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3. Re: 所得税と住民税
2009/04/07 15:48
個人事業の場合の、事業主自身の所得税や住民税という事ですね。
まず、必要経費とならない旨を所得税に規定していますので、該当部分を以下に掲げてみますね。
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
二 所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
(第三号省略)
四 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
(以下省略)
上記の第二号及び第四号により、所得税法上では、所得税及び住民税は必要経費とならない事になっています。
なぜか、という事ですが、基本的に、個人事業で必要経費となるのは、その収入を得るために要したものとなるのですが、所得税及び住民税は、収入を得るためにというより、収入を得た結果としての所得に課税されて支払うものであるため、必要経費にはならないという事だと思います。
(法人税の場合も、同様に、法人税や法人県市民税は損金となりません)
仕訳ですが、事業用の現金や通帳から支出する場合は、借方科目は「事業主貸」で処理すべき事となります。
もしも、事業外の簿外の通帳等から支出される場合は、何も仕訳する必要はない事となります。
個人事業の場合の、事業主自身の所得税や住民税という事ですね。
まず、必要経費とならない旨を所得税に規定していますので、該当部分を以下に掲げてみますね。
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
二 所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
(第三号省略)
四 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
(以下省略)
上記の第二号及び第四号により、所得税法上では、所得税及び住民税は必要経費とならない事になっています。
なぜか、という事ですが、基本的に、個人事業で必要経費となるのは、その収入を得るために要したものとなるのですが、所得税及び住民税は、収入を得るためにというより、収入を得た結果としての所得に課税されて支払うものであるため、必要経費にはならないという事だと思います。
(法人税の場合も、同様に、法人税や法人県市民税は損金となりません)
仕訳ですが、事業用の現金や通帳から支出する場合は、借方科目は「事業主貸」で処理すべき事となります。
もしも、事業外の簿外の通帳等から支出される場合は、何も仕訳する必要はない事となります。
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4. Re: 所得税と住民税
2009/04/08 15:00
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