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IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

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IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

2006/03/16 10:13

ぽてと

すごい常連さん

回答数:6

編集

昨日悩ましい案件を聞かされ、どうアプローチして行こうか迷っています。
皆さんのお知恵とご意見をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

弊社では新しい基幹システムを前期に導入しました。
諸所の問題があった為、期中に支払は起こさなかったものの、未払金を立ててIT税制を摘要した税額控除を行いました。

このソフトはシステム開発を依頼し、2年ほど掛けて作ってもらったソフトで、それなりの値段(数億程度)が掛かりましたが、このソフトが曲者で、導入からエラーを出しまくり、業務にかなりの影響を及ぼしたものですから、先方に損害賠償を求めると言う話が役員方から出ている事は知っていましたが、先日突然損害賠償として数千万円の入金があるから雑収入で処理しておいてと役員方から通達がありました。

すぐに思い付く問題点としては、税額控除したものが否認されないか?と言う事で、次に向こうは損害賠償って言う認識で払ってくるのか?と言う事でした。

ちゃんと裁判をした訳でもなく、どんな話し合いをしたかも分からないので、ただの値引とも取れます。。。

損害賠償と言い張る為にはどんな物が必要でしょうか?
もちろん入金があったものに対しては消費税は非課税にしますが、それだけでは何とも、、、(汗)
色々なご意見を頂けるかも知れないので、よろしくお願いします。

昨日悩ましい案件を聞かされ、どうアプローチして行こうか迷っています。
皆さんのお知恵とご意見をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

弊社では新しい基幹システムを前期に導入しました。
諸所の問題があった為、期中に支払は起こさなかったものの、未払金を立ててIT税制を摘要した税額控除を行いました。

このソフトはシステム開発を依頼し、2年ほど掛けて作ってもらったソフトで、それなりの値段(数億程度)が掛かりましたが、このソフトが曲者で、導入からエラーを出しまくり、業務にかなりの影響を及ぼしたものですから、先方に損害賠償を求めると言う話が役員方から出ている事は知っていましたが、先日突然損害賠償として数千万円の入金があるから雑収入で処理しておいてと役員方から通達がありました。

すぐに思い付く問題点としては、税額控除したものが否認されないか?と言う事で、次に向こうは損害賠償って言う認識で払ってくるのか?と言う事でした。

ちゃんと裁判をした訳でもなく、どんな話し合いをしたかも分からないので、ただの値引とも取れます。。。

損害賠償と言い張る為にはどんな物が必要でしょうか?
もちろん入金があったものに対しては消費税は非課税にしますが、それだけでは何とも、、、(汗)
色々なご意見を頂けるかも知れないので、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。

2006/03/17 22:36

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、こういった場合には、適用条件を考えて、
その条件を満たしているかどうかを判断し、
満たしていれば資料を取り揃える、
といった手順にすれば、スムーズに流れるかと思いますよ。


まず、IT税制適用の条件は、取得+稼動です。

ここでいう取得は、ソフトウェアの場合、
所有権獲得or使用許諾権獲得のことを指しますし、
また、稼動は、試行でも本稼動でもともかく、
会社の仕事をするために使い始めたことを指しますよね。

所有権か使用許諾権かってのは契約書(基本契約・個別契約)に載っていますし、
権利獲得時期も契約書から読み取れるものです。
他方、稼動したかどうかは、複数の状況証拠があるはずです。

そうすると、IT税制については、
契約書(基本・個別)、納品書、検収書、稼動開始の稟議書、
各日のバックアップデータ、稼動により排出される各資料などで、
条件を満たしているかどうかの判断が出来ますし、
満たしていたときの資料にもなるでしょう。


また、税務上で損害賠償と認められるための条件は、
民法その他の民事法で損害賠償と認められることです。

そこで、民事法で損害賠償と認められる条件を考えると、
これはたいてい、契約書に定められているものです。

例えば債務不履行による損害賠償もありますし、
所有権獲得or使用許諾権獲得後なら瑕疵担保責任による損害賠償もあります。

どの損害賠償規定が使えるのかについては、契約で、
納入の未既・検収の未既・所有権ないし使用許諾権の権利獲得の未既
などを条件にして決められているものですから、
これらを契約書で見て判断することになります。

