•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

修正申告

質問 回答受付中

修正申告

2006/04/04 21:20

ayu

常連さん

回答数:2

編集

65万円の青色特別控除を受けています。この度、収入の漏れに気がつき、修正申告することになりました。この修正申告の時も期限内申告の時と同じく65万円控除は受けられるのでしょうか?

65万円の青色特別控除を受けています。この度、収入の漏れに気がつき、修正申告することになりました。この修正申告の時も期限内申告の時と同じく65万円控除は受けられるのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 修正申告

2006/04/05 22:01

かめへん

神の領域

編集

要するに、当初の確定申告では、例えば控除前の所得金額が50万円しかなかったので50万円控除していたが、今回の修正申告では控除前の所得が65万円以上出てきたので、65万円控除できるか、という事ですよね。

残念ながら、追加控除はできません。
条文は掲げませんが、65万円控除については、青色申告特別控除について定めた、租税特別措置法第25条の2の第5項において、期限内申告を要件とする事と共に、控除される金額は、当該金額として確定申告書に記載された金額に限るものとする旨を定めていますので、上記の例で言えば、当初の確定申告時の50万円しか控除できない事となります。

要するに、当初の確定申告では、例えば控除前の所得金額が50万円しかなかったので50万円控除していたが、今回の修正申告では控除前の所得が65万円以上出てきたので、65万円控除できるか、という事ですよね。

残念ながら、追加控除はできません。
条文は掲げませんが、65万円控除については、青色申告特別控除について定めた、租税特別措置法第25条の2の第5項において、期限内申告を要件とする事と共に、控除される金額は、当該金額として確定申告書に記載された金額に限るものとする旨を定めていますので、上記の例で言えば、当初の確定申告時の50万円しか控除できない事となります。

返信

2. Re: 修正申告

2006/04/06 21:00

ayu

常連さん

編集

いつも有難うございます!
追加控除はできないんですね。でも、当初の確定申告時に65万円控除をしていれば修正申告時も65万円控除できるんですね。
助かりました!

いつも有難うございます!
追加控除はできないんですね。でも、当初の確定申告時に65万円控除をしていれば修正申告時も65万円控除できるんですね。
助かりました!

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています