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Kamehen さん、
いつも丁寧でわかりやすいアドバイス拝見しております。
今回もお答えくださってありがとう御座います。
やはり給与明細ではだめなんですね。
また、源泉徴収票を万が一もらえなかった場合や、発行してくれなかった場合、給与明細で計算しとくのは危険そうですね。なぜならもらえなくなった理由は経営が危なくなってしまったからだそうです。
何回かお願いしてもらっても源泉徴収票は今年中にはもらえなさそうなので、その1月末に間に合わなければ確定申告になりそうですね。
その一月末の再計算は、例えばこの一社員だけの年末調整でも可能なのですか?
kamehenさんは書きました:
前職の会社に問題あり、ですよね〜。
まず、給与明細は、その都度発行する義務が会社にありますし、源泉徴収票についても、退職後1ヶ月以内に発行する義務がある訳ですから、まだもらっていなければ、即座に発行してもらうべきものです。
所得税法に基づけば、源泉徴収票の原本を提出してもらって、それを合算して計算すると共に、会社に保存しておくべき事となりますので、給与明細では不可です。
ですから、年末調整はできない事となります。
ただ、翌年1月31日までは年末調整の再計算ができる期間となっていますので、年明け早々にでももらえれば、年末調整は可能ではあります。
それとも、正しくはありませんが、とりあえずはそれで計算して、後日、源泉徴収票を提出してもらって確認する、という場合もあるかな、とは思います。
(ただ、後日、源泉徴収票が発行してもらえなかったり、金額が違っていたりした場合は厄介ですから、会社としては、あまり勧められない事とは思います。)
Kamehen さん、
いつも丁寧でわかりやすいアドバイス拝見しております。
今回もお答えくださってありがとう御座います。
やはり給与明細ではだめなんですね。
また、源泉徴収票を万が一もらえなかった場合や、発行してくれなかった場合、給与明細で計算しとくのは危険そうですね。なぜならもらえなくなった理由は経営が危なくなってしまったからだそうです。
何回かお願いしてもらっても源泉徴収票は今年中にはもらえなさそうなので、その1月末に間に合わなければ確定申告になりそうですね。
その一月末の再計算は、例えばこの一社員だけの年末調整でも可能なのですか?
kamehenさんは書きました:
前職の会社に問題あり、ですよね〜。
まず、給与明細は、その都度発行する義務が会社にありますし、源泉徴収票についても、退職後1ヶ月以内に発行する義務がある訳ですから、まだもらっていなければ、即座に発行してもらうべきものです。
所得税法に基づけば、源泉徴収票の原本を提出してもらって、それを合算して計算すると共に、会社に保存しておくべき事となりますので、給与明細では不可です。
ですから、年末調整はできない事となります。
ただ、翌年1月31日までは年末調整の再計算ができる期間となっていますので、年明け早々にでももらえれば、年末調整は可能ではあります。
それとも、正しくはありませんが、とりあえずはそれで計算して、後日、源泉徴収票を提出してもらって確認する、という場合もあるかな、とは思います。
(ただ、後日、源泉徴収票が発行してもらえなかったり、金額が違っていたりした場合は厄介ですから、会社としては、あまり勧められない事とは思います。)
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