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決算時の社会保険料の損金計上について

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決算時の社会保険料の損金計上について

2007/08/01 19:53

outyann

積極参加

回答数:4

編集

ごぶさたしております。
耳寄りな決算対策を聞きましたが、?な点がありますのでどなたか教えてください。

耳寄り情報では、
「社会保険料は月末に支払義務が発生するため、通常月は翌月払い時に(会社負担分の)損金計上しているものを、決算月のみは当月末の未払い計上にすることで、損金金額を増やせてお得(節税)」
とありましたが、
弊社では決算時もそのような調整はせず、通常月どおり支払時の損金計上をし、結果、前期末〜今期末に1ヶ月遅れの社会保険を12ヶ月計上し続け、それを決算値として申告しています。
コレって違法でしょうか?

ごぶさたしております。
耳寄りな決算対策を聞きましたが、?な点がありますのでどなたか教えてください。

耳寄り情報では、
「社会保険料は月末に支払義務が発生するため、通常月は翌月払い時に(会社負担分の)損金計上しているものを、決算月のみは当月末の未払い計上にすることで、損金金額を増やせてお得(節税)」
とありましたが、
弊社では決算時もそのような調整はせず、通常月どおり支払時の損金計上をし、結果、前期末〜今期末に1ヶ月遅れの社会保険を12ヶ月計上し続け、それを決算値として申告しています。
コレって違法でしょうか?

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1. Re: 決算時の社会保険料の損金計上について

2007/08/01 20:04

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

厳密に言えば正しくはないかもしれませんが、実際問題になることはないようです。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10387&forum=1#forumpost40000

厳密に言えば正しくはないかもしれませんが、実際問題になることはないようです。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10387&forum=1#forumpost40000

返信

2. Re: 決算時の社会保険料の損金計上について

2007/08/02 09:21

せびら

常連さん

編集

>1ヶ月遅れの社会保険を12ヶ月計上し続け、それを決算値として申告しています。
コレって違法でしょうか?

違法の意味が「税務調査で問題になるか」というご質問であれば、問題にならいでしょうと、小生も同意見です。税務署は、税金を1円でも多く、早く払ってくれる企業は有難いお客様ですから、問題になることは想像できないからです。

しかしながら、違法の意味が「会社法違反となりますか」であれば、会社法431条の会計の原則に準拠していないことを理由に、違反ですと考えます。

毎月支払う健康保険料等の社会保険料は、新聞等でしばしば取り上げられるように企業にとっては負担すべきものではあるが、金額的に大きく、経営を圧迫しているのが実態です。

会計的には、この毎月の社会保険料を期末月分は確定したものであるのに年度費用として認識しない処理は公正妥当な処理とは認められない。金額の確定しない費用(引当金等)ですら妥当な額を見積り、費用として認識しているわけですから、確定しているものを費用計上しないのは、単に記帳もれです。

株主総会で、節税(税の延納)ができるのになぜ実行しないのか、なぜ記帳もれの虚偽の決算を提出するのかなどの批判がでる恐れ大です。程度の差はあれ、上場会社も非公開会社も株主の発言は厳しくなってきました。

社会保険料を原則的処理をしない(できない)理由として、事務処理面の煩雑さをあげることがありますが、零細企業(非公開)の弊社では、次※のような方法を毎月とっています。極めて簡単かつ決算スケジュール(月次翌月7日OUT、年度決算同15日)にも支障がありません。


社会保険料の納付額(被保険者負担分を含む)は、納付機関から会社へ翌月早々には通知されます。それに記載されている(A)納付額から決算月の給与支給から控除した(B)被保険者負担保険料(預り金)を差し引いて得た額(A-B)を
 社会保険料(A-B) / 未払金 
と入力している。(もちろん毎月の預り金は、預り金として処理しています。)

労働保険料についても、いずれ翌年度早々の確定申告に必要となりますので、確定額を労使の負担率で計算し、
未払金見合いで、費用計上しています。作業をルーティン化していますので、事務処理面の負担は感じません。

株主の顔を思い浮かべながら、危機的な国家財政に貢献するため従来どとりの処理を継続するか否か、一度、是非ご検討頂きたいと思います。

>1ヶ月遅れの社会保険を12ヶ月計上し続け、それを決算値として申告しています。
コレって違法でしょうか?

