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IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

質問 回答受付中

IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

2006/03/16 10:13

ぽてと

すごい常連さん

回答数:6

編集

昨日悩ましい案件を聞かされ、どうアプローチして行こうか迷っています。
皆さんのお知恵とご意見をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

弊社では新しい基幹システムを前期に導入しました。
諸所の問題があった為、期中に支払は起こさなかったものの、未払金を立ててIT税制を摘要した税額控除を行いました。

このソフトはシステム開発を依頼し、2年ほど掛けて作ってもらったソフトで、それなりの値段(数億程度)が掛かりましたが、このソフトが曲者で、導入からエラーを出しまくり、業務にかなりの影響を及ぼしたものですから、先方に損害賠償を求めると言う話が役員方から出ている事は知っていましたが、先日突然損害賠償として数千万円の入金があるから雑収入で処理しておいてと役員方から通達がありました。

すぐに思い付く問題点としては、税額控除したものが否認されないか?と言う事で、次に向こうは損害賠償って言う認識で払ってくるのか?と言う事でした。

ちゃんと裁判をした訳でもなく、どんな話し合いをしたかも分からないので、ただの値引とも取れます。。。

損害賠償と言い張る為にはどんな物が必要でしょうか?
もちろん入金があったものに対しては消費税は非課税にしますが、それだけでは何とも、、、(汗)
色々なご意見を頂けるかも知れないので、よろしくお願いします。

昨日悩ましい案件を聞かされ、どうアプローチして行こうか迷っています。
皆さんのお知恵とご意見をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

弊社では新しい基幹システムを前期に導入しました。
諸所の問題があった為、期中に支払は起こさなかったものの、未払金を立ててIT税制を摘要した税額控除を行いました。

このソフトはシステム開発を依頼し、2年ほど掛けて作ってもらったソフトで、それなりの値段(数億程度)が掛かりましたが、このソフトが曲者で、導入からエラーを出しまくり、業務にかなりの影響を及ぼしたものですから、先方に損害賠償を求めると言う話が役員方から出ている事は知っていましたが、先日突然損害賠償として数千万円の入金があるから雑収入で処理しておいてと役員方から通達がありました。

すぐに思い付く問題点としては、税額控除したものが否認されないか?と言う事で、次に向こうは損害賠償って言う認識で払ってくるのか?と言う事でした。

ちゃんと裁判をした訳でもなく、どんな話し合いをしたかも分からないので、ただの値引とも取れます。。。

損害賠償と言い張る為にはどんな物が必要でしょうか?
もちろん入金があったものに対しては消費税は非課税にしますが、それだけでは何とも、、、(汗)
色々なご意見を頂けるかも知れないので、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

2006/03/17 22:36

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、こういった場合には、適用条件を考えて、
その条件を満たしているかどうかを判断し、
満たしていれば資料を取り揃える、
といった手順にすれば、スムーズに流れるかと思いますよ。


まず、IT税制適用の条件は、取得+稼動です。

ここでいう取得は、ソフトウェアの場合、
所有権獲得or使用許諾権獲得のことを指しますし、
また、稼動は、試行でも本稼動でもともかく、
会社の仕事をするために使い始めたことを指しますよね。

所有権か使用許諾権かってのは契約書(基本契約・個別契約)に載っていますし、
権利獲得時期も契約書から読み取れるものです。
他方、稼動したかどうかは、複数の状況証拠があるはずです。

そうすると、IT税制については、
契約書(基本・個別)、納品書、検収書、稼動開始の稟議書、
各日のバックアップデータ、稼動により排出される各資料などで、
条件を満たしているかどうかの判断が出来ますし、
満たしていたときの資料にもなるでしょう。


また、税務上で損害賠償と認められるための条件は、
民法その他の民事法で損害賠償と認められることです。

そこで、民事法で損害賠償と認められる条件を考えると、
これはたいてい、契約書に定められているものです。

例えば債務不履行による損害賠償もありますし、
所有権獲得or使用許諾権獲得後なら瑕疵担保責任による損害賠償もあります。

どの損害賠償規定が使えるのかについては、契約で、
納入の未既・検収の未既・所有権ないし使用許諾権の権利獲得の未既
などを条件にして決められているものですから、
これらを契約書で見て判断することになります。

