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前職の源泉徴収票

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前職の源泉徴収票

2006/01/13 16:10

おはつ

回答数:9

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初の年末調整なのですが、計算は終わりまして書類をどのように提出するかがわかりません(-_-;)
控除申告書に控除証明書等を添付して提出などありますが、全員分をどのように提出するものなのでしょうか?
それと今年度までは住民税を普通徴収にしていたのですが、社員の希望もあり来年度より特別徴収にしようということになりました。この場合、各市区町村に給与支払報告書(源泉徴収票・統括表)を送ればいいだけなのでしょうか?

最後にもう一つ、今年の中途入社の人の前職分の源泉徴収票がまだ届きません。うちで支払った給与・賞与に対しては年末調整をしてしまったのですが問題ないですか?

いつも初歩的なことですみませんが、よろしくお願いします。

初の年末調整なのですが、計算は終わりまして書類をどのように提出するかがわかりません(-_-;)
控除申告書に控除証明書等を添付して提出などありますが、全員分をどのように提出するものなのでしょうか?
それと今年度までは住民税を普通徴収にしていたのですが、社員の希望もあり来年度より特別徴収にしようということになりました。この場合、各市区町村に給与支払報告書(源泉徴収票・統括表)を送ればいいだけなのでしょうか?

最後にもう一つ、今年の中途入社の人の前職分の源泉徴収票がまだ届きません。うちで支払った給与・賞与に対しては年末調整をしてしまったのですが問題ないですか?

いつも初歩的なことですみませんが、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 前職の源泉徴収票

2006/01/13 17:41

かめへん

神の領域

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>ということは、控除証明書も会社保管でいいということでしょうか?その際に、この書類も含め年末調整に関わる書類はどのように保管するのか教えてください。普通にファイリングで大丈夫ですか?

控除証明書は、そもそも保険料控除申告書の裏面に貼付するようになっていますので、貼付して一緒に保管する事となります。
保管方法は、要するに、税務調査等で、税務署から提示を求められた時に見せられる状態であれば良い訳ですので、特に方法は問いません。
年末調整関係を数年分まとめてファイリングする所もあれば、1年ごとにファイリングする所もありますし、用紙の種類ごとにファイリングするような所もあり、要はすぐに出せる状態にあれば大丈夫です。

>もう一つ、社労士さんにお支払している顧問報酬から源泉所得税を差し引かない状態で支払っているようなのですが、この支払った合計金額は法定調書に記載しなければならないのでしょうか?

そうですね、給与等の下の方の、「3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に記載し、提出範囲の金額(社労士さんであれば、1年間の支払金額の合計額が5万円を超える場合)であれば支払調書を作成して、合計表に添付して税務署に提出する事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm

支払調書の方は、給与所得の源泉徴収票と違って、支払った相手への発行は義務付けられていませんが、発行して渡してあげた方が親切とは思います。
支払調書の用紙は、税務署においてありますし、下記サイトでダウンロードして使用しても構いません。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100038.htm

>ということは、控除証明書も会社保管でいいということでしょうか?その際に、この書類も含め年末調整に関わる書類はどのように保管するのか教えてください。普通にファイリングで大丈夫ですか?

控除証明書は、そもそも保険料控除申告書の裏面に貼付するようになっていますので、貼付して一緒に保管する事となります。
保管方法は、要するに、税務調査等で、税務署から提示を求められた時に見せられる状態であれば良い訳ですので、特に方法は問いません。
年末調整関係を数年分まとめてファイリングする所もあれば、1年ごとにファイリングする所もありますし、用紙の種類ごとにファイリングするような所もあり、要はすぐに出せる状態にあれば大丈夫です。

>もう一つ、社労士さんにお支払している顧問報酬から源泉所得税を差し引かない状態で支払っているようなのですが、この支払った合計金額は法定調書に記載しなければならないのでしょうか?

そうですね、給与等の下の方の、「3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に記載し、提出範囲の金額(社労士さんであれば、1年間の支払金額の合計額が5万円を超える場合)であれば支払調書を作成して、合計表に添付して税務署に提出する事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm

支払調書の方は、給与所得の源泉徴収票と違って、支払った相手への発行は義務付けられていませんが、発行して渡してあげた方が親切とは思います。
支払調書の用紙は、税務署においてありますし、下記サイトでダウンロードして使用しても構いません。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100038.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/01/13 16:10
1 小桃 2006/01/13 16:24
2 かめへん 2006/01/13 16:36
3 2006/01/13 17:18
4
Re: 前職の源泉徴収票
かめへん 2006/01/13 17:41
5 2006/01/13 17:54
6 小桃 2006/01/13 18:24
7 2006/01/26 17:05
8 かめへん 2006/01/26 20:54
9 2006/01/27 11:42