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IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

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IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

2006/03/16 10:13

ぽてと

すごい常連さん

回答数:6

編集

昨日悩ましい案件を聞かされ、どうアプローチして行こうか迷っています。
皆さんのお知恵とご意見をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

弊社では新しい基幹システムを前期に導入しました。
諸所の問題があった為、期中に支払は起こさなかったものの、未払金を立ててIT税制を摘要した税額控除を行いました。

このソフトはシステム開発を依頼し、2年ほど掛けて作ってもらったソフトで、それなりの値段(数億程度)が掛かりましたが、このソフトが曲者で、導入からエラーを出しまくり、業務にかなりの影響を及ぼしたものですから、先方に損害賠償を求めると言う話が役員方から出ている事は知っていましたが、先日突然損害賠償として数千万円の入金があるから雑収入で処理しておいてと役員方から通達がありました。

すぐに思い付く問題点としては、税額控除したものが否認されないか?と言う事で、次に向こうは損害賠償って言う認識で払ってくるのか?と言う事でした。

ちゃんと裁判をした訳でもなく、どんな話し合いをしたかも分からないので、ただの値引とも取れます。。。

損害賠償と言い張る為にはどんな物が必要でしょうか?
もちろん入金があったものに対しては消費税は非課税にしますが、それだけでは何とも、、、(汗)
色々なご意見を頂けるかも知れないので、よろしくお願いします。

昨日悩ましい案件を聞かされ、どうアプローチして行こうか迷っています。
皆さんのお知恵とご意見をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

弊社では新しい基幹システムを前期に導入しました。
諸所の問題があった為、期中に支払は起こさなかったものの、未払金を立ててIT税制を摘要した税額控除を行いました。

このソフトはシステム開発を依頼し、2年ほど掛けて作ってもらったソフトで、それなりの値段(数億程度)が掛かりましたが、このソフトが曲者で、導入からエラーを出しまくり、業務にかなりの影響を及ぼしたものですから、先方に損害賠償を求めると言う話が役員方から出ている事は知っていましたが、先日突然損害賠償として数千万円の入金があるから雑収入で処理しておいてと役員方から通達がありました。

すぐに思い付く問題点としては、税額控除したものが否認されないか?と言う事で、次に向こうは損害賠償って言う認識で払ってくるのか?と言う事でした。

ちゃんと裁判をした訳でもなく、どんな話し合いをしたかも分からないので、ただの値引とも取れます。。。

損害賠償と言い張る為にはどんな物が必要でしょうか?
もちろん入金があったものに対しては消費税は非課税にしますが、それだけでは何とも、、、(汗)
色々なご意見を頂けるかも知れないので、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

2006/03/17 23:26

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あんまり自信はありませんが、私は否認されないと思いますよ。

理由は、
1.導入した基幹システム代金の戻り(返金)ではなく、運用後に生じた損害に対する賠償金であるということ。

2.税金逃れのために使いもしないシステムを導入し、税額控除後に返品している、というわけではないから。

契約書・請求書といった書面で損害賠償金であることを明確にするのがいちばんよいのですが、そこまでできないのであれば、実際に蒙った損害の実態を詳しく記録し、それに対する損害賠償金であるという記録を残しておけばよいのではないかと思います。

もしも税務調査があった場合は、「お疑いなのならば先方(納入業者)さんに問い合わせてください。」と答えればよいと思います。
税務署が納入業者に問い合わせた結果、損害賠償金として支払ったことが裏付けられれば、それでOKだと思います。

損害賠償金ではなく、納入代金の値引きだ、と答えられると困るのですが・・・。

そのためのひとつの方法は、そのシステムの欠陥をその業者にある程度ちゃんと使えるように修理させることです。
つまり、本来予定していた機能は修理により発揮できるようになったのだから、値引きをする理由はないわけです。
(当初予定していた性能より低い性能の状態で稼動しているのであれば、それは代金の値引きがあって当然ですが。)

そうではなくて、多少修理に時間がかかったとしても、ほぼ問題なく運用できるレベルまで達すれば、値引きをする理由がなくなるのではないかと思います。

もちろん、当初予定していた運用ができなかった期間中に生じた、業務上の損害は賠償してもらわなければなりません。
ゆえにそのお金の入金理由は、損害賠償金でよいのではないかと思います。

あんまり自信はありませんが、私は否認されないと思いますよ。

理由は、
1.導入した基幹システム代金の戻り(返金)ではなく、運用後に生じた損害に対する賠償金であるということ。

2.税金逃れのために使いもしないシステムを導入し、税額控除後に返品している、というわけではないから。

契約書・請求書といった書面で損害賠償金であることを明確にするのがいちばんよいのですが、そこまでできないのであれば、実際に蒙った損害の実態を詳しく記録し、それに対する損害賠償金であるという記録を残しておけばよいのではないかと思います。

もしも税務調査があった場合は、「お疑いなのならば先方(納入業者)さんに問い合わせてください。」と答えればよいと思います。
税務署が納入業者に問い合わせた結果、損害賠償金として支払ったことが裏付けられれば、それでOKだと思います。

損害賠償金ではなく、納入代金の値引きだ、と答えられると困るのですが・・・。

そのためのひとつの方法は、そのシステムの欠陥をその業者にある程度ちゃんと使えるように修理させることです。
つまり、本来予定していた機能は修理により発揮できるようになったのだから、値引きをする理由はないわけです。
(当初予定していた性能より低い性能の状態で稼動しているのであれば、それは代金の値引きがあって当然ですが。)

そうではなくて、多少修理に時間がかかったとしても、ほぼ問題なく運用できるレベルまで達すれば、値引きをする理由がなくなるのではないかと思います。

もちろん、当初予定していた運用ができなかった期間中に生じた、業務上の損害は賠償してもらわなければなりません。
ゆえにそのお金の入金理由は、損害賠償金でよいのではないかと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ぽてと 2006/03/16 10:13
1 おけ 2006/03/17 22:36
2
Re: IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。
しかしか 2006/03/17 23:26
3 おけ 2006/03/17 23:45
4 しかしか 2006/03/18 00:31
5 ぽてと 2006/03/18 13:58
6 ぽてと 2006/03/28 10:43