ここで気をつけなければならないのが、
一定条件の場合に損害賠償請求が出来ない規定があったり、
一定期間を過ぎると損害賠償請求が出来ない規定があったり、
損害賠償額の上限が決まっていたりすることがある点です。
いずれも契約書に明記されているのが通例ですので、要確認です。
いずれかの規定が無い場合には、すでに賠償額まで決まっているようですから、
無いものについて特に気にする必要はありません。

さらに、今回の損害賠償額をどうやって決めたのか、も問題になります。

記載条文を使って損害賠償額を計算できる契約書もありますが、
できないのでしたら、その額に決めた根拠を残しておく必要があるでしょう。

まとめると、損害賠償については、
契約書(基本・個別)を見て、
条件や時期から考えて請求出来る損害賠償なのかどうかを確認し、
出来るのなら上限を超えていないことを確認します。
その上で、相手との合意を示す文書、
損害額および賠償額それぞれの根拠を示す文書が
必要となるでしょう。

仮に、契約書上は請求出来ないものだったり上限を超えていたりしたなら、
合意により(今回に限り)契約の変更があったと見ればいいことになります。
この場合、合意を示す文書が、
契約の変更の証拠つまりは変更契約書ともなりますから、
この文書には双方の記名捺印が必要となります。


こんな具合です。長々とスミマセン。

ええと、こういった場合には、適用条件を考えて、
その条件を満たしているかどうかを判断し、
満たしていれば資料を取り揃える、
といった手順にすれば、スムーズに流れるかと思いますよ。


まず、IT税制適用の条件は、取得+稼動です。

ここでいう取得は、ソフトウェアの場合、
所有権獲得or使用許諾権獲得のことを指しますし、
また、稼動は、試行でも本稼動でもともかく、
会社の仕事をするために使い始めたことを指しますよね。

所有権か使用許諾権かってのは契約書(基本契約・個別契約)に載っていますし、
権利獲得時期も契約書から読み取れるものです。
他方、稼動したかどうかは、複数の状況証拠があるはずです。

そうすると、IT税制については、
契約書(基本・個別)、納品書、検収書、稼動開始の稟議書、
各日のバックアップデータ、稼動により排出される各資料などで、
条件を満たしているかどうかの判断が出来ますし、
満たしていたときの資料にもなるでしょう。


また、税務上で損害賠償と認められるための条件は、
民法その他の民事法で損害賠償と認められることです。

そこで、民事法で損害賠償と認められる条件を考えると、
これはたいてい、契約書に定められているものです。

例えば債務不履行による損害賠償もありますし、
所有権獲得or使用許諾権獲得後なら瑕疵担保責任による損害賠償もあります。

どの損害賠償規定が使えるのかについては、契約で、
納入の未既・検収の未既・所有権ないし使用許諾権の権利獲得の未既
などを条件にして決められているものですから、
これらを契約書で見て判断することになります。

ここで気をつけなければならないのが、
一定条件の場合に損害賠償請求が出来ない規定があったり、
一定期間を過ぎると損害賠償請求が出来ない規定があったり、
損害賠償額の上限が決まっていたりすることがある点です。
いずれも契約書に明記されているのが通例ですので、要確認です。
いずれかの規定が無い場合には、すでに賠償額まで決まっているようですから、
無いものについて特に気にする必要はありません。

さらに、今回の損害賠償額をどうやって決めたのか、も問題になります。

記載条文を使って損害賠償額を計算できる契約書もありますが、
できないのでしたら、その額に決めた根拠を残しておく必要があるでしょう。

まとめると、損害賠償については、
契約書(基本・個別)を見て、
条件や時期から考えて請求出来る損害賠償なのかどうかを確認し、
出来るのなら上限を超えていないことを確認します。
その上で、相手との合意を示す文書、
損害額および賠償額それぞれの根拠を示す文書が
必要となるでしょう。

