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ひとたび固定資産に計上したものは、たとえ会社の消費税の経理方法がどうであろうと、後の事業年度においては、もう変更することはできません。
税込経理方式を採用している事業年度に取得した固定資産の取得原価は税込価格で計上され、税抜経理方式を採用している事業年度に取得した固定資産の取得原価は税抜価格で計上されることにになります。
したがって、riverさんの会社の場合、前期に取得した固定資産は税込金額、当期に取得した固定資産は税抜金額で固定資産に計上されることになります。
そしてこの取得価格を基にして、つまり前期までに取得した固定資産は税込金額のまま、当期取得した固定資産は税抜金額のまま、毎事業年度の減価償却費を計算することになります。
ちなみに、固定資産に計上するか費用(消耗品費など)にするのかの判断は、10万円以上であるかどうか(会社によっては30万円以上であるかどうか)で判断しますが、このときの取得原価は、税込経理方式を採用している時は税込金額で、税抜経理方式を採用している時は税抜金額で10万円(又は30万円)と比較します。
したがって、税抜経理方式であれば、税抜価格が10万円(又は30万円)未満であれば全額費用にできますから、税抜経理方式のほうがちょっとだけ納税者有利となります。
ひとたび固定資産に計上したものは、たとえ会社の消費税の経理方法がどうであろうと、後の事業年度においては、もう変更することはできません。
税込経理方式を採用している事業年度に取得した固定資産の取得原価は税込価格で計上され、税抜経理方式を採用している事業年度に取得した固定資産の取得原価は税抜価格で計上されることにになります。
したがって、riverさんの会社の場合、前期に取得した固定資産は税込金額、当期に取得した固定資産は税抜金額で固定資産に計上されることになります。
そしてこの取得価格を基にして、つまり前期までに取得した固定資産は税込金額のまま、当期取得した固定資産は税抜金額のまま、毎事業年度の減価償却費を計算することになります。
ちなみに、固定資産に計上するか費用(消耗品費など)にするのかの判断は、10万円以上であるかどうか(会社によっては30万円以上であるかどうか)で判断しますが、このときの取得原価は、税込経理方式を採用している時は税込金額で、税抜経理方式を採用している時は税抜金額で10万円(又は30万円)と比較します。
したがって、税抜経理方式であれば、税抜価格が10万円(又は30万円)未満であれば全額費用にできますから、税抜経理方式のほうがちょっとだけ納税者有利となります。
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