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>その一月末の再計算は、例えばこの一社員だけの年末調整でも可能なのですか?
そもそも、この再計算というのは、年末調整の締め切り後に新たに扶養が増えた場合等のためのものですが、現実にはそれ以外の場合でも、この期間であれば計算が可能ですので、一社員だけであっても大丈夫と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm
それと、その社員の方が確定申告される場合ですが、確定申告の際にもやはり源泉徴収票が必要となり、給与明細での申告は認められません。
但し、倒産等により物理的に源泉徴収票をもらうのが困難な場合には、税務署側の裁量により、給与明細での申告も可能となりますので、もしもそういう事態になった場合には、ご本人は給与明細を持参されて税務署に相談されたら良いと思います。
(ただ、会社がまだ存在していれば、源泉徴収票をもらって出直してくるように、と言われるだけですが)
>その一月末の再計算は、例えばこの一社員だけの年末調整でも可能なのですか?
そもそも、この再計算というのは、年末調整の締め切り後に新たに扶養が増えた場合等のためのものですが、現実にはそれ以外の場合でも、この期間であれば計算が可能ですので、一社員だけであっても大丈夫と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm
それと、その社員の方が確定申告される場合ですが、確定申告の際にもやはり源泉徴収票が必要となり、給与明細での申告は認められません。
但し、倒産等により物理的に源泉徴収票をもらうのが困難な場合には、税務署側の裁量により、給与明細での申告も可能となりますので、もしもそういう事態になった場合には、ご本人は給与明細を持参されて税務署に相談されたら良いと思います。
(ただ、会社がまだ存在していれば、源泉徴収票をもらって出直してくるように、と言われるだけですが)
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