いつもお世話になっております。
また教えてください。
さて早速ですが、下記(参考)の通達によると
建物付きの土地を購入し、その建物は取り壊して新たに別の建物を建てる場合などの
既存建物の取り壊し費用は土地の取得価格に含めることになると思います。
ここで質問ですが、
建物の取り壊し費用には実際には消費税が含まれていますが、
この場合は消費税込の支払額を土地として計上しなくてはならないのでしょうか?
それともこういうケースに限っては消費税は計上するのでしょうか?
どなたかよろしくお願いいたします。
(参考)
基通 7-3-6
法人が建物、構築物等を取り壊した場合のその建物、構築物等の帳簿価額及び取壊費用の取り扱いはおおむね下表の通り。
建物等の存する土地を建物等とともに取得し、その取得後おおむね1年以内にその建物等の取り壊しに着手した場合
建物等の取り壊し時の帳簿価額及び取壊費用は、土地の取得価額に算入
いつもお世話になっております。
また教えてください。
さて早速ですが、下記(参考)の通達によると
建物付きの土地を購入し、その建物は取り壊して新たに別の建物を建てる場合などの
既存建物の取り壊し費用は土地の取得価格に含めることになると思います。
ここで質問ですが、
建物の取り壊し費用には実際には消費税が含まれていますが、
この場合は消費税込の支払額を土地として計上しなくてはならないのでしょうか?
それともこういうケースに限っては消費税は計上するのでしょうか?
どなたかよろしくお願いいたします。
(参考)
基通 7-3-6
法人が建物、構築物等を取り壊した場合のその建物、構築物等の帳簿価額及び取壊費用の取り扱いはおおむね下表の通り。
建物等の存する土地を建物等とともに取得し、その取得後おおむね1年以内にその建物等の取り壊しに着手した場合
建物等の取り壊し時の帳簿価額及び取壊費用は、土地の取得価額に算入