば前職のときの分に対しての還付は、前職の会社が払うのですか??

comptableさんの会社で年末調整した場合に、前職分を含んだ金額まで還付が出る場合、という事ですよね。
その場合は、comptableさんの会社で還付金を支払う事となります。
その代わり、還付金については(その方に限らず)、1月10日までに支払う納付書で、超過額として、その分少なく納付する事となりますので、会社が損をする訳ではなく、ただいったん立て替える、という感じになるものと思います。

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4. Re: 給与明細書と年末調整

2006/12/01 13:37

comptable

積極参加

編集

kamehen さん、ありがとうございます。
そしてすみません、間違えて引用文をクリックしてしまったら、kamehenさんの文章がコピーされてでてしまいました。ごめんなさい。

私も今年初めての年末調整でして、少しずつわかってきました。(うれしいです!)再計算もそういう意味なのですね。

確定申告で万が一給与明細書しかないからとそれを提出するしかなかったとき、給与明細書に社印が押されてないとだめですよね?

あともう一つ、やめたのが5月ですが、前職の会社では7月分まで社会保険払っていたとのこと。(ちなみに当社では試用期間後の8月から社会保険加入)その分はどう表現したらいいのでしょうか?あちらが給与明細書に6月7月の分を書いてくれるのでしょうか?そんなまとめて払う仕組みはあるのですかね?毎月徴収して納付ではないのですか?

また、源泉徴収で例えば前職のときの分に対しての還付は、前職の会社が払うのですか??

懲りずにまたたくさん質問してしまいました。
お手すきのときにお助け下さいまし。

kamehen さん、ありがとうございます。
そしてすみません、間違えて引用文をクリックしてしまったら、kamehenさんの文章がコピーされてでてしまいました。ごめんなさい。

私も今年初めての年末調整でして、少しずつわかってきました。(うれしいです!)再計算もそういう意味なのですね。

確定申告で万が一給与明細書しかないからとそれを提出するしかなかったとき、給与明細書に社印が押されてないとだめですよね?

あともう一つ、やめたのが5月ですが、前職の会社では7月分まで社会保険払っていたとのこと。(ちなみに当社では試用期間後の8月から社会保険加入)その分はどう表現したらいいのでしょうか?あちらが給与明細書に6月7月の分を書いてくれるのでしょうか?そんなまとめて払う仕組みはあるのですかね?毎月徴収して納付ではないのですか?

また、源泉徴収で例えば前職のときの分に対しての還付は、前職の会社が払うのですか??

懲りずにまたたくさん質問してしまいました。
お手すきのときにお助け下さいまし。

返信

5. Re: 給与明細書と年末調整

2006/12/01 12:30

かめへん

神の領域

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>その一月末の再計算は、例えばこの一社員だけの年末調整でも可能なのですか?

そもそも、この再計算というのは、年末調整の締め切り後に新たに扶養が増えた場合等のためのものですが、現実にはそれ以外の場合でも、この期間であれば計算が可能ですので、一社員だけであっても大丈夫と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm

それと、その社員の方が確定申告される場合ですが、確定申告の際にもやはり源泉徴収票が必要となり、給与明細での申告は認められません。
但し、倒産等により物理的に源泉徴収票をもらうのが困難な場合には、税務署側の裁量により、給与明細での申告も可能となりますので、もしもそういう事態になった場合には、ご本人は給与明細を持参されて税務署に相談されたら良いと思います。
(ただ、会社がまだ存在していれば、源泉徴収票をもらって出直してくるように、と言われるだけですが)

>その一月末の再計算は、例えばこの一社員だけの年末調整でも可能なのですか?

そもそも、この再計算というのは、年末調整の締め切り後に新たに扶養が増えた場合等のためのものですが、現実にはそれ以外の場合でも、この期間であれば計算が可能ですので、一社員だけであっても大丈夫と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm

それと、その社員の方が確定申告される場合ですが、確定申告の際にもやはり源泉徴収票が必要となり、給与明細での申告は認められません。
但し、倒産等により物理的に源泉徴収票をもらうのが困難な場合には、税務署側の裁量により、給与明細での申告も可能となりますので、もしもそういう事態になった場合には、ご本人は給与明細を持参されて税務署に相談されたら良いと思います。
(ただ、会社がまだ存在していれば、源泉徴収票をもらって出直してくるように、と言われるだけですが)

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6. Re: 給与明細書と年末調整

2006/12/01 12:12

comptable

積極参加

編集

Kamehen さん、

いつも丁寧でわかりやすいアドバイス拝見しております。
今回もお答えくださってありがとう御座います。

やはり給与明細ではだめなんですね。
また、源泉徴収票を万が一もらえなかった場合や、発行してくれなかった場合、給与明細で計算しとくのは危険そうですね。なぜならもらえなくなった理由は経営が危なくなってしまったからだそうです。