違法の意味が「税務調査で問題になるか」というご質問であれば、問題にならいでしょうと、小生も同意見です。税務署は、税金を1円でも多く、早く払ってくれる企業は有難いお客様ですから、問題になることは想像できないからです。

しかしながら、違法の意味が「会社法違反となりますか」であれば、会社法431条の会計の原則に準拠していないことを理由に、違反ですと考えます。

毎月支払う健康保険料等の社会保険料は、新聞等でしばしば取り上げられるように企業にとっては負担すべきものではあるが、金額的に大きく、経営を圧迫しているのが実態です。

会計的には、この毎月の社会保険料を期末月分は確定したものであるのに年度費用として認識しない処理は公正妥当な処理とは認められない。金額の確定しない費用(引当金等)ですら妥当な額を見積り、費用として認識しているわけですから、確定しているものを費用計上しないのは、単に記帳もれです。

株主総会で、節税(税の延納)ができるのになぜ実行しないのか、なぜ記帳もれの虚偽の決算を提出するのかなどの批判がでる恐れ大です。程度の差はあれ、上場会社も非公開会社も株主の発言は厳しくなってきました。

社会保険料を原則的処理をしない(できない)理由として、事務処理面の煩雑さをあげることがありますが、零細企業(非公開)の弊社では、次※のような方法を毎月とっています。極めて簡単かつ決算スケジュール(月次翌月7日OUT、年度決算同15日)にも支障がありません。


社会保険料の納付額(被保険者負担分を含む)は、納付機関から会社へ翌月早々には通知されます。それに記載されている(A)納付額から決算月の給与支給から控除した(B)被保険者負担保険料(預り金)を差し引いて得た額(A-B)を
 社会保険料(A-B) / 未払金 
と入力している。(もちろん毎月の預り金は、預り金として処理しています。)

労働保険料についても、いずれ翌年度早々の確定申告に必要となりますので、確定額を労使の負担率で計算し、
未払金見合いで、費用計上しています。作業をルーティン化していますので、事務処理面の負担は感じません。

株主の顔を思い浮かべながら、危機的な国家財政に貢献するため従来どとりの処理を継続するか否か、一度、是非ご検討頂きたいと思います。

返信

3. Re: 決算時の社会保険料の損金計上について

2007/08/02 11:33

かめへん

神の領域

編集

既に、sebiraさんが、税務面・会計面の両方に渡って詳細にご回答されていますので、その通りと思いますが、税務面についてのみ書き込んでみます。

社会保険料の損金算入の時期については、法人税基本通達で次のように定められています。

(社会保険料の損金算入の時期)
9−3−2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−15「十三」、平15年課法2−22「九」、平16年課法2-14「十」により改正)
 (1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料
 (2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金
 (注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。


以上により、基本的には、決算時のみではなく、そもそもは、通常月であっても、翌月末支払分を当月で損金計上できる事となります。
ただ、それが面倒で通常月は特に未払計上していないような会社では、決算月に計上すれば良い、というだけの話しです。

ですから、それを計上していない場合には、sebiraさんもお書きになられている通り、損金計上を先延ばししているだけですから、税務署は何も言わないものとは思います。
(その逆の、益金計上の先延ばしは、もちろんチェックされますが)

既に、sebiraさんが、税務面・会計面の両方に渡って詳細にご回答されていますので、その通りと思いますが、税務面についてのみ書き込んでみます。

社会保険料の損金算入の時期については、法人税基本通達で次のように定められています。

(社会保険料の損金算入の時期)
9−3−2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−15「十三」、平15年課法2−22「九」、平16年課法2-14「十」により改正)
 (1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料
 (2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金
 (注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。


以上により、基本的には、決算時のみではなく、そもそもは、通常月であっても、翌月末支払分を当月で損金計上できる事となります。
ただ、それが面倒で通常月は特に未払計上していないような会社では、決算月に計上すれば良い、というだけの話しです。

ですから、それを計上していない場合には、sebiraさんもお書きになられている通り、損金計上を先延ばししているだけですから、税務署は何も言わないものとは思います。
(その逆の、益金計上の先延ばしは、もちろんチェックされますが)

返信

4. Re: 決算時の社会保険料の損金計上について

2007/08/02 18:47

outyann

積極参加

編集

御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
皆様丁寧なご回答をありがとうございました。
参考にさせていただきます。

御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
皆様丁寧なご回答をありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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