ここで気をつけなければならないのが、
一定条件の場合に損害賠償請求が出来ない規定があったり、
一定期間を過ぎると損害賠償請求が出来ない規定があったり、
損害賠償額の上限が決まっていたりすることがある点です。
いずれも契約書に明記されているのが通例ですので、要確認です。
いずれかの規定が無い場合には、すでに賠償額まで決まっているようですから、
無いものについて特に気にする必要はありません。

さらに、今回の損害賠償額をどうやって決めたのか、も問題になります。

記載条文を使って損害賠償額を計算できる契約書もありますが、
できないのでしたら、その額に決めた根拠を残しておく必要があるでしょう。

まとめると、損害賠償については、
契約書(基本・個別)を見て、
条件や時期から考えて請求出来る損害賠償なのかどうかを確認し、
出来るのなら上限を超えていないことを確認します。
その上で、相手との合意を示す文書、
損害額および賠償額それぞれの根拠を示す文書が
必要となるでしょう。

仮に、契約書上は請求出来ないものだったり上限を超えていたりしたなら、
合意により(今回に限り)契約の変更があったと見ればいいことになります。
この場合、合意を示す文書が、
契約の変更の証拠つまりは変更契約書ともなりますから、
この文書には双方の記名捺印が必要となります。


こんな具合です。長々とスミマセン。

ええと、こういった場合には、適用条件を考えて、
その条件を満たしているかどうかを判断し、
満たしていれば資料を取り揃える、
といった手順にすれば、スムーズに流れるかと思いますよ。


まず、IT税制適用の条件は、取得+稼動です。

ここでいう取得は、ソフトウェアの場合、
所有権獲得or使用許諾権獲得のことを指しますし、
また、稼動は、試行でも本稼動でもともかく、
会社の仕事をするために使い始めたことを指しますよね。

所有権か使用許諾権かってのは契約書(基本契約・個別契約)に載っていますし、
権利獲得時期も契約書から読み取れるものです。
他方、稼動したかどうかは、複数の状況証拠があるはずです。

そうすると、IT税制については、
契約書(基本・個別)、納品書、検収書、稼動開始の稟議書、
各日のバックアップデータ、稼動により排出される各資料などで、
条件を満たしているかどうかの判断が出来ますし、
満たしていたときの資料にもなるでしょう。


また、税務上で損害賠償と認められるための条件は、
民法その他の民事法で損害賠償と認められることです。

そこで、民事法で損害賠償と認められる条件を考えると、
これはたいてい、契約書に定められているものです。

例えば債務不履行による損害賠償もありますし、
所有権獲得or使用許諾権獲得後なら瑕疵担保責任による損害賠償もあります。

どの損害賠償規定が使えるのかについては、契約で、
納入の未既・検収の未既・所有権ないし使用許諾権の権利獲得の未既
などを条件にして決められているものですから、
これらを契約書で見て判断することになります。

ここで気をつけなければならないのが、
一定条件の場合に損害賠償請求が出来ない規定があったり、
一定期間を過ぎると損害賠償請求が出来ない規定があったり、
損害賠償額の上限が決まっていたりすることがある点です。
いずれも契約書に明記されているのが通例ですので、要確認です。
いずれかの規定が無い場合には、すでに賠償額まで決まっているようですから、
無いものについて特に気にする必要はありません。

さらに、今回の損害賠償額をどうやって決めたのか、も問題になります。

記載条文を使って損害賠償額を計算できる契約書もありますが、
できないのでしたら、その額に決めた根拠を残しておく必要があるでしょう。

まとめると、損害賠償については、
契約書(基本・個別)を見て、
条件や時期から考えて請求出来る損害賠償なのかどうかを確認し、
出来るのなら上限を超えていないことを確認します。
その上で、相手との合意を示す文書、
損害額および賠償額それぞれの根拠を示す文書が
必要となるでしょう。

仮に、契約書上は請求出来ないものだったり上限を超えていたりしたなら、
合意により(今回に限り)契約の変更があったと見ればいいことになります。
この場合、合意を示す文書が、
契約の変更の証拠つまりは変更契約書ともなりますから、
この文書には双方の記名捺印が必要となります。


こんな具合です。長々とスミマセン。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ぽてと 2006/03/16 10:13
1
Re: IT税制を適用したソフトに対する損害賠償。
おけ 2006/03/17 22:36
2 しかしか 2006/03/17 23:26
3 おけ 2006/03/17 23:45
4 しかしか 2006/03/18 00:31
5 ぽてと 2006/03/18 13:58
6 ぽてと 2006/03/28 10:43