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現物給与(パソコン)と社会保険の対象可否

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現物給与(パソコン)と社会保険の対象可否

2007/08/21 22:20

rjt264

積極参加

回答数:3

編集

優秀社員へパソコン(時価20万円)を支給する場合、その現物給与と社会保険との関係ですが、下記のとおりで宜しいでしょうか。


★健康保険、介護保険、厚生年金(標準報酬月額によるもの)
・定時決定時期(4月・5月・6月) → 対象
・上記以外の時期 → 対象外

★雇用保険
・賃金とみなす → 対象

優秀社員へパソコン(時価20万円)を支給する場合、その現物給与と社会保険との関係ですが、下記のとおりで宜しいでしょうか。


★健康保険、介護保険、厚生年金(標準報酬月額によるもの)
・定時決定時期(4月・5月・6月) → 対象
・上記以外の時期 → 対象外

★雇用保険
・賃金とみなす → 対象

この質問に回答
回答

Re: 現物給与(パソコン)と社会保険の対象可否

2007/08/22 10:05

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

健保・年金のうえでは、

3ヶ月を超えない期間ごとに受けられるものなら、
報酬となって、算定基礎にあげる必要がある。
3ヶ月を超える期間ごとに受けられるものなら、
賞与となって、賞与支払届けを出さなければならない。
臨時に受けるものなら、報酬にも賞与にもならず、
報告等も不要で保険料にも影響しない。

というのが原則的な考え方なので、
賞与として届けるか、「臨時に受けるもの」として
何もしないかのいずれかだろうと思います。
どういうものを「臨時に受けるもの」として扱うべきか、
扱ってよいかという指針は、これといって見つけることが
できません(世間では祝金・見舞金のようなタイプや
大入り袋などがこれにあたるという説明が
よくなされているようです)。
最悪所轄の社会保険事務所により見解が違うということも
考えられ、そこに照会するほかないのではないかと
思います。


雇用保険上は賃金と解されるだろうと
私も思います。

健保・年金のうえでは、

3ヶ月を超えない期間ごとに受けられるものなら、
報酬となって、算定基礎にあげる必要がある。
3ヶ月を超える期間ごとに受けられるものなら、
賞与となって、賞与支払届けを出さなければならない。
臨時に受けるものなら、報酬にも賞与にもならず、
報告等も不要で保険料にも影響しない。

というのが原則的な考え方なので、
賞与として届けるか、「臨時に受けるもの」として
何もしないかのいずれかだろうと思います。
どういうものを「臨時に受けるもの」として扱うべきか、
扱ってよいかという指針は、これといって見つけることが
できません(世間では祝金・見舞金のようなタイプや
大入り袋などがこれにあたるという説明が
よくなされているようです)。
最悪所轄の社会保険事務所により見解が違うということも
考えられ、そこに照会するほかないのではないかと
思います。


雇用保険上は賃金と解されるだろうと
私も思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 rjt264 2007/08/21 22:20
1
Re: 現物給与(パソコン)と社会保険の対象可否
kaibashira 2007/08/22 10:05
2 dasrecht 2007/08/22 10:34
3 kaibashira 2007/08/22 11:07