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給与明細書と年末調整

質問 回答受付中

給与明細書と年末調整

2006/12/01 11:33

comptable

積極参加

回答数:7

編集

今年に中途採用で入社した社員についてですが、
前職の源泉徴収票を今年中にはどうしてももらえないが、
今年まだ渡されていなかった給与明細書なら発行してもらえるとのこと。


この給与明細書を合算して年末調整することは出来るのでしょうか?
また前職の給与明細書は今まで社印が押してありませんでした。効力はあるのでしょうか??

宜しくお願いします。

今年に中途採用で入社した社員についてですが、
前職の源泉徴収票を今年中にはどうしてももらえないが、
今年まだ渡されていなかった給与明細書なら発行してもらえるとのこと。


この給与明細書を合算して年末調整することは出来るのでしょうか?
また前職の給与明細書は今まで社印が押してありませんでした。効力はあるのでしょうか??

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 給与明細書と年末調整

2006/12/01 11:44

かめへん

神の領域

編集

前職の会社に問題あり、ですよね〜。

まず、給与明細は、その都度発行する義務が会社にありますし、源泉徴収票についても、退職後1ヶ月以内に発行する義務がある訳ですから、まだもらっていなければ、即座に発行してもらうべきものです。

所得税法に基づけば、源泉徴収票の原本を提出してもらって、それを合算して計算すると共に、会社に保存しておくべき事となりますので、給与明細では不可です。
ですから、年末調整はできない事となります。
ただ、翌年1月31日までは年末調整の再計算ができる期間となっていますので、年明け早々にでももらえれば、年末調整は可能ではあります。

それとも、正しくはありませんが、とりあえずはそれで計算して、後日、源泉徴収票を提出してもらって確認する、という場合もあるかな、とは思います。
(ただ、後日、源泉徴収票が発行してもらえなかったり、金額が違っていたりした場合は厄介ですから、会社としては、あまり勧められない事とは思います。)

前職の会社に問題あり、ですよね〜。

まず、給与明細は、その都度発行する義務が会社にありますし、源泉徴収票についても、退職後1ヶ月以内に発行する義務がある訳ですから、まだもらっていなければ、即座に発行してもらうべきものです。

所得税法に基づけば、源泉徴収票の原本を提出してもらって、それを合算して計算すると共に、会社に保存しておくべき事となりますので、給与明細では不可です。
ですから、年末調整はできない事となります。
ただ、翌年1月31日までは年末調整の再計算ができる期間となっていますので、年明け早々にでももらえれば、年末調整は可能ではあります。

それとも、正しくはありませんが、とりあえずはそれで計算して、後日、源泉徴収票を提出してもらって確認する、という場合もあるかな、とは思います。
(ただ、後日、源泉徴収票が発行してもらえなかったり、金額が違っていたりした場合は厄介ですから、会社としては、あまり勧められない事とは思います。)

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0 comptable 2006/12/01 11:33
1
Re: 給与明細書と年末調整
かめへん 2006/12/01 11:44
2 comptable 2006/12/01 12:12
3 かめへん 2006/12/01 12:30
4 comptable 2006/12/01 13:37
5 かめへん 2006/12/01 14:01
6 comptable 2006/12/01 18:14
7 かめへん 2006/12/01 18:41