仮に、契約書上は請求出来ないものだったり上限を超えていたりしたなら、
合意により(今回に限り)契約の変更があったと見ればいいことになります。
この場合、合意を示す文書が、
契約の変更の証拠つまりは変更契約書ともなりますから、
この文書には双方の記名捺印が必要となります。


こんな具合です。長々とスミマセン。

返信

2. Re: IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

2006/03/17 23:26

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あんまり自信はありませんが、私は否認されないと思いますよ。

理由は、
1.導入した基幹システム代金の戻り(返金)ではなく、運用後に生じた損害に対する賠償金であるということ。

2.税金逃れのために使いもしないシステムを導入し、税額控除後に返品している、というわけではないから。

契約書・請求書といった書面で損害賠償金であることを明確にするのがいちばんよいのですが、そこまでできないのであれば、実際に蒙った損害の実態を詳しく記録し、それに対する損害賠償金であるという記録を残しておけばよいのではないかと思います。

もしも税務調査があった場合は、「お疑いなのならば先方(納入業者)さんに問い合わせてください。」と答えればよいと思います。
税務署が納入業者に問い合わせた結果、損害賠償金として支払ったことが裏付けられれば、それでOKだと思います。

損害賠償金ではなく、納入代金の値引きだ、と答えられると困るのですが・・・。

そのためのひとつの方法は、そのシステムの欠陥をその業者にある程度ちゃんと使えるように修理させることです。
つまり、本来予定していた機能は修理により発揮できるようになったのだから、値引きをする理由はないわけです。
(当初予定していた性能より低い性能の状態で稼動しているのであれば、それは代金の値引きがあって当然ですが。)

そうではなくて、多少修理に時間がかかったとしても、ほぼ問題なく運用できるレベルまで達すれば、値引きをする理由がなくなるのではないかと思います。

もちろん、当初予定していた運用ができなかった期間中に生じた、業務上の損害は賠償してもらわなければなりません。
ゆえにそのお金の入金理由は、損害賠償金でよいのではないかと思います。

あんまり自信はありませんが、私は否認されないと思いますよ。

理由は、
1.導入した基幹システム代金の戻り(返金)ではなく、運用後に生じた損害に対する賠償金であるということ。

2.税金逃れのために使いもしないシステムを導入し、税額控除後に返品している、というわけではないから。

契約書・請求書といった書面で損害賠償金であることを明確にするのがいちばんよいのですが、そこまでできないのであれば、実際に蒙った損害の実態を詳しく記録し、それに対する損害賠償金であるという記録を残しておけばよいのではないかと思います。

もしも税務調査があった場合は、「お疑いなのならば先方(納入業者)さんに問い合わせてください。」と答えればよいと思います。
税務署が納入業者に問い合わせた結果、損害賠償金として支払ったことが裏付けられれば、それでOKだと思います。

損害賠償金ではなく、納入代金の値引きだ、と答えられると困るのですが・・・。

そのためのひとつの方法は、そのシステムの欠陥をその業者にある程度ちゃんと使えるように修理させることです。
つまり、本来予定していた機能は修理により発揮できるようになったのだから、値引きをする理由はないわけです。
(当初予定していた性能より低い性能の状態で稼動しているのであれば、それは代金の値引きがあって当然ですが。)

そうではなくて、多少修理に時間がかかったとしても、ほぼ問題なく運用できるレベルまで達すれば、値引きをする理由がなくなるのではないかと思います。

もちろん、当初予定していた運用ができなかった期間中に生じた、業務上の損害は賠償してもらわなければなりません。
ゆえにそのお金の入金理由は、損害賠償金でよいのではないかと思います。

返信

3. Re: IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

2006/03/17 23:45

おけ

さらにすごい常連さん

編集

あー、sika-sikaさん、ソフト開発の現場を見ている身としては、
お書きの1を証明するのが、簡単ではないんです。
少額だったら気に留めないでしょうけど、
高額の場合は、それなりの裏づけが必要かと。

