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死亡した日からの分の確定申告

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死亡した日からの分の確定申告

2007/02/15 21:43

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積極参加

回答数:2

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若干の不動産所得がある父の死亡により必要な確定申告について教えてください。
昨年(18年6月)死亡し10月に準確定申告を提出しました。その際母が全ての財産を相続することになったのでそのように申告すれば良かったのですが、不幸が相次ぎまだ相続税の申告書を提出していない次第です。(提出期限が4月なので)
教えていただきたいのですが、死亡した日〜昨年(平成18年)の12月31日までの不動産所得は誰の名前でどのように申告すれば良いのでしょうか。
お手数ですがお願いします。

若干の不動産所得がある父の死亡により必要な確定申告について教えてください。
昨年(18年6月)死亡し10月に準確定申告を提出しました。その際母が全ての財産を相続することになったのでそのように申告すれば良かったのですが、不幸が相次ぎまだ相続税の申告書を提出していない次第です。(提出期限が4月なので)
教えていただきたいのですが、死亡した日〜昨年(平成18年)の12月31日までの不動産所得は誰の名前でどのように申告すれば良いのでしょうか。
お手数ですがお願いします。

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1. Re: 死亡した日からの分の確定申告

2007/02/15 23:05

かめへん

神の領域

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基本的に、相続税の申告の有無は関係なく、実際にその不動産を誰が相続するかが決まった時点から、その方の所得として申告すべき事となり、分割が決まる前の期間については、各相続人が法定相続分に応じた所得があったものとして、それぞれ申告すべき事となります。
下記サイトもご参考にされて下さい。(一番下の方)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei/kaku12.htm

ただ、実際は、最初から誰がその不動産を相続するかが決まっていて、他の相続人の間でも異議が全くない状態の場合には、亡くなられた時点からその不動産を相続される方の所得として申告されるケースが多いとは思います。

基本的に、相続税の申告の有無は関係なく、実際にその不動産を誰が相続するかが決まった時点から、その方の所得として申告すべき事となり、分割が決まる前の期間については、各相続人が法定相続分に応じた所得があったものとして、それぞれ申告すべき事となります。
下記サイトもご参考にされて下さい。(一番下の方)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei/kaku12.htm

ただ、実際は、最初から誰がその不動産を相続するかが決まっていて、他の相続人の間でも異議が全くない状態の場合には、亡くなられた時点からその不動産を相続される方の所得として申告されるケースが多いとは思います。

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2. Re: 書きこみありがとうございます。

2007/02/15 23:44

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積極参加

編集

書きこみありがとうございます。
相続する人が決まっている時はその財産を取得する人が死亡時から12月31日までの確定申告をしてるケースが多いと聞いて安心しました。


ありがとうございます。

書きこみありがとうございます。
相続する人が決まっている時はその財産を取得する人が死亡時から12月31日までの確定申告をしてるケースが多いと聞いて安心しました。


ありがとうございます。

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