経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
Re: 中小企業の試験研究費の特別控除
2006/01/17 12:24
法定福利は給与、賞与に基づき、計算されていれば可能になると思います。
事務消耗品費、その他の雑費については、その研究対象にのみ使用したという、第三者から見て判断できる根拠が
あるかどうかによって対象に出来るかどうかが決まると思います。
たいていの場合、事務消耗品費は、根拠として示すことが難しいため、対象に出来ないケースが多いと思われます。
法定福利は給与、賞与に基づき、計算されていれば可能になると思います。
事務消耗品費、その他の雑費については、その研究対象にのみ使用したという、第三者から見て判断できる根拠が
あるかどうかによって対象に出来るかどうかが決まると思います。
たいていの場合、事務消耗品費は、根拠として示すことが難しいため、対象に出来ないケースが多いと思われます。
0
| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | quincy | 2006/01/12 16:26 | |
| 1 | smooz | 2006/01/17 12:24 |
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.