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前職の会社に問題あり、ですよね〜。
まず、給与明細は、その都度発行する義務が会社にありますし、源泉徴収票についても、退職後1ヶ月以内に発行する義務がある訳ですから、まだもらっていなければ、即座に発行してもらうべきものです。
所得税法に基づけば、源泉徴収票の原本を提出してもらって、それを合算して計算すると共に、会社に保存しておくべき事となりますので、給与明細では不可です。
ですから、年末調整はできない事となります。
ただ、翌年1月31日までは年末調整の再計算ができる期間となっていますので、年明け早々にでももらえれば、年末調整は可能ではあります。
それとも、正しくはありませんが、とりあえずはそれで計算して、後日、源泉徴収票を提出してもらって確認する、という場合もあるかな、とは思います。
(ただ、後日、源泉徴収票が発行してもらえなかったり、金額が違っていたりした場合は厄介ですから、会社としては、あまり勧められない事とは思います。)
前職の会社に問題あり、ですよね〜。
まず、給与明細は、その都度発行する義務が会社にありますし、源泉徴収票についても、退職後1ヶ月以内に発行する義務がある訳ですから、まだもらっていなければ、即座に発行してもらうべきものです。
所得税法に基づけば、源泉徴収票の原本を提出してもらって、それを合算して計算すると共に、会社に保存しておくべき事となりますので、給与明細では不可です。
ですから、年末調整はできない事となります。
ただ、翌年1月31日までは年末調整の再計算ができる期間となっていますので、年明け早々にでももらえれば、年末調整は可能ではあります。
それとも、正しくはありませんが、とりあえずはそれで計算して、後日、源泉徴収票を提出してもらって確認する、という場合もあるかな、とは思います。
(ただ、後日、源泉徴収票が発行してもらえなかったり、金額が違っていたりした場合は厄介ですから、会社としては、あまり勧められない事とは思います。)
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