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中小企業の試験研究費の特別控除

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中小企業の試験研究費の特別控除

2006/01/12 16:26

quincy

積極参加

回答数:1

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題名についてなのですが、当社顧問税理士が記載した別表六(八)の「試験研究費の額」は研究部門費の給与+賞与+研究費の額が記載されています。この他の雑費、事務消耗品費、法定福利費等は控除の対象にはならないのでしょうか?

題名についてなのですが、当社顧問税理士が記載した別表六(八)の「試験研究費の額」は研究部門費の給与+賞与+研究費の額が記載されています。この他の雑費、事務消耗品費、法定福利費等は控除の対象にはならないのでしょうか?

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Re: 中小企業の試験研究費の特別控除

2006/01/17 12:24

smooz

積極参加

編集

法定福利は給与、賞与に基づき、計算されていれば可能になると思います。
事務消耗品費、その他の雑費については、その研究対象にのみ使用したという、第三者から見て判断できる根拠が
あるかどうかによって対象に出来るかどうかが決まると思います。
たいていの場合、事務消耗品費は、根拠として示すことが難しいため、対象に出来ないケースが多いと思われます。

法定福利は給与、賞与に基づき、計算されていれば可能になると思います。
事務消耗品費、その他の雑費については、その研究対象にのみ使用したという、第三者から見て判断できる根拠が
あるかどうかによって対象に出来るかどうかが決まると思います。
たいていの場合、事務消耗品費は、根拠として示すことが難しいため、対象に出来ないケースが多いと思われます。

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0 quincy 2006/01/12 16:26
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Re: 中小企業の試験研究費の特別控除
smooz 2006/01/17 12:24