「運用」しているから「損害賠償」になるとは限らないのは、
前回投稿でも記したとおりです。

つまり例えば、請負型ソフトウェアの場合、
未納状態での試験的実稼動という状況があり得まして、
この状況なら発注側にはまだ代金支払義務が発生していませんから、
損害賠償ともなり得るし、値引きともなり得るんです。
このどちらなのかは、契約と当事者の意思と、
損害賠償・値引きの一般的相違点とで
決まってくるように思います。

こんな具合ですから、1を証明できる書類が必要かと思うのです。

あー、sika-sikaさん、ソフト開発の現場を見ている身としては、
お書きの1を証明するのが、簡単ではないんです。
少額だったら気に留めないでしょうけど、
高額の場合は、それなりの裏づけが必要かと。

「運用」しているから「損害賠償」になるとは限らないのは、
前回投稿でも記したとおりです。

つまり例えば、請負型ソフトウェアの場合、
未納状態での試験的実稼動という状況があり得まして、
この状況なら発注側にはまだ代金支払義務が発生していませんから、
損害賠償ともなり得るし、値引きともなり得るんです。
このどちらなのかは、契約と当事者の意思と、
損害賠償・値引きの一般的相違点とで
決まってくるように思います。

こんな具合ですから、1を証明できる書類が必要かと思うのです。

返信

4. Re: IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

2006/03/18 00:31

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね〜、書類があるのが一番なんですが。
できることなら、担当者の方とそれとなく事情を説明して相談できるといいんですがねぇ・・・。

そうですね〜、書類があるのが一番なんですが。
できることなら、担当者の方とそれとなく事情を説明して相談できるといいんですがねぇ・・・。

返信

5. Re: IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

2006/03/18 13:58

ぽてと

すごい常連さん

編集

o_kさんさんsika-sikaさんどうもです。
悩み腰で週末を迎えてしまいました。

>まず、IT税制適用の条件は、取得+稼動です。

これは前期中に完全な入れ替えを完了しているので、稼動させたと言う点では問題が無いのですが、取得の面では検収を行えない形で期末を迎えました。
それと言うのはエラーがやはり多過ぎて、支払いを起こす事が出来ませんでした。
ですので検収は出来ていなかったと思います。
余談ですが、このシステムは消費税の概念が無く、完全な税別で計算をしてくれたものですから、本当に困りました(汗)

稼動し始めた事を証明できる資料はいくつもありますので、その辺で問題になることは無いと思います。
ただ取得を責められるとどうなるんだろう??とは思います。

>所有権獲得or使用許諾権獲得後なら瑕疵担保責任による損害賠償もあります。


このシステムにおいて、出荷が2〜3日程稼働率が20%程度まで落ちた事があるようです。
その後も100%に戻るまで1ヶ月ほど掛かったようで、この損害を重視しているようです。
もう1つはシステム完成までの遅れを指摘し、稼動予定に1年近く遅れてのシステム完成だった為、遅延した事による損害賠償も含まれています。
覚書(両社捺印あり)は交わしているのですが、計算根拠は載っていないようでした。
契約書自体は弊社の管理部門が保管しているようなので、週明けに内容の確認を求めて見せてもらうようにしてみます。

その後色々と考えてみて、問題になりそうだなあと感じた点には支払いと入金のタイミングがあります。
支払いを起こした日付と入金された日付が近いのです。
2ヶ月程度しか離れていません。。。
この辺を少し突付かれるのかなぁと感じています。
まるで支払いの条件に損害賠償による返金を条件付けた様に見えるので(汗)

>もしも税務調査があった場合は、「お疑いなのならば先方(納入業者)さんに問い合わせてください。」と答えればよいと思います。

相手は実は弊社の出資会社(元々子会社)で、今も資本関係が根強いところなのです。
全然関係ない会社だとこれも使えるのですが、下手に言わない方が良い気がしてなりません(汗)

色々とまた社内でも話し合ってみます。
また経過を入れますね。
よろしくお願いします。

o_kさんさんsika-sikaさんどうもです。
悩み腰で週末を迎えてしまいました。

>まず、IT税制適用の条件は、取得+稼動です。

これは前期中に完全な入れ替えを完了しているので、稼動させたと言う点では問題が無いのですが、取得の面では検収を行えない形で期末を迎えました。
それと言うのはエラーがやはり多過ぎて、支払いを起こす事が出来ませんでした。
ですので検収は出来ていなかったと思います。
余談ですが、このシステムは消費税の概念が無く、完全な税別で計算をしてくれたものですから、本当に困りました(汗)

稼動し始めた事を証明できる資料はいくつもありますので、その辺で問題になることは無いと思います。
ただ取得を責められるとどうなるんだろう??とは思います。

>所有権獲得or使用許諾権獲得後なら瑕疵担保責任による損害賠償もあります。


このシステムにおいて、出荷が2〜3日程稼働率が20%程度まで落ちた事があるようです。
その後も100%に戻るまで1ヶ月ほど掛かったようで、この損害を重視しているようです。
もう1つはシステム完成までの遅れを指摘し、稼動予定に1年近く遅れてのシステム完成だった為、遅延した事による損害賠償も含まれています。
覚書(両社捺印あり)は交わしているのですが、計算根拠は載っていないようでした。
契約書自体は弊社の管理部門が保管しているようなので、週明けに内容の確認を求めて見せてもらうようにしてみます。

その後色々と考えてみて、問題になりそうだなあと感じた点には支払いと入金のタイミングがあります。
支払いを起こした日付と入金された日付が近いのです。
2ヶ月程度しか離れていません。。。
この辺を少し突付かれるのかなぁと感じています。
まるで支払いの条件に損害賠償による返金を条件付けた様に見えるので(汗)

>もしも税務調査があった場合は、「お疑いなのならば先方(納入業者)さんに問い合わせてください。」と答えればよいと思います。

相手は実は弊社の出資会社(元々子会社)で、今も資本関係が根強いところなのです。
全然関係ない会社だとこれも使えるのですが、下手に言わない方が良い気がしてなりません(汗)

色々とまた社内でも話し合ってみます。
また経過を入れますね。
よろしくお願いします。

返信

6. Re: IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

2006/03/28 10:43

ぽてと

すごい常連さん

編集

まだ途中経過ですが、どうもこのあたりで落ち着きそうな感じを受けたので、経過報告します。

何度か役員連中には問題が大きい事を訴えて、事の大きさに気付いて貰えた感じがあり、ソフトの開発を手掛けた先方との再度の話し合いを持ってもらえました。

契約書は確認しましたが、やはり損害賠償に関する記述は無く、損害賠償の計算根拠がわからないものですから、物流が止まった事による遺失損失と、入換え時期が1年も遅れた事による旧システム保守に掛かる予定外のコストや、コスト削減できたはずの遺失分を補填してもらう形となりました。

やはり物流を止められた事による所が大部分を占めていて、今回は弁護士さんにも相談に乗ってもらいました。

どんな覚書が出来てくるか分かりませんが、これだけ揃えば良いかな??と感じています。
ちょっと肩の荷が下りたと言うか、安心しました(汗)

色々とありがとうございました。

まだ途中経過ですが、どうもこのあたりで落ち着きそうな感じを受けたので、経過報告します。

何度か役員連中には問題が大きい事を訴えて、事の大きさに気付いて貰えた感じがあり、ソフトの開発を手掛けた先方との再度の話し合いを持ってもらえました。

契約書は確認しましたが、やはり損害賠償に関する記述は無く、損害賠償の計算根拠がわからないものですから、物流が止まった事による遺失損失と、入換え時期が1年も遅れた事による旧システム保守に掛かる予定外のコストや、コスト削減できたはずの遺失分を補填してもらう形となりました。

やはり物流を止められた事による所が大部分を占めていて、今回は弁護士さんにも相談に乗ってもらいました。

どんな覚書が出来てくるか分かりませんが、これだけ揃えば良いかな??と感じています。
ちょっと肩の荷が下りたと言うか、安心しました(汗)

色々とありがとうございました。

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