何回かお願いしてもらっても源泉徴収票は今年中にはもらえなさそうなので、その1月末に間に合わなければ確定申告になりそうですね。

その一月末の再計算は、例えばこの一社員だけの年末調整でも可能なのですか?


kamehenさんは書きました:
前職の会社に問題あり、ですよね〜。

まず、給与明細は、その都度発行する義務が会社にありますし、源泉徴収票についても、退職後1ヶ月以内に発行する義務がある訳ですから、まだもらっていなければ、即座に発行してもらうべきものです。

所得税法に基づけば、源泉徴収票の原本を提出してもらって、それを合算して計算すると共に、会社に保存しておくべき事となりますので、給与明細では不可です。
ですから、年末調整はできない事となります。
ただ、翌年1月31日までは年末調整の再計算ができる期間となっていますので、年明け早々にでももらえれば、年末調整は可能ではあります。

それとも、正しくはありませんが、とりあえずはそれで計算して、後日、源泉徴収票を提出してもらって確認する、という場合もあるかな、とは思います。
(ただ、後日、源泉徴収票が発行してもらえなかったり、金額が違っていたりした場合は厄介ですから、会社としては、あまり勧められない事とは思います。)

Kamehen さん、

いつも丁寧でわかりやすいアドバイス拝見しております。
今回もお答えくださってありがとう御座います。

やはり給与明細ではだめなんですね。
また、源泉徴収票を万が一もらえなかった場合や、発行してくれなかった場合、給与明細で計算しとくのは危険そうですね。なぜならもらえなくなった理由は経営が危なくなってしまったからだそうです。

何回かお願いしてもらっても源泉徴収票は今年中にはもらえなさそうなので、その1月末に間に合わなければ確定申告になりそうですね。

その一月末の再計算は、例えばこの一社員だけの年末調整でも可能なのですか?


kamehenさんは書きました:
前職の会社に問題あり、ですよね〜。

まず、給与明細は、その都度発行する義務が会社にありますし、源泉徴収票についても、退職後1ヶ月以内に発行する義務がある訳ですから、まだもらっていなければ、即座に発行してもらうべきものです。

所得税法に基づけば、源泉徴収票の原本を提出してもらって、それを合算して計算すると共に、会社に保存しておくべき事となりますので、給与明細では不可です。
ですから、年末調整はできない事となります。
ただ、翌年1月31日までは年末調整の再計算ができる期間となっていますので、年明け早々にでももらえれば、年末調整は可能ではあります。

それとも、正しくはありませんが、とりあえずはそれで計算して、後日、源泉徴収票を提出してもらって確認する、という場合もあるかな、とは思います。
(ただ、後日、源泉徴収票が発行してもらえなかったり、金額が違っていたりした場合は厄介ですから、会社としては、あまり勧められない事とは思います。)

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7. Re: 給与明細書と年末調整

2006/12/01 11:44

かめへん

神の領域

編集

前職の会社に問題あり、ですよね〜。

まず、給与明細は、その都度発行する義務が会社にありますし、源泉徴収票についても、退職後1ヶ月以内に発行する義務がある訳ですから、まだもらっていなければ、即座に発行してもらうべきものです。

所得税法に基づけば、源泉徴収票の原本を提出してもらって、それを合算して計算すると共に、会社に保存しておくべき事となりますので、給与明細では不可です。
ですから、年末調整はできない事となります。
ただ、翌年1月31日までは年末調整の再計算ができる期間となっていますので、年明け早々にでももらえれば、年末調整は可能ではあります。

それとも、正しくはありませんが、とりあえずはそれで計算して、後日、源泉徴収票を提出してもらって確認する、という場合もあるかな、とは思います。
(ただ、後日、源泉徴収票が発行してもらえなかったり、金額が違っていたりした場合は厄介ですから、会社としては、あまり勧められない事とは思います。)

前職の会社に問題あり、ですよね〜。

まず、給与明細は、その都度発行する義務が会社にありますし、源泉徴収票についても、退職後1ヶ月以内に発行する義務がある訳ですから、まだもらっていなければ、即座に発行してもらうべきものです。

所得税法に基づけば、源泉徴収票の原本を提出してもらって、それを合算して計算すると共に、会社に保存しておくべき事となりますので、給与明細では不可です。
ですから、年末調整はできない事となります。
ただ、翌年1月31日までは年末調整の再計算ができる期間となっていますので、年明け早々にでももらえれば、年末調整は可能ではあります。

それとも、正しくはありませんが、とりあえずはそれで計算して、後日、源泉徴収票を提出してもらって確認する、という場合もあるかな、とは思います。
(ただ、後日、源泉徴収票が発行してもらえなかったり、金額が違っていたりした場合は厄介ですから、会社としては、あまり勧められない事とは思